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実際に調停が行われる場所について(遺産問題時の調停)

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.3

#1の回答では、大変失礼致しました。 seryou様の回答を読んで、家事審判規則99条に言う「相続開始地」の解釈を誤っていることに気が付きました。 同条には「相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄とする。」と、「被相続人の住所地」と「相続開始地」を併記してあるため、あまり確認もせずに「相続開始地」とは、相続人の住所地のことであろうと勝手に推測して前回は回答をしておりました。 しかし、民法883条では、「相続は、被相続人の住所において開始する」と相続開始の場所が被相続人の住所地であるとされており、 また、「『相続税用語500実務に役立つキーワード』朝倉芳昭著:ぎょうせい」によりますと、その182頁に、 「相続開始地とは、被相続人の死亡時における住所地であり相続税申告書の提出先である。必ずしも住民票のあるところではない。具体的な死亡場所が住所地以外であっても住所地とされる。 相続開始地がどこであるかによって、相続に関する訴訟事件・家事審判の管轄裁判所が決まり相続税の相続財産の範囲が決まる。」 となっております。 従って、「相続開始地」とは、被相続人であるおじい様がお亡くなりになられた広島になるということに初めて気が付きました。 改めて、前回の回答内容についてお詫び致します。 同時に、間違いを指摘して下さったseryou様に深く御礼申し上げます。 最後になりましたが、junmae様が抱えていらっしゃるこの問題が、少しでも良い方向に解決されることをお祈り致します。

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