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政管健保の高額療養費について

keiandkeiの回答

  • keiandkei
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.1

被保険者の方は、老人医療受給対象者ではありませんか?もし、そうであれば被保険者の方の分の高額療養費は、病院ですでに受けていることになると思います。病院の領収書の老人一部負担金の欄に金額が印字されていると思います。 違うのであれば、健康保険の高額療養費で請求します。 同じ月に同じ病院で(歯科は別)2万1000円以上のものであれば合算できます。 標準報酬月額が56万円以上の人は、13万9800円を超えた場合、それ以外の人は、7万2300円を超えた場合に請求できます。 ただし、この対象になるのは、保険診療部分であり、食事療養費や差額ベッド代は対象外になります。

ijnnenhhh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは、高額療養費について調べていたところ疑問に思った一例ですので実際の話ではありません。すみません(~_~メ) 一応、この設定では被保険者本人は高齢受給者のつもりでです。つまり老人保険医療の対象者ではないです。被保険者が高齢受給者で2割負担、かつ、被扶養者も70歳以上であれば72300円を越えた時点で高額療養費の対象となると思いますが、被扶養者が70歳未満の場合はどうだろうかと思い質問しました。 高齢受給者であっても、更に56万以上かどうかを問われるのでしょうか?2割負担であるという時点で既に70歳以上の一定上所得者に該当していますが・・・。 根本的に勘違い等して質問しているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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