• ベストアンサー

年末調整で生じる過不足金について

年末調整後、毎年税金が不足で不足金を貰わなければいけない人がいます。 保険や扶養の状況は一切変わりません。 他の社員と同じ給与ソフトで対応しているので、この者だけ毎年不足金が出る理由がわかりません。 税務署に問い合わせると、弊社は決算賞与というものが出てそれが毎月の給与額の約6倍の額になるためそれも関係しているのだろうということです。だとすればなぜその決算賞与が出ることで不足金がでるのか、理由がわかりません。(ちなみに他の社員にも同様に決算賞与が出ます)税務署も忙しいらしくはっきりとしたことを教えてくれないので、ご存知の方教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.1

不足金が出る!という事は毎月給料から引かれている 所得税や賞与の時に引かれる所得税が少ないからです。 結果的には年末調整で再計算されるわけですから、 月々所得税の支払いが多くて、年末に戻ってくるか 月々所得税の支払いが少なくて、年末にも払うかの 違いだけでトータル的にはなんら問題はないとおも います。 とはいっても、年末に支払うのもふに落ちないと思 いますし。 給与計算システム上のその方の扶養人数は正しく 登録されていますか? 給料がいくらの人は所得税は毎月いくら引く!って 決まっています。それ通りに計算されていますか? 税務署に聞くよりも、月々の給与での所得税の算出 が正しいか確認されたほうがいいと思います。 扶養にあわせて所得税が違ってきますので、どうして も正しい!とおっしゃるなら、年末調整で支払う事に なっても、それで正しいんですよ(o^^o)

mochimaron
質問者

お礼

早速ありがとうございます。手計算で一度やってみます。社員は年末調整はお金が返ってくるもの!と思っているものが多く不足金があるとなぜ?どうして?の質問が飛び交います。ちゃんと答えれるためにも今から計算してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.4

>課税対象額が870万だとするとこれには該当しないでしよね? http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_03.htm (このサイトではpdfに直接リンクが張れません)の「平成16年分給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」の「差引課税給与所得金額(9)-(17)および算出年税額」と書いてある左の欄(18)が、税率を算出するための基準額となります。ここが330万を超えれば20%以上の税率、900万を超えれば30%以上になります。(控除はあります) http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm  また、たとえばAさんBさんが同じような収入で同じような控除の内容で、それでいて一人は還付、もう一人は追納となると、必ず原因があるはずです。  扶養控除等申告書を出していらっしゃるはずです。扶養されるご家族の給与収入は年末にならないと確定しませんが、多くの場合103万円の「寸止め」に腐心するわけです。バイトやパートの勤め先の事情などでそれに失敗して超えてしまうと、控除額は減ることになり税額は増えます。配偶者控除ですと、配偶者特別控除がありますので、いきなり大きな額が減ることはありませんが、お子さんたちのバイトに関する収入が103万円を1円でも超えると、控除対象にはなりません。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/paper/huyou.html  年内の源泉税額を決めるための条件である扶養家族数が年末調整をする段階になってはじめて相違があることがわかれば思わぬ額の追納が生じることがあります。 >また今後その領域に踏み込んでしまった場合にはそれはしょうがないことなんですよね?  基本的にはそうなんですが、違和感があるならその原因をはっきりさせておかないと、私なら怖くてそのソフトは使えないということになりそうです。  この何年かの間に配偶者特別控除の内容が変わり、これから定率控除の段階的廃止や老年者控除の廃止(その年までつとめている人がいるか知りませんが)なども相まって、源泉徴収税額表のとおりに源泉徴収していても、必ずしも還付とはならないことも多くなるかとは思いますが、違和感とか疑念があるなら必ず解決しておかないと、いずれまたおおきな問題となって降りかかってくるものと思います。

mochimaron
質問者

お礼

何度も丁寧にご説明いただきありがとうございます。 おっしゃるとおり、解決しておかないといけないことだと思います。機械に頼らず、全てを税額表に基づき計算しましたが、毎月も年末調整の額も間違っていませんでした。4月に決算賞与という少し大きな金額の賞与が出て、その前月分の給与の額があまり多くないため決算賞与の税率は低く、その為年末調整で計算をした場合大きな差が出てくるのかなと思っています。この考え方であっているのか再度税務署に書類を持って聞きに行こうと思っています。色々と本当にありがとうございました。とても助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.3

こんにちは! 古い話で申し訳ありませんが・・・・この内容でふと 思い出しました。 手計算の時代ですが、そういったケースは多々ありました。 非日常的手当て(出張手当、残業手当など)の多いケースです。 社会保険の絡みもあり、月々の控除額計算は月額報酬ベースで一定にしてましたので、社会保険の決定当該月に支払い給与が通常で、決定後残業が多くなるといった場合はどうしても年間では差が出ていました。 給与支払いベースですと、社会保険料が違ってしまいますし・・・ 本人は社会保険料の決定方法を意識してやっていたようです。 社会保険料の高くなるのを嫌っていたようで・・・(~_~;) 年末調整での結果については、ソフトの一番重要な部分ですので、仕分け違いさえなければ、ほぼ間違いはないと思われますが。

mochimaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 手当てが別途出る場合はそういうこともあり得るのですね。私の会社では手当ても込みの年俸制なので今回は関係なさそうです。でもとても勉強になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 そういうときは手作業で確認するしかありません。仕事にパソコンを使うのは、機械的な作業は機械にさせるという意味合いしかありません。結果が間違っていることが疑われるなら特に個人税務に関する重要なことですので手作業に戻して自らの感覚下にデータをおいてすべての過程を主体的につぶさに計算し経験してみることです。ソフトのバグは世の中に全くない話ではありません。バグがあるなら過去の結果もすべて見直さなくてはいけませんので、放っておく訳にはいけません。  他に考えられる具体的な理由ですが、その人だけ所得控除が小さくて課税される金額が330万円(900万円かも)を超え、税率が一つ大きい領域に踏み込んでしまったという可能性が考えられます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm  もともとの源泉徴収税額が間違っていたとか、控除のミス、給与所得控除の計算ミス、給料の額の入力ミス、社会保険料控除の入力ミス、住宅取得控除などの税額控除の入力ミスいろいろなことが考えられますが、手計算で追跡すればおそらく簡単にわかるでしょう。税務署の方も同じことを考えてあまり深刻にとらえることなく対応されたものと想像します。

mochimaron
質問者

補足

早速ありがとうございます。 機械に頼らず一度手計算してみます。 あと教えていただきたいのですが、「その人だけ所得控除が小さくて課税される金額が330万円(900万円かも)を超え、税率が一つ大きい領域に踏み込んでしまったという可能性が考えられます。」ということですが課税対象額が870万だとするとこれには該当しないでしよね?また今後その領域に踏み込んでしまった場合にはそれはしょうがないことなんですよね?度々申し訳ありませんが教えて下さい。宜しくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年末調整の過不足額の払い

    年末調整の過不足額の払いについてどのように行いますか。 年末の最終の給与(賞与)の時払いますか。 1.日本では年末の最終の給料は給与ですか、それども賞与ですか。 2.12月に、給与は最終の給料の場合、   「1~11月分の給与と賞与+12月分の給与と賞与)をベースで1年間の所得税 ― (1~11月分の給与と賞与+12月分の賞与)にかかる所得税の合計」という形で差引年税額を計算しますか。   「12月分の給与明細書中の所得税=所得税源泉徴収簿の差引超過額又は不足額」との理解で正しいですか。 以上、よろしくお願いします。

  • 年末調整の返金の件について

    今年給与担当者になり、年末調整が初めての為教えて下さい。年末調整の書類を元にデータを入力すると、何名かの社員が年末調整により税金が返ってくるのではなく、逆に10万近く払わなければいけなくなるのです。それは毎月の給与に対する所得税額が低かったからなのでしょうか?それとも弊社は決算賞与が出るのですが、それが関係してきますか?給与ソフトは給与奉行を使用しており、税率は自動で計算されるようになっています。原因が全くわからないので教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 年末調整(パート)について

    すみません.教えてください. 現在パート勤務で,毎年103万を超え,住民税も発生してしまい払っています.給与からは所得税はきちんと引かれています. (扶養額は超えていません.) 会社に年末調整の用紙を提出するのか,自分で税務署へ行って確定申告するのか,本筋はどちらか分りません. すみませんが,教えてください.お願いします.

  • 年末調整?について

    年末調整?について こんばんわ。 2014年入社の社会人一年目男です。 年末調整について教えて頂きたいことがあります。 12月分の給与で、年末調整?による還付(場合によっては差引)があると思うのですが、私は還付も差引も全くありませんでした。(明細に何も記載されていませんでした) ただ、周りの同じ一年目の子たちが2万円ほど還付されてたり、少々差引を受けてたりしており、自分には上下が何もない理由が知りたく投稿しました。 ※私含めて、生命保険は入っておりません 色々調べた結果考えられる理由として、 ・所得税含めた税金と昨年度の実給与との差額があまりないため、プラスマイナスがなかった ・大学4年間のアルバイトで、扶養を外したのですが、それが因果している 以上の可能性が高いのかなと思いましたが、 もし他に何か考えられる理由がありましたら是非ご教示頂きたいです。 大きな額ではないため、気にし過ぎかもしれませんが、毎年あることなのでこの際理解しておきたいです! よろしくお願いします。

  • 年末調整の不足が多い場合

    年末調整で不足額が多額の人がいます。 賞与が多い人は、不足額が多くなることがあると言う認識でいいでしょうか? 多い人は給与の半分以上が賞与です。 今月の給与から一気に徴収すると生活に困るんじゃないかという場合は どうしたらいいのでしょうか?

  • 年末調整

    昨年2月に出産したため、1~4月の給与+6月の賞与をもらっています。 収入総額が103万は超えているので、扶養に入ることもできないと思います。 昨年末職場で年末調整(生命保険等)の手続きをしましたが、先日源泉徴収票を確認すると、「年調未済」との記載があり、確かに[生命保険料の控除額]の欄が空欄になっていました。 年末調整の手続きができていないのだと思いますが、この場合税務署で確定申告ですか?

  • 年末調整やり直しについて教えてください

    年調が終わり提出書類も発送した後に従業員の奥さんの年収が103万円超えているのがわかりました。初心者でやり直しの手順がよくわかりません。12月給与年調しました。1月の給与はすでに終わったので2月で調整となるかと思いますが。 最初の処理が 給与           3377600           税金 35310 賞与            550000           税金 9430 計             3927600            計 44740  給与所得控除後金額 2599200 社会保険         555126 生保控除         100000 配偶者扶養基礎控除 1140000(本人、奥さん、子供さん) 所得控除額合計    1795126 差引所得         804000         年調税 40200                              超過額▲4540 でした。 給与ソフトでやり直したところ 12月の時点で扶養は変動するとのことなので扶養になっていた奥さんを削除しました。 源泉徴収簿でみると12月分が扶養1人分で計算しなおされていました。 収入が106万円なので配偶者特別控除が36万円適用されますよね。 給与           3377600           税金 36890 賞与            550000           税金 9430 計             3927600            計 46320  給与所得控除後金額 2599200 社会保険         555126 生保控除         100000 配偶者特別控除     360000    配偶者扶養基礎控除  760000(本人、子供さん) 所得控除額合計    1775126 差引所得         824000         年調税 41200                              超過額▲5120 と、反対に還付額が増える結果になってしまいました。 どこが間違えているでしょうか? 本来なら税務署への変更届は今日までなんですよね。あせっています。 どなたか至急ご教授ください。 よろしくお願いいたします。       

  • 年末調整事務

    今年から年末調整事務を担当することになりました。わからないことばかりですがなんとかできそうです。 給与ソフトで処理します。申告書を出してもらって控除額を入力、12月末までにに支給する給与、賞与を集計すると還付する人ばかりでした。で、12月10日支給の賞与の所得税から還付額を引いて還付額が0となるようにし、12月10日支給の給与の所得税を引いても還付額がある人は、還付額を事業主が立て替えて支給、翌年1月からの所得税を税務署に納めず事業主で預かり、税務署には0円で納付書を提出し、立て替え額が0になったらまた通常通り納付するという形を取れば書類が少なくて済むと、税務署で聞いたと前任者から聞きました。 ない頭でこう解釈したんですが間違いないですかね? また、住宅借入控除で所得税で控除しきれない分は住民税から不足分を控除できるということですよね? また所得税が全額還付の人がいるんですが、その方は最初から所得税を徴収しないということはしてはいけないのですか?最終的に全額還付となっても徴収する義務があるんですか?他にも扶養控除等で全額還付の人も同様に。。 詳しい方、教えてください。

  • 年末調整過不足額

    12月給与明細の控除額内訳、所得税欄がマイナスと表記がありました。 これは毎年、年末調整で払い過ぎていた額だとわかるのですが 今回はそれとは別に「年末調整過不足税額」という表記が別欄にありました。 所得税控除額とは金額もちがっています。 これはどういう意味になるのでしょうか。

  • 年末調整

    もうすぐ年末調整ですが、給与実務は初めてです。 税務署に行ってもらえる用紙は、扶養控除申告書の他に もらえる用紙は何がありましたでしょうか?

専門家に質問してみよう