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確定申告をした方がいいでしょうか?

chicago911の回答

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回答No.7

基本的には、すべての人間が確定申告しなければなりません。損得の問題ではありません。 即ち、一暦年の総収入から、各種控除を引き算出される課税対象額に対して、所得税、住民税が算出できます。 年末調整とは、給与所得者に限定される簡易制度と考えていただければ、わかりやすいと思います。雇用者は、給与支払い時に、年間の給与 (賞与と称するものも含みます) 所得と 「推定できる金額」 に基づき、所得税の源泉徴収をします。従って、年末最後の給与を支払うと、年間の給与所得が 「確定した金額」 になります。この時点で、控除される対象のうち明確なもの (配偶者、保険料等) については、同様に控除金額が 「確定する」 ので、正確な所得税が算出できます。そこで、今までの源泉徴収した金額との間で、清算が行なえることになります。 住民税は、1 月 1 日現在の住民登録地が、前暦年の課税対象額に基づき、6 月から徴収します。従って、10 月給与における、所得税の源泉徴収は仮の額、住民税は確定した額になりますので、住民税の調整はありません。 しかし給与所得者でも、医療費控除、雑損控除 (今ですと、台風・地震の被害は、程度により対象になります) などは、年末調整の対象ではないため、確定申告の必要が生じます。この場合や、年の中途で退職し年末調整が埋められない場合の多くは、確定申告することで、課税対象額が減るので、仮払いした形の所得税源泉徴収額が、「確定した所得税額」 より多くなるために、還付が生じます。基本的には、毎月の給与が 12 月まで支払われ、年初に確定している控除 (例えば扶養家族の人数) のほかに控除が発生しない (出産、離婚等は発生します) ことを前提に、源泉徴収をしている故、こうなる、と簡単には言えます。 従って、質問者の方は、現在の雇用者以外からの収入がなく、医療費控除、雑損控除等の年末調整対象外の控除がなければ、確定申告をする必要はありません。もし、他の収入があった場合は、当該源泉徴収表を現雇用者に提出していない限り、確定申告しませんと脱税になります。控除関係は、することで還付されるためしない場合は、過剰納税になるため、特に問題にはなりません。

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