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昭和47年当時の権利金の返金について
昭和47年に土地賃貸借契約公正証書を交わし、その時 に権利金として15万円を預かりました。 そこの土地を借主が購入したいと言う話で現在進んで いますが、当時預かった権利金を返金する場合いくら ぐらい返したらよいのでしょうか?
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かつて、私の父親の兄弟が所有している土地の上に私の父親が建物を建築しました。当時はその建物も使用目的があったため、父は賃貸借契約を結び地代を支払っていました。その後、その建物は目的を失ってしまいました。そのため、その建物から収益を生み出さない状態がしばらく続いていたため、地代も支払っていませんでした。つまり、「使用貸借」の状態が続いていたのだと思います。 その後、父は亡くなり、私がその建物を相続しました。その建物は、目的を失っているため、取壊し費用が捻出できたら取壊そうと考えていました。 まず、最初の疑問ですが、「使用貸借」の借主の権利は相続では引き継がれないと聞いたことがあるのですが、建物の所有は私にであり、土地を無償で使っている状態になっています。使う権利もないのに勝手に使っていると言うことなのでしょうか? さらに、そこにその建物を使わせてほしいと言う話しがありました。そこで賃貸借契約を結び、その建物を貸すことになりました。貸すことにより、収益を生み出す状態になるので、土地の所有者である父の兄弟に地代を支払うことを申し出ました。しかし、地代を受領することは断れました。おそらく、無償で使用している状態から、地代を支払うことにより、私がその土地の使用する権利が強くなること恐れたのだと思います。 そこで、心配事です。私が貸している建物の借主は、借地借家法によって、借りる権利はある程度守られていると思います。しかし、借地借家法による借りる権利が及ぶ範囲は賃貸借契約を結んでいる私までだと思います。借地借家法の及ぶ範囲は、使用貸借には及ばないはずなので、万が一、土地の貸主である父の兄弟が「土地を明け渡すよう」申し出てきたら私が土地を明け渡さなければならないのはもちろんのこと、建物の借主に私がそれ相応の補償をすることにより、明け渡しをさせないといけないでしょうか。 現状の私と建物の借主の権利義務はどうなっているのでしょうか?その根拠とる条文などともに教えてもらうと助かります。 長々となって申し訳ありません。よろしくお願いします。
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お礼
大変参考になりました。 また何か有りましたら、ご意見宜しくお願い致します