源泉徴収表について全く分っていないのですが、払いすぎた税金分は返ってくるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収表について詳しく教えてください。払いすぎた税金は返ってくるのでしょうか?
  • 複数の会社で働いている場合、源泉徴収表の申請方法や返金額について教えてください。
  • 正社員とアルバイトの収入による返金額の違いや申請に関する注意点について教えてください。
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源泉徴収表について

源泉徴収表について全く分っていないのですが(教えてだから質問できる・・)そもそも払いすぎた税金分を収入に応じて返してくれるもの?(違うかも)という考え方でよいのでしょうか? またいくつかのパターンの場合について教えてください (1)2つの会社で働いていると仮に設定した場合 A社は正社員、B社はアルバイトでそれぞれ1年間平行して働いたとします。 その場合はどのような結果になるのでしょうか? (2)B社でアルバイトとして働き、同時期に平行してC社でもアルバイトをした場合。 (3)B社のみでアルバイト社員として働いた場合。 気になるのはそれぞれの収入により返金額が決まると思うのですが同時期で働いていた場合はそれぞれを申請する事により(収入が多すぎるとして)逆に本来もらう金額より少なくなることはあるのでしょうか? 叉、正社員として働いていた場合は申請する事によりアルバイトをしている事がばれる事になるのでしょうか? 逆にアルバイトのみの場合は申請する事によりバイト先から本年度の収入がバイト会社以外なかったとわかるものなのでしょうか? わかりにくい質問になってしまいましたが、よろしくおねがいします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず基本ですが所得税(国税)の源泉徴収ではあくまで暫定的に税金を納める行為です。 従いまして年末調整又は確定申告により税額を確定し、払いすぎていれば還付、少なければ追納します。 >そもそも払いすぎた税金分を収入に応じて返してくれるもの?(違うかも)という考え方でよいのでしょうか? それが年末調整(会社で行う)又は確定申告(税務署で行う)です。 源泉徴収票というのは給与をもらった場合にその会社に発行してもらうもので、これは年末調整の有無とは関係ありません。 >(1)2つの会社で働いていると仮に設定した場合 >A社は正社員、B社はアルバイトでそれぞれ1年間平行して働いたとします。 >その場合はどのような結果になるのでしょうか? この場合には、B社のアルバイトによる給与収入が単独で、あるいはその他の所得とあわせて20万円を超える場合は確定申告しなければなりません。 もしそれ以下であれば確定申告は不要です。(他の理由で確定申告するばあいはB社の給与収入も申告します) ただしこの場合B社で源泉徴収されていて、取られすぎになっていたとしても確定申告しなければ取り戻せませんので、確定申告した方が得な場合もあります。 >(2)B社でアルバイトとして働き、同時期に平行してC社でもアルバイトをした場合。 この場合も(1)と同じでBorCの金額の多いほうをメインと考え、片方をサブと考えます。 なおメインのところで年末調整してもらえない場合は、確定申告しなければなりません。 ただし両方あわせて103万円以下ならば非課税なので申告は不要ですが、源泉徴収されていれば還付されるから申告した方が得です。 >(3)B社のみでアルバイト社員として働いた場合。 B社で年末調整してもらうとあとはすることがありません。 正社員でもアルバイトでも同様です。 年末調整してもらえない場合は、確定申告が必要ですが、非課税範囲であれば申告はしなくても良いのは(2)と同じ話です。 >同時期で働いていた場合はそれぞれを申請する事により(収入が多すぎるとして)逆に本来もらう金額より少なくなることはあるのでしょうか? このそれぞれをあわせて申告という作業が確定申告になります。(働く時期がずれていれば別ですが同時期だと年末調整では出来ない) >申請する事によりアルバイトをしている事がばれる事になるのでしょうか? この話は所得税の話とは異なります。所得税の処理の中でばれるばれないという話は出てきません。 確定申告したことは会社にもわかりませんし、最終的な所得税納税額なども会社にはわかりません。 ばれるばれないという話は住民税が関係します。 給与を支払う会社は市町村に給与支払い報告というものをします。 これはバイトでもそうです。 そして市町村では名寄せして来年に課税する税額を決定します。(住民税は所得税と異なり前年度の所得に課税します) で、住民税の徴収では普通徴収と特別徴収があり、特別徴収では会社が給与から天引きします。 で、会社にはその天引きする税額が市町村より通知されるので、会社が支払った給与から考える税額より多いと???となるわけです。 ただその所得の具体的内容がわかるわけではないので、バイトによる給与所得があったのかどうかまではわかりません。株式譲渡益、不動産譲渡益、不動産所得、生命保険などによる一時所得など他にも色々理由があるので、実のところあまり会社は気にしないでしょう。 ただ納税額がたとえばいきなり100万円なんていわれると目が点になるでしょう。 あと給与からする予想される住民税額より少ないというケースもあるでしょう。 これはたとえば医療費控除などをしているとか、後で確定申告により控除を適用しているような場合です。 >アルバイトのみの場合は申請する事によりバイト先から本年度の収入がバイト会社以外なかったとわかるものなのでしょうか? うーん、意味がわかりません。申請することによりというのはどういう意味でしょうか。 アルバイトかどうかは関係ありません。バイト先で納税額がわかるのは上記特別徴収しているかどうかです。

azukicat
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答を有難うございます。 自分で勘違いしている所もありましたので詳しい説明のおかげで、よくわかりました。

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