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解雇予告手当と休職手当

以前にもここで相談させていただきました。 即時解雇されたけれども、あとから配達記録で2週間後の解雇、その2週間を休職扱にされた話です。 基準局に相談しても拉致あかないので小額裁判の申立をした所、約60日分の金額で和解を持ちかけられました。(裁判が始まる前に) 申立の時に裁判所の人に、解雇予告手当と休職は別件なので和解をしても休職手当はもらうべきだと言われました。 和解の際にも解雇日の変更等はなくただ解雇予告手当として支払う、という内容です。 源泉徴収表で退職日が即時解雇にあたる日になっていたので、訂正とをお願いしたら 「何日が希望ですか?訂正が手間なので支障がなければ15日(即時解雇に当たる日)でお願いしたい。」 というメールが来ました。 「雇用保険の関係もあるので29日(解雇通知の日付)のままでお願いします。雇用保険料が引かれていないので休職手当から差し引いて下さい」 とメールをしたら 「休職手当は支払う気はない。もらえる物を全部もらおうだなんて図々しい。即時解雇扱いで事務手続きを進めている。裁判にするなら勝手にしろ」と言われました。 なんだか納得が行かないのです。 最初は即時解雇ではない、2週間後の解雇だと言い張ってわざわざ配達記録で送ってきたのに、今度は即時解雇だ...と 手当を払えば日数を短縮できると思いますが、あとからでも変更は可能なんですか?和解の内容に含まれていなくても? 気まぐれに解雇されて、向こうの言い分をさも常識のように押し付けられて、自分が間違っているのがわかれば弁護士のせいにして、雇用される側っていうのはやっぱり弱いんだなぁとへこみます。 裁判で争おうとは思ってませんが、客観的なご意見をお聞きしたいです。

  • yo_ny
  • お礼率72% (24/33)

みんなの回答

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.1

不当解雇であるならば休業手当は要求してしかるべきだと思いますし、そもそも民法でいうと給与全額を要求できます。慰謝料についても。 あなた自身がどの程度の補償を求めるべきかわからないという状況なのでしょうか。 こういうケースでは個別の事情で補償額も変わってくるでしょうし、もし、お一人で裁判外での和解に応じるつもりなのでしたらお互いの話あいで金額を決めて、細かいところにこだわる必要もないのではないでしょうか。 慰謝料や休業補償、雇用保険、社会保険等々細かなとこまで補償を求めようとするのなら、それなりの知識も準備も必要だとおもいます。 本来なら弁護士や社労士などを通じて、裁判や個別紛争のあんせん制度などでしっかりと補償を求めていくのがよいと思うのですが。 一人では色々限界があろうと思います。

yo_ny
質問者

お礼

ありがとうございます。和解には応じていて和解金も支払われたのですが、解雇日の変更や休職手当を支払わない、という内容は和解の中には含まれていませんでした。ただ口頭で「申立を取り下げてくれるなら予告手当としてこれだけ払う」と言われたんです。 私は予告手当に関してしか申立していないので解雇日の変更、休職うんぬんでは争うつもりはなく相手が配達記録で送ってきた2週間後の解雇日、それまでは休職手当を支払うという内容に同意していたのですが...

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