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参議院のある意味って・

piccoliの回答

  • piccoli
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回答No.4

”存続のコストメリット”ということですが、参議院の存在意義がゼロでない限り、国家の統治機構の目的は営利ではなく「人権保障->個人の尊厳の確保」であることから、割に合わないから廃止してしまえとはなかなかいえませんよね。"衆議院との選挙区制度の違い”自体は存在意義ではなくて、そこから来る両院の異質性により抑制・均衡のシステムとして機能することが存在意義だと思います。二院に分けることにより初めて抑制・均衡のシステムが働くのであって、参議院と同じ選挙制度で選ばれた議員を衆議院に埋め込んでしまったらそちらのほうがコストメリットが低いでしょう。”衆院の優越性”によって抑止力が否定されるとは僕は考えません(弱まるでしょうがゼロではない)、抑止力と言うのはよっぽどの限界事例で働くべきもので、59条2項が3分の2の賛成を要求しているのはそういう意味ではないでしょうか。  多数決の理論が働くのは各院の内部でのはなしであって衆議院対参議院という場面ではないはずです(一対一では多数決のしようがありませんよね)、二院制を権力の分立による抑制・均衡のシステムと考えると、立法、司法、行政の三権分立が武器対等ではないように、衆議院対参議院も武器対等である必要はないはずです。むしろ両院が対等であるとどこまでいっても議論が平行線をたどり国政が停滞する恐れすらあります。 ○参議院が衆議院と同じ結論を出したとしても、それは必ずしも参議院が何の役にも立っていないことを意味するわけではありません、実際には参議院での勢力図をにらんで法案が作られ、あるいは修正される場合もあるはずです。それも抑制・均衡のシステムが働いた結果と言えるのではないでしょうか。

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