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司法書士さんの源泉税について
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仕訳については、#1の方が書かれている通りと思います。 源泉税については、差し引いて請求というより、源泉徴収義務者としてこちらに納付する義務がありますので、報酬の全額を支払わない代わりに、源泉税分はこちらで預った上で納付する、という意味です。 ただ、司法書士の源泉税の計算方法は、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた金額の10%ですので、ご質問文からいけば、本来は900円が源泉所得税額のはずだと思いますが、おかしいですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2801.htm ですから、報酬の支払金額が1万円未満であれば、源泉税はかかりません。 ただ、司法書士事務所では、たまに源泉税を差し引かないで請求するところもあったりしますが、本来は、源泉税は差し引いて請求すべきものです。 源泉徴収義務者である、ご質問者様の会社の方に支払義務がある訳ですので。
その他の回答 (1)
支払時の仕訳は下記のようになります。 支払手数料 19000 /現金 18050 仮払消費税 950 /預り金 1900 なお、消費税が税込処理の場合は借方が「支払手数料 19950」になります。 又、預かった源泉税は翌月10日までに税務署に納付する必要があります。 司法書士や税理士など源泉税は、支払側で預かることとなっています。 相手は、請求書で差し引くのではなく、源泉税額と差引の支払額を記入しておくってくるだけです。
お礼
ご教示ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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ご返答、有り難うございました。 参考にさせていただきます。