• ベストアンサー

受命裁判官と単独審との違い

裁判において、受命裁判官がいる場合の審理と単独審は実質的には同じと考えてもよいですか? また、受命裁判官のいる裁判というのは、基本的には以下の二つのパターンのみと考えてもよいですか? (1)最初は難しい審理だと思って合議審としてスタートしたが、途中で訴訟経済の観点から一人の裁判官が担当する場合 (2)高裁での審理のように、原則すべて合議審のところで一人の裁判官が担当する場合 よろしくお願いいたします

noname#10903
noname#10903

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>裁判中の特定の手続を一人の裁判官に任せるためにされるもので、その裁判官一人に審理そのものを委ねてしまうわけではない、ということでしょうか?  その通りです。 民事訴訟の重要な基本原理の一つに、直接主義というのがあります。直接主義とは、口頭弁論に関与(弁論の聴取および証拠調べ)した裁判官でなければ、判決に関与することはできないという建前です。(民事訴訟法第249条第1項)合議制ならば、受訴裁判所を構成する裁判官全員が口頭弁論に関与しなければなりません。  弁論準備手続を受命裁判官が主宰する場合、確かに直接主義が後退している面は否定できませんが、当事者は口頭弁論において、弁論準備手続に結果を陳述する必要があり、これによって直接主義の要請を形式的ですが満たしています。また証拠調べにおいても受命裁判官が主宰する場合は、証拠調べの結果は口頭弁論で報告されます。  これにより受訴裁判所を構成する裁判官全員が、口頭弁論において、弁論の聴取(当事者の主張を聞く)や証拠調べをしたということ、つまり全員が審理に関したことになります。

noname#10903
質問者

お礼

とてもわかりやすくご丁寧なご回答をありがとうございました。たいへんよくわかりました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>裁判において、受命裁判官がいる場合の審理と単独審は実質的には同じと考えてもよいですか?  法的意味は、全然違います。以下、民事訴訟法で説明します。  民事訴訟では、口頭弁論において当事者が弁論し、裁判所が審理をして判決を出します。ここでいう裁判所というのは、裁判機関としての裁判所を指し、これを受訴裁判所といいます。  受訴裁判所は、単独の裁判官によって構成される場合(単独制)と、複数の裁判官によって構成される場合(合議制)があります。単独制の場合、その裁判官の意思決定が、そのまま受訴裁判所の意思決定(その究極的なのが判決です。)になります。合議制の場合は、受訴裁判所を構成する裁判官による評議の結果が受訴裁判所の意思決定になります。  確かに受訴裁判所は、ある一定の行為(和解の勧試「民訴第89条」、弁論準備手続「第171条第1項」、証人尋問「第195条」等)については、受訴裁判所を構成する裁判官(受命裁判官)にさせることができます。しかし、例えば受命裁判官が証人尋問した場合でも、他の裁判官は、その証拠調べの結果を記載した調書を読みますから、受命裁判官だけが審理しているわけではありません。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 受命裁判官は任命される場合、裁判の途中で任命されると思うのですが、和解勧試や弁論準備等、裁判中の特定の手続を一人の裁判官に任せるためにされるもので、その裁判官一人に審理そのものを委ねてしまうわけではない、ということでしょうか?

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

右席裁判官が主任裁判官とします。 判決はまず右陪席が原案を起案します。それは右陪席が本件の「主任裁判官」だからです。 (控訴審では、右陪席と左陪席が半々で主任裁判官を務めるのが普通です。 ちなみに、地方裁判所(第一審)でも複雑な事案等の場合は合議体で行われますが、 地方裁判所では右陪席は単独事件を抱えているので、左陪席が主任裁判官になるのが 普通です) 右陪席は、できた原案を左陪席に回します。問題がないと判断したら裁判長に回します。 裁判長も改めて記録を読んだ上で、やはり問題がないと判断したら、起案を右陪席に回します。

noname#10903
質問者

お礼

私は、地裁では、合議体では通常左陪席が主任裁判官で、受命裁判官が決められるときは右陪席がなる場合が多いと思っていたのですが、違うのですか? 主任裁判官と受命裁判官って違うものですよね??

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

受命裁判官が裁判を引き受けますが、最終的には裁判長を含めて判決が下されます。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判決は裁判長を含めて合議体全員の連名になると思うのですが、実質的には受命裁判官一人で判断しているのではないのですか?

関連するQ&A

  • 即時抗告の審理はどこがするの?

    民事訴訟法上「即時抗告ができる」と規定のある決定については即時抗告できると理解しているのですが、高裁の決定に対して即時抗告すると、どこが審理するのでしょう?同じ高裁の合議審が審理するのですか?それとも最高裁が審理するのですか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 合議裁判 裁判官欠席

    合議裁判しており原告 本人訴訟です 弁論準備期日 準備書面出しております 期日にいくと裁判長一人書記官一人で 他二名裁判官欠席でした 理由説明なしでそのまま進行し終わりました 合議裁判でこれは許されるのでしょうか

  • 最高裁判所への上告について教えて下さい。

    1. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、上告受理の決定は、 最高裁判所に上告してから、平均して何日ぐらいで決まるのでしょうか? 2. 最高裁判所からの「記録到着通知書」は上告受理の決定と言うことですか? 3. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、最高裁判所において 差し戻し判決(決定?)が出た時は、控訴審の行われた高等裁判所に 差し戻すと思うのですが(一審に戻す場合もあるそうですが)、 その際の差し戻し審理は、判決を出した裁判官がもう一度審理をするのでしょうか? 4. 判決を出した裁判官が審理を担当するのであれば、裁判官の交代を申請できるのでしょうか? 自分の判決を最高裁で否定され、根に持つ裁判官もいるのでは(?)と思うのですが。

  • 裁判の審理について

    訴訟で一人の弁護士に複数人が個別に委任契約を結んでいる場合、審理が進んで裁判長から、「調停」を勧めてきた場合、調停に応じる者と、応じずそのまま審理を続ける者とのグループに分かれる事は出来ますか?

  • 再控訴は可能か?

    最近の裁判関係話題として、口頭弁論の公開手続きが取らないまま判決が出た千葉地裁の裁判に東京高裁が「憲法に定める公開の原則に反する」などとして審理を差し戻したことがあります。 私も上記事件と同じような件で被告として本人訴訟を行いました。地裁では上記と同じような経過(第一回口頭弁論と判決以外はすべて書記官室内の準備室?みたいな部屋で裁判官と原告被告のみ)の末に敗訴、今回問題になっている件についてはそれが違法だとはわからず別な観点で控訴しましたが敗訴しました。 この場合、東京高裁の観点をもとにすれば判決の既判力がないとして控訴しなおすことが出来るのでしょうか。

  • 裁判の流れ

    裁判の流れは地裁→高裁→最高裁ですが、最高裁の判決で「破棄差し戻し」として原審に差し戻されるケースがありますが、これは再度、高裁に戻して審理をするということなのでしょうか? たとえば地裁で「賠償を支払え」と判決され、高裁で「賠償は払わなくてもよい」となり、最高裁で「原審に差し戻す」となった場合は、高裁で再度争われるのか、それとも地裁の判決が結論となるのか?ということです。 よろしくお願いします。

  • 刑事裁判の公判で裁判官一人制が途中から合議制に変わった理由教えて。

    刑事裁判の公判で裁判官一人制から途中で合議制に変わりました。 どういう理由が考えられるのか教えてください。

  • 医療過誤訴訟の裁判官の人数について

    医療過誤訴訟は、難解な判断をすることが多い難しいものだと聞きます。 また、病院とその損保会社、原告側の医療過誤弁護士、そして裁判官も、病院よりになることが多いと聞きます。 このような裁判では、地方裁判所では、裁判官は1人になるのでしょうか。 3人の裁判官をおいた合議事件として扱わないと正しい判断がし難いように思うのです。 医療過誤訴訟において、1人の裁判官になる場合と、3人の裁判官になる場合の裁判所の判断の基準を教えてください。

  • 最高裁判所の書記官と高裁、地裁の書記官との違い

     何度か本人訴訟しました。 地裁の書記官は本人訴訟に親切に対応してくれます。 高裁は一変して相談とか出来る雰囲気ではありません。 識者の方に教えて貰いたいのが最高裁判所書記官に事務連絡として「要望書」を送ったら どんな対応が取られるかです。  現在、最高裁に上告し小法廷で審理する趣旨の事務連絡を受けています。 知りたいのが棄却するにしても「今係争中の関連裁判の結果を参照して頂きたい。」と 事務連絡したいが可能か??だ。

  • 訴訟(裁判)の流れについて

    損害賠償の訴訟を考えています。弁護士に依頼して、訴状を裁判所に提出してと言う流れまでは解っているのですが、その後、裁判所の判決(民事でもそう言うのでしょうか?)が出るまでの流れをお教えください。簡易の訴訟ではなく通常の訴訟の場合です。大体何回くらい裁判の審理が行われるのでしょうか?