給与と報酬についての質問

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの妻が給与と報酬に関して疑問を持っています。
  • 配偶者特別控除申告書の提出が必要ですが、所得が扶養範囲を超えているため返済が必要です。
  • 報酬には必要経費がありますが、領収書がない場合でも認められるのか疑問です。
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サラリーマンの妻です。給与と報酬ついて

毎年のことですが、配偶者特別控除申告書を提出せねばなりません。 私は扶養家族で、今年はA社で49万円ほど、B社で71万円ほどの収入がありました。合計で120万円ほどになり、扶養範囲内の130万にはおさまると安心していたのですが、103万を超えてるので、主人に出ている家族手当を返さないといけないといわれました。ただB社の分は給与ではなく、報酬になるとかで、交通費、食事代等は必要経費として差し引くことができるとか。もちろん食事代の領収書などありませんし、遅くてタクシーに乗ったこともありますが、これも領収書などもありません。仕事にはスーツが必要なので購入しましたが、これも領収書もありません。たとえば食事代1000円程度にして、これらのすべてを経費として認められるでしょうか? さて、記入に関してですが、給与所得としてA社の49万円、これは必要経費65万以下なので所得金額は0、B社は(1)~(6)以外の所得というこで、合計を出せばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.4

A社、B社ともに、給与所得でしたら、扶養の範囲は130万円ではなく、103万円です。 130万円は社会保険の被扶養者です。 また経費として差し引くことのできるものは、65万円を超える交通費や出張旅費等で、食事代は差し引けません。 交通費は電車やバスは領収書無しでもいいですが、それ以外については領収書が必須(または会社に領収書を提出しているか)です。 ただし、これらは「給与所得者の特定支出控除」と呼ばれ、給与の支払者が証明したものに限られますので、参考URLをご覧下さい。 A社またはB社の片方が給与所得で片方が事業所得であった場合、給与所得の方から65万円を差し引いた額と、事業所得から経費(電車バス+領収書のあるタクシー代+領収書のある接待した飲食費等等)を差し引いた額の合計額が38万円未満でしたら、扶養に入ることができます。 (ごく普通の昼食代などは領収書があっても経費としては認められません) A社B社共に事業所得でしたら、経費を差し引いた額が38万円未満にならないと扶養に入れません。 上記のいずれの例に該当するにしても、確定申告が必須となります。 (確定申告しても経費が少ないと扶養に入れませんのでご注意下さい)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm
buttin
質問者

お礼

扶養はあきらめるしかなさそうですね。確定申告で所得税の還付に期待します。住宅取得減税の権利が50%ありますので、103万~の所得税に関しても戻りますよね?

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>合計で120万円ほどになり、扶養範囲内の130万にはおさまると安心していたのですが、 130万は社会保険の扶養基準ですね。 103万円(給与所得の場合)は所得税の扶養、配偶者控除の基準ですね。(所得では38万となる) >103万を超えてるので、主人に出ている家族手当を返さないといけないといわれました。 会社では配偶者控除対象者に家族手当をつけるという規則なのでしょう。 これは会社の基準ですね。 >ただB社の分は給与ではなく、報酬になるとかで、交通費、食事代等は必要経費として差し引くことができるとか。>もちろん食事代の領収書などありませんし、遅くてタクシーに乗ったこともありますが、 >これも領収書などもありません。 電車、バスなどは経費として認めてもらえます。領収書は特に必要ないです。 タクシーは領収書を提出しなければならない可能性があります。これは税務署と交渉してください。 食事代は接待のようなものですか?自分の昼食であれば原則認められません。まして領収書もないと無理でしょう。 >仕事にはスーツが必要なので購入しましたが、これも領収書もありません。 原則領収書が必要とされますね。税務署が認めれば領収書がなくても認めてもらえます。 だめもとで経費計上することは考えられます。 >さて、記入に関してですが、給与所得としてA社の49万円、これは必要経費65万以下なので所得金額は0、 そうです。 >B社は(1)~(6)以外の所得というこで、合計を出せばいいのでしょうか? はい収入71万から経費を差し引いたものを所得として出します。 結局所得の合計はB社からの所得のみになりますね。この所得が76万未満であれば配偶者特別控除は受けられます。 配偶者控除を受けるには、38万以下にしないとだめですから、経費が33万以上あれば可能性はありますが、、、無理そうですね。家族手当はあきらめざるを得ないでしょう。 配偶者特別控除は所得に応じて控除金額が変るので、なるべく経費圧縮は試みてください。 では。

buttin
質問者

補足

丁寧な御説明をありがとうございました。大変よく理解できました。 さて今年に関しては、頂いた家族手当を返納し、来年度の主人の所得税、市民税が上がるのは仕方ないとして、来年、私の収入が103万以下の場合、税金は戻ってくるとは思うのですが、さて家族手当はさかのぼって支給されるのでしょうか?会社次第なんでしょうか。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>食事代の領収書などありませんし… だれの食事ですか。 接待としてお客様に食事を出したのなら経費になりますが、ご自分の食事でしたら経費になりません。だって、仕事をせずに家にいても食事はするでしょう。 >遅くてタクシーに乗ったこともありますが… 業務日報などを付けていて、終電・終バス時刻以降まで仕事をしていた記録があり、現金出納帳でもタクシー代であることが確認できるるなら、経費として認められるでしょう。 税務署員から尋ねられたときは、その業務日報などを呈示する必要があります。 >仕事にはスーツが必要なので購入しましたが… スーツでなければならないとはだれが判断するのか、これは微妙なところですね。 まあ少なくとも、ラーメン店や電車・バスと違って、洋服店では領収証をもらえるでしょう。もらわなかったのか捨ててしまったのかは別として、現時点で領収証がないのは、税務署を説得する根拠として乏しいかと思います。

noname#31699
noname#31699
回答No.2

B社からの収入はあなたが個人事業主として得ていることになるのではないでしょうか? そうすると、B社分だけで必要経費をひいても38万円を超えれば、扶養控除を受けられなくなってしまいます。 過去にもこの様な状況でしたら専門家にご相談したほうがいいですよ。 過去のB社からのあなたの収入が給与所得でなければ、 扶養控除から外れる可能性があるので5年前に遡って、税務署からご主人の会社が指摘を受けて困ることになります。 B社が源泉徴収票か支払調書を税務署に出していれば、名前で全部集計チェックされていますから、2,3年後にご主人の会社に連絡がいきます。 ご主人は経理担当に呼びつけられて気まずい思いをするかもしれません。 判断に迷うときは、税務署の税務相談などに相談のうえ処理しておいたほうがいいですよ。 税務署と相談のうえで、処理をしておけば安心ですから。

buttin
質問者

お礼

昨年はB社の報酬は20万程度でしたので、問題はありませんでした。確定申告もA票で提出して「ほんとはB票なんだけど」といわれましたがそのまま受理されました。 来年は絶対103万を超えることはないので大丈夫かな。

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.1

確定申告はできますが、領収証が無いのはかなり 不都合が生じる恐れがあります。 確かに妥当な経費なのでしょうが証明する物がありません。通常、それが領収証なのですから。 損金で計上できない可能性が高いと感じます。

buttin
質問者

お礼

甘かったようですね。とりあえず扶養はあきらめて税金の還付に期待します。

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