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離婚届

離婚届について質問致します。 夫婦が以前喧嘩した際に、離婚届に記入してそれをそのまま保管していました。 それから月日が経ち、又喧嘩して別居・・・妻はしばらく実家に帰っていました。 その時点では妻は離婚するつもりはありませんでした。 ところが、夫は以前記入していた離婚届を勝手に提出してしまい、結局離婚届けは受理されてしまいました。 離婚原因は夫側に別の女性ができた事です。 ここで質問なのですが、勝手に夫が出してしまった離婚届はやはり法的には有効なのでしょうか? そして、今、元妻が「勝手に提出した」と夫を訴える事は 法的に認められるのでしょうか?離婚届を無効にする事は できるのでしょうか? 因みに妻側は復縁したいと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • o24hi
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回答No.4

 こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、思い出しながら書かせていただきます(覚え違いがありましたらご容赦ください)。  さて協議離婚にあっては、通常、離婚についての協議が行なわれ、その結果として離婚の合意が形成され、それに基づいて離婚届を提出し、それが受理されるという過程をたどります。おっしゃっているのは、離婚意思は、離婚届の提出=受理のときにも必要か否かとのことですよね。一度確定的に形成した離婚意思を、離婚届の提出=受理のときに、翻意する場合も考えられますよね。  法律上の通説では、離婚意思(離婚の合意)は、離婚の届書作成のときに存在するのみでは足りず、離婚届の提出=受理のときにも存在しなければならないとされています。  したがって、いったん離婚の合意が成立し、適式の届書が作成されても、その提出前に当事者の一方が離婚意思の撤回を表示した場合には、離婚意思の合致を欠くことになり、協議離婚は無効となります。  次に、無効にする手続きですが、相手が争わなければ、なんらの手続きも要しないで無効を主張できます。  ただ届出について、当事者の一方が争う場合は、その届出が無効であるとの判決の確定を必要とし、それがあるまでは、協議離婚は有効なものとして存続することになります。  この場合は、協議離婚無効の主張をするわけですがも、調停前置主義といいまして、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければならないことになっています。この調停において当事者間で、協議離婚無効の合意が成立すれば、離婚は無効になります。  合意が成立しないとき、あるいは相手が調停を拒み審判が行なわれないとき、審判は行なわれたが、異議申し立てがなされたときは、協議離婚無効確認の訴えを提起することになります。

ukiyukijo
質問者

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詳細に教えて頂きまして有難うございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • MagMag40
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回答No.3

勝手に提出したものでも、記入内容が体裁が整っており役所で受理されれば法的には有効となります。 これを無効とする場合は家裁の決定を得る必要があります。 まずは家裁に離婚無効の調停を申し立てる必要があります。相手が同意せず、調停が不成立となった場合は、裁判で決着をつけることになります。 調停は弁護士に依頼しなくても、個人で簡単に手続きできます。 まずは住所地の家裁の受付窓口で手続きの説明を受けられますので、離婚の事実がわかる戸籍謄本を持参して説明を受けて、その上で手続きされることをお勧め致します。

ukiyukijo
質問者

お礼

大変参考になりました。 詳細に教えて頂きまして有難うございます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>勝手に夫が出してしまった離婚届はやはり法的には有効なのでしょうか?  妻に離婚の届出意思がありませんので、協議離婚は無効になります。戸籍を元に戻す前提として、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。問題は、調停で夫が勝手に出したことを認めない場合、最終的には裁判によらざるを得ませんが、その協議離婚の届出書に妻が署名していたとすると、夫が勝手に出したことを立証するのは、なかなか困難だと思います。きちんと弁護士に相談されることをお勧めします。

ukiyukijo
質問者

お礼

大変参考になりました。 詳細に教えて頂きまして有難うございます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

無効の訴は可能かと思いますが、勝敗はどうでしょうね。 弁護士にご相談下さい。 本来なら、離婚届不受理の届けを出しておくべきだったと思います。

ukiyukijo
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうも有難うございます。

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