- ベストアンサー
インターネットサイトの責任について
インターネット上で、不動産の紹介サイトをしております。紹介するだけのサイトですが、お客様よりクレームが来た場合、引き受けなければならないか?それとも当事者間のトラブルですので、注意書きをして当サイトでは、責任を負えませんと書いておけば、損害賠償請求をされないか、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- たとえばある人物が仕事をしていたときに、ほかの従業員とトラブルがあり、
たとえばある人物が仕事をしていたときに、ほかの従業員とトラブルがあり、ある人物が怪我をした場合、 怪我をした人物は管理責任が無かったことに対する、損害賠償請求と、当事者への損害賠償請求両方請求できると思うんですが、これら二つは、相互に対する既判力を持ちますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 『ゆびとま』の退会
『ゆびとま』という同窓会ネットから退会したいのですが、 退会手続きページに以下の注意事項が書いてあります。 1.ご登録されたお客様に関連するすべての情報を削除致します。 2.一度削除された情報は如何なる理由があっても復旧できません ので十分にご注意下さい。 3.退会による削除処理はお客様のご意思によるものです。 お客様は弊社に対してクレーム、紛争、損害賠償の請求などが 起こった場合の損害、責任について一切を免責するものとし ます。 上記1、2は特に問題ないですが、3がわかったようでわからないのです。 「お客様は弊社に対してクレーム、紛争、損害賠償の請求はできません。」だけの文章ならわかるのですが・・・ 「文字通りですよ」といわないでくださいね。 どなたか具体的に教えてください。 過去のトラブルを知らずに入会してしまい、退会しようとしたらサービス停止になり、再開したので早々に退会したいです。 個人情報はすでに流出しているのでしょうね・・・ ご回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(SNS・掲示板・ブログ)
- 駐車場の「場内のトラブルに関しては一切責任を持ちません」の法的根拠
月極の駐車場などで、よく看板にこんな注意書きがあります 場内のトラブルに関しては一切責任を持ちません 例えば、駐車場に重大な瑕疵(例えば、マンホールが 無くなっていてその穴に車が脱輪したなど)があれば 損害賠償請求ができるように思います。 看板の注意書きに対して貸し手は責任を取らなくて良い、 という法的根拠はあるのでしょうか? また、この看板がないと貸し手は借り手に対して 場内で起こったトラブルに対して責任を持たないと 行けないことがあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賠償責任について
子供(7歳)がよくトラブルをおこす為、賠償責任のある2つの保険に加入しています。東○○上のPTA協議会総合保障制度と、エー○損害保険に入っています。 今月に入り2件のトラブルが有り、1つは世帯を別にしている両親の家の玄関ガラスを蹴って(不注意)割ってしまった。もう1件は友達のサッカーボールを道路に蹴り、車にひかれてパンクさせてしまった。どちらもこっちが悪いので「弁償します」と言って、ガラス代を払い、新しいボールを買ってきました。その分は保険の賠償責任でもどってくるのでしょうか?保険会社に請求した場合、相手側には確認のために電話とかあるのでしょうか(なんでもかんでも賠償責任でお金が戻ってくるのか)?それと、2つの保険に加入していますが、重複してもらえないのですよね?1つにした方がいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 損害保険
- 迷惑な隣人。大家に責任を問えるのか?
隣だけでなく上下階など、集合住宅はモラルのない人間が引っ越してくるとトラブルになりますよね。 騒音が一番多いようですが、中には上の階に足腰の悪くて静かにあるけないという人が住んでいて、文句を言ってもできないものはできないからどうしようもないというものがありました。 それを見てふと思ったのですが、足腰が悪いなら静かに歩けるわけがないんだから、それを分かってて上の階に入居させた大家に責任を取らせることはできないんでしょうか? 隣などの騒音もそうですが、クレーム入れても解決せず、我慢できずに引っ越すしか無くなった場合、管理責任を怠ったなどの理由で引っ越し費用や慰謝料などを大家に支払わせることは可能ですか? 管理会社に任せてあろうと無かろうと、入れるか入れないかは大家が決めることですよね? 隣人トラブルなどの記事を見るたびに「大家に損害賠償を請求すれば良いのに」とか思ってしまうんですが、法的に不可能なんですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不法行為を行った公務員の法律上の賠償責任追及について
憲法第17条において「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という規定がありますが、この場合、不法行為を行った公務員は賠償責任を負わず、国又は公共団体が賠償責任を負うと思います。 (1)ここで仮に国が賠償責任を負った場合、国は公務員個人に求償できるのでしょうか? (2)憲法上公務員が賠償責任を負わないとしても、民法上709条の不法行為責任により、賠償責任を請求されうるのでしょうか? (3)憲法上国が損害賠償を行った場合で、民法上公務員が被害者に対して損害賠償を行うケースもありますか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
もう少し具体的な、回答をお願いします。