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仮装払込

 ある会社の代表取締役が5年ほど前に会社から3千万円を借り入れて、借り入れの3日後に同額を新株購入資金としてその会社の別段預金に振り込むという形で増資に応じました。彼は翌年に1.5千万円、翌々年に1.5千万円を会社に返済しました。  これは商法491条の『払込ヲ仮装スル為ノ預合』に当るのでしょうか?  当るとした場合、代取が同条に定められた刑罰を受けるにはどのような手続になるのでしょうか?  誰かがこの代取を告発した場合のみ刑罰を受ける事になるでしょうか?この場合、誰が告発する権利があるのでしょうか?  当るとしても誰も告発も何もしなければお咎め無しになるでしょうか?  また、当るとした場合、当該増資は無効になるのでしょうか?  商法491条以外に上記行為が法律違反に問われる可能性はあるのでしょうか?  よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>これは商法491条の『払込ヲ仮装スル為ノ預合』に当るのでしょうか?  その代表取締役は、仮装払込につき払込取扱銀行の役職員と通謀しましたか。通謀がない以上、預合罪にはならないと解されます。(その代表取締役の民事上の責任は別です。) >また、当るとした場合、当該増資は無効になるのでしょうか?  預合罪に該当しない行為でも、見せ金のような仮装払込である場合は、払込が無効になると解されています。ご相談の事例が、払込として無効となるかどうかは詳しく事実関係を検討しなければなりませんが、仮装払込に該当する印象は受けました。そもそも会社からの借り入れにつき、商法第265条第1項の取締役会の承認を得ているのでしょうか。 >商法491条以外に上記行為が法律違反に問われる可能性はあるのでしょうか?  会社からの不正な借り入れや、仮装払込に関しては、特別背任罪(商法第486条第1項)が、無効な払込にもかかわらず増資の登記をしたことにつき(電磁的)公正証書原本不実記載(記録)罪(刑法第157条第1項)及び同(供用)行使罪(刑法第158条第1項)が成立しうると考えられます。ただし、公正証書原本不実記載罪と同行使罪は、公訴時効になっている可能性があります。(刑事訴訟法第250条4号) >誰が告発する権利があるのでしょうか?  告訴は犯罪により害を被った者(株式会社が告訴する場合は、代表取締役の名義で行う。)が行いますが(刑事訴訟法第230条)、告発は、犯罪があると思慮するときは誰でもできます。(刑事訴訟法第239条第1項) >当るとしても誰も告発も何もしなければお咎め無しになるでしょうか?  上記に挙げた犯罪は、いずれも親告罪ではありませんので、告訴がなくても処罰できますが、告発等がないと捜査機関は犯罪があることを認知できないでしょう。  もし、告発を検討されているのでしたら、弁護士に相談されることをお勧めします。

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