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扶養家族になれない学生の保険
健康保険についてです。 学生の友達なんですが、親は会社員です。今までは、扶養家族として病院で保険証を使ってました。 最近本人が歯医者に通うことになりましたが、単身赴任をしている親が保険証を持っているため、とりあえず後で送ってもらおうと、歯医者さんに事情を説明して何日か通ったそうです。で、どうせならついでに遠隔地用の保険証を作ろうということになり、会社と役所に相談したところ、本人の収入が扶養家族の枠を超えており、遠隔地用保険証が発行できなかったそうです。 そうなると、歯医者のお金は満額支払わないといけないのでしょうか?今保険証を作れば、3割負担でいけるのでしょうか?後のことを考えるとどっちみち国民健康保険に入らないといけないんだと思うのですが、今までの分は一気に支払わないといけないんでしょうか・・・なんかなぞだらけです。宜しくお願いします。
- miki333
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質問者が選んだベストアンサー
親の社会保険の扶養から外れたら、住民票のある市区町村の国民健康保険に加入しなければなりません。 これは、扶養から外れた日から国民健康保険に加入することとなりますので、扶養から外れた旨の通知書(健康保険被扶養者異動承認通知書)と印鑑を、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、加入する手続をとることとなります。 また、国民健康保険料は、お住まいの市区町村に聞いていただくしかありません。 日本は皆保険制度といって、何がしかの健康保険制度に加入しなければなりませんから、国民健康保険に加入しなければなりません。 加入しないで、病院に受診すると、保険診療ではなく自由診療(保険証を使用しないで受診すること)となりますので、全額を自分で支払うこととなりますし、病院によっては自由診療は、保険診療よりも高い金額に設定しているところもあります。 ですので、ちゃんと国民健康保険に加入するように、伝えておいてくださいね。
その他の回答 (1)
>今保険証を作れば、3割負担でいけるのでしょうか? そうです。 ただ切り替えのタイミングの関係で一時的に全額立替が必要な可能性はありますが、立て替えても次の国民健康保険に加入すればそこに対して7割の還付を受けることが出来ます。 では。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ございません! 今なら3割になるんですね。 今までの分も払わないといけないんですよね? 12か月分・・・ 10割支払うのとどちらが安くつくでしょうかね。 ちょっと調べてみます。 ありがとうございました。
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