派遣社員の年末調整と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の年末調整について、退職金や厚生年金一時金の税金が引かれていない場合の対応について質問です。
  • 医療費控除を受けるために年末調整をする必要があるのか、確定申告が必要なのかについて教えてください。
  • 派遣会社から年末調整の書類が届いたのですが、医療費控除を受ける場合は年末調整をしなくてもよいのでしょうか。
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派遣社員の年末調整

年末調整について、同じような状況の方がいないようなので教えてください。 私の状況 ・昨年末で退職し、年明けに退職金(60万くらい)と厚生年金一時金(80万くらい)をもらいました。源泉徴収票は送られてきましたが、税金は引かれていませんでした ・主人の扶養に入りました ・失業保険を受け取りました(5~8月) ・9月に4日間のみ派遣の仕事をしました(給料明細を見ると課税されていません) ・10月から長期で派遣の仕事を始めました(扶養の範囲内という条件)給料明細を見るとやはり課税されていません ・医療費が年10万を超えるかもしれないので、医療費控除を受けようと考えています 課税されていないので、年末調整って変ですよね。 でも派遣会社から年末調整について書類がきたんです。 医療控除を受ける人は年末調整しないっていいますよね。 私の状況だと確定申告になるのですか? わかりづらい文章ですみません。 詳しいかた、回答お願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.2

順番が逆になりますが、「医療費控除を受ける人は、年末調整しない」は間違いです。 医療費控除は、年末調整では処理してもらえないため、年末調整をやってもらわった・もらわないに関わらず、確定申告をするだけです。 どうせ確定申告するから年末調整なんて不要ってわけじゃないんです。 課税されていないのは、 (1) 退職金については、退職所得として給与所得とは別に計算し、たいていの場合において「退職所得控除」を差引くことで課税対象額は0円になるため、税負担が無い。 (退職所得控除は、40万円*勤務年数<○ヶ月の端数は、1年に切り上げ>、最低控除額は80万円なので、あなたがもらった退職金には課税されません) (2) 失業給付は、税金の計算をする際は、収入には入れない。 (3) #1さんが書かれているように、一定金額以下だと、源泉徴収されない。 などの理由によります。 ただ、課税されていないのと、年末調整するのが変っていうのは、全く違います。 「年末調整をした結果、やはり税負担はありませんでした」となるのと、「どうせ税負担は無いのだから、最初から年末調整なんて、やる必要は無い」は、違うのです。 あなたの場合、前の仕事を辞めたのが昨年末とのことで、年が明けてからは全く収入が無かったかもしれませんが、退職する時期によっては「年が明けてからも、収入があった」場合もあります。 1年間の収入のトータル(退職所得や失業給付は除く)で考えますから、派遣の仕事では課税されていなくても、全体の年収としては課税されることもあります。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% なお、医療費控除については、#1さんも触れていますが、(医療費が戻ってくるのではなく)払った所得税の一部が戻ってきたり、住民税の負担が軽減されたりします。 税負担が無い場合は、確定申告をしても、何も起こりません。 支払った医療費を、誰の収入から出したかの証明が困難なため、生計を一にしている家族の医療費は合計して、家族の中の誰かの確定申告で処理することは可能です。 (あなたの医療費だけでなく、ご主人のも合計して良いということです) 医療費控除は、ご主人の方でやった方が良さそうです。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

課税されていないというより、扶養控除等申告書を会社に提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれば税額は0円となります。 もしそれ以上なのに源泉徴収されていないのであれば、会社が間違っている事になります。 いずれにしても課税されていないというより、源泉徴収税額がないだけですので、それとは関係なく年末調整はすべきです。 その際は、4日間の派遣の際の源泉徴収票も今の会社に提出しなければなりません。 >医療控除を受ける人は年末調整しないっていいますよね。 それは違います。 医療費控除は、年末調整ではできないので、確定申告することになります。 しかし、それと年末調整は別で、確定申告する場合でも、基本的には年末調整すべきです。 但し、医療費控除というのは、還付を受けるのは、天引きされた源泉所得税の中からですので、ご主人の扶養に入っていると言う事は、給与収入金額が103万円以下のはずですので、税額は発生しませんので、医療費控除をしても還付は全くありません。 医療費控除は、実際に医療費を支払った人から控除すべきものですので、ご質問者様が支払ったのであれば、何も還付はない事になります。 ただ、現実には、誰が実際に支払ったか特定できないので、ご主人が奥様の分の医療費を支払った、という事であれば、ご主人の方の確定申告で医療費控除により還付は受けられる事にはなります。

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