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司法書士の源泉所得税

こんにちは 司法書士に、建物登記を依頼し、その請求書の源泉所得税の欄が横棒(つまり意図的に消していると思います)で消されていました。 この場合、 (1)請求額通り支払い源泉所得税は納めない (2)請求書金額から10%差し引いた額を司法書士に支払い、源泉所得税を納める。 どちらがよいのでしょうか。 当方は給与支払事務所です。

  • pkweb
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  • ベストアンサー
  • ben0514
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回答No.2

気になったので書かせていただきます。 支払い先の司法書士は個人事務所なのでしょうか? 司法書士法人の場合には、源泉徴収すべきではありませんからね。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 司法書士法人は源泉徴収すべきではないのですね。 勉強になりました。 今回の司法書士さんは個人事務所です。

その他の回答 (1)

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.1

業務報酬に関する対価なら源泉するべきでしょうね。 計算は10%ではなく(報酬額-10,000)×10%です 報酬が10万円なら9千円源泉といった形です。 尚、登記に要した登録免許税等の実費に対しては源泉不要です。 請求書の内容が実費だけでないか確認した方がいいでしょう。 参考URLにも目を通してみて下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 請求明細もついていまして、手数料的なものも入っています。

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