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火災保険における他保険について

個人の持ち家等に対して、会社等などが福利厚生制度の一環として火災共済を契約する制度を利用している場合のケースについて教えてください。 このようなケースで、個人でも火災保険契約する場合の「他保険の有無」については、やはり「他保険契約有り」となるのでしょうか?契約物件が同一で、契約者が異なる場合(いわゆる、会社と個人)の場合での 「他保険の有無」の解釈が良くわからないでいます。

  • saws
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noname#13482
noname#13482
回答No.3

このような場合の「他の保険(契約)」というのは同一物を目的とした契約の事を指します。 たとえば新たに建物を目的とした火災保険や共済を契約しようとする場面では、建物について現在契約している保険や共済の有無を問われる事になります。他に契約があったとしても保険の目的が異なれば「なし」という事になります。例えばその建物に収容されている家財や、同一敷地内にある別の建物などの契約の場合も「なし」という事になります。 通常物に保険を掛ける場合、契約の方式が2つあり、「時価」と「新価(再調達価格)」というのがあります。いずれの場合もその額を超えて契約していても、それぞれの評価額以上は保険金は払われません。 ただ「共済」の場合は「損害保険」とちがい、重複契約であっても事故の際の支払い保険金が減額されるなどの規定はなく、その辺りはあいまいです。 わからない点があれば、担当者に確認する事が大切です。たかが保険(共済)の契約だ、なんて思わないで、いざ事故があれば何百万、何千万のお金に関する契約です。ちょっと確認を怠ったためにいざというときに保険金が受け取れないなんてことにならないように注意しましょう。

saws
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり契約者が違っても同一物件だとだめなんですね!契約の参考になりました。

その他の回答 (2)

  • cogi
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.2

例えば3000万円の建物に、 「会社が1500万円分の保険料を負担」。 ご自身が、残り1500万円分の保険を掛けられるのであれば「他の保険契約有り」になると思われます。 ただし、同じ目的(建物?)の価値を上回る保険は、幾ら掛けても価値以上の保険金は支払われませんので保険料の無駄にならないようご注意下さい。

saws
質問者

お礼

掛け金に注意ですね!建物の保障額を確認して、個人での加入を検討したいと思います。わかりやすい、ご説明ありがとうございました。

回答No.1

> 個人の持ち家等に対して、会社等などが福利厚生制度の一環として火災共済を契約する制度 え?なんですか、それは? 従業員の持ち家に会社が火災共済を契約しているのですか? そういう福利厚生制度は聞いた事がありません。 しかし、現実にあるなら・・・・。 規定上、○協共済や全○災の共済は損害保険会社の火災保険の他保険にはあたらなかったはずです。しかし、「△□県火災共済」は他保険になります。 ところが、支払いの段になると全○災共済などは損保の存在を理由に支払いを渋ることがあります。

saws
質問者

お礼

各共済での扱いに違いがあるのは知りませんでした。やはり、保険会社に具体的に確認したほうがよさそうです。アドバイスありがとうございます。

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