留学予定のため失業保険を受給する方法について

このQ&Aのポイント
  • 会社を退職し留学に行く予定の方が失業保険を受給する方法を知りたいです。
  • 退職理由は職安に自己都合とだけ伝えられるのか、具体的に伝えることはできるのか疑問です。
  • また、保険の給付開始時期や留学による影響についても教えてください。
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失業保険について

1月いっぱいで会社を退職予定です。会社側には3月に海外に留学に行くためという理由で辞めるのですが、実際は勉強しながら失業保険を3か月もらってから行こうと思っています。 その場合、会社側から職安へは、退職理由として「自己都合」とだけ伝えられるのでしょうか。それとも「留学予定の為」と具体的に伝えられるのでしょうか? 職安にはもちろん今後も就職活動を続けて仕事を探すという前提で 行こうと思うのですが、留学のため退職とわかってしまうと給付されませんよね。会社側には留学といって、職安にはそれを言わずにばれることはありませんか? それと、一月末で退職の場合、最短で3ヶ月後というといつごろ保険が給付されるのでしょうか?5月すぎてからでしょうか?無知で申し訳ないのですが・・詳しくご存知の方がいたら教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.3

会社が離職票に離職理由をどこまで記載するかは、会社や担当者によっても違うので一概には言えません。それよりも、No.2さんも言われているように、ご質問の内容だと、知らないうちに不正受給をしてしまう可能性があります。 >実際は勉強しながら失業保険を3か月もらってから行こうと思っています。 受給要件をご存じの上で言われているのかわかりませんが、失業給付の受給要件は「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」となっています。 つまり失業給付は、就職希望で求職活動中の方の生活保障のために支給されるのです。留学希望で勉強中の方の生活保障のためではありません。もし、質問者さんが留学予定のためすぐに就職する意思がないのなら、1月末で退職しても留学までは受給手続きできませんから、帰国後に手続きすることになります。 受給手続きのときは、自己都合としか離職票に記載されていなくても具体的な離職理由を聞かれ、離職票に署名捺印をします。ハローワークによっては、「いつからでも就職できます」なども、書面で署名捺印を求められます。聞かれても虚偽の回答をし、虚偽の内容で署名捺印すれば、「無知なので」は言い訳にならないでしょう。不正受給として処分されると、帰国してからもまったく受給できなくなります。

その他の回答 (3)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.4

No.3です。説明がもれました。 受給資格の有効期間(受給期間)は離職後1年間なので、帰国後に手続きして受給できるのは短期の留学の場合になります。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.2

離職票の記入は、企業によると思います。 私は2枚見たことがありますが、1回目は転職で辞めたので「自己都合(転職のため)」 と書かれていました。 二度目は会社事情でしたが「自己都合」とだけ書かれていました。 その他は、不正受給にだと感じますので、回答は控えさせていただきます。

maronmaro
質問者

お礼

お返事ありがとうございます(^^)実際にご覧になったのですね。とても参考になりました。

  • rucky070
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

2年前まで入退社の手続きを担当していました。職安には自己都合ということしか記入してませんでした。自己都合のときは必ず退職願を添付して職安に提出します。もし、留学と書かれたとしても、予定が延びたので・・と理由になると思います。1月末の退職でしたら、会社側がすぐ手続きに行って、離職票、雇用保険者証、印鑑を持って本人が職安に申請に行ってから3ヶ月後からの給付ですからやはり5月くらいと考えていたほうがいいですね。最低3か月分給付されるので、給付期間が5・6・7月か8月にもかかってしまうかもしれません。システムが変わっていなければ。。。

maronmaro
質問者

お礼

今後にとても参考になりました。本当にありがとうございました(^^)また機会がありましたら よろしくお願い致します。

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