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親権が無い側の、子供の事故死に関する保障金などについて

いつもお世話になります。 ・子供(20歳)が交通事故で死亡。(高速道路。助手席側) ・運転手は、飲酒運転、(軽症) ・子供の親(両親)は離婚していて、親権は母親側。 父親側に、これに関する後に発生しうる、保険、刑事、民事訴訟 etc..を 母親側が、全て一任するのを認めて欲しいという書簡を、父親側に 申し出てきました。 これには、父親側に印鑑証明の判子を押す必要があります。 1) そのような書簡にサインするという事は、何か母親側に、保険金など金銭面で、 不都合が生じるのを防ぐ目的でしょうか? 2) 親権の無い父親であっても、子供の慰謝料、保険金などに関係して くるのでしょうか? 3) 父親側は、どういった対処をすれば良いのでしょうか? 色々と教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

既に回答されているとおり、子供の成人により親の親権は消滅しています。父母の法律上の立場は対等です。 子供はおそらく独身だったと思われるので、両親は子供の財産の相続人です。その割合は原則として50対50です。ただし、生命保険の受取人は保険契約で定められているので、相続の対象になりません(受取人が受け取る)。 両親は、それぞれ別々に、子供の死亡による精神的苦痛に対する慰謝料請求権を行使できます。 一任とは何を一任するのでしょう?それが問題です。白紙委任状まがいの文書に軽率に署名すると、予想外の結果が生じる可能性があります。父親として自分の権利を行使する意思があるのなら、他人(元妻は赤の他人です)まかせにするべきではないでしょう。 元妻は加害者に慰謝料を請求するつもりなのでしょう。だとすれば、父母は共通の目的のために加害者と争う立場にあるので、煩雑を避けるため連名で弁護士に依頼すればいいのです。もちろん、費用は折半です。こうすれば父親も母親と対等の依頼人となり、直接弁護士と接触し経過の説明を受けることもできるわけです。

waterclock
質問者

補足

お礼が遅くなり申し訳ありません。 貴重なコメントありがとうございます。 確かに、委任状の内容が問題ですね。 まずこれを書面にしてもらいます。 ただ、母親側は単独で弁護士と相談しているようです。 生命保険については理解しました。 では、運転していた人の保険会社から支払われる金銭については どうなるのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

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その他の回答 (1)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

子供と言えども20歳になれば、母親の親権はなくなってますが? 訴訟に関しては、直接弁護士に委任するのが筋ではないでしょうか。

waterclock
質問者

補足

早速の情報ありがとうございます。 親権に期限があるとは知りませんでした。 訴訟に関しては、母親側が弁護士などの金額を 自分で負担すると言う事で、その面においては 父親側にとっては、いぞんはないのですが、 「一任」するという書簡に、印鑑証明印を押すと いう事に、疑問があります。 ですから、これが何を意味するのかわかりません。 そこをもう少し教えて下さい。 つまり、父親側は泣き寝入りという事でしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

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