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個人で仕事を始めるとしたら扶養は?

沢山の同じような質問があるのかもしれませんが どれも当てはめて考え辛かったので質問させてください。 ある会社から仕事を請け負い、月の収入が15万円ほどになると試算しています 今現在サラリーマンの夫の扶養家族になっておりますが この仕事を始めたら、年金も保険も自分で入ることになると思います。 しかし、仮にその仕事を長期間続けられなかった場合を考えると 扶養を外れるタイミングが考えられず悩んでいます。 ここで質問なのですが (1)個人事業主になると(思う)入るのは国民年金、国民健康保険でOK? (2)収入が12月からあるとすると、それまでに行わなければならない手続きは? (3)来年の収入の見通しが103万を明らかに超えるのですが    仕事が続けられるか否か判断しかねても扶養を外れ    すぐに年金と保険の手続きをしなくてはいけないのか? (4)収めなくてはいけない税金は地方によって変わると思われますが    それは大体いつくらいにどれほどの額になりそうか?    (想像できる範囲で結構です) 友人は扶養を外れるのは危険だと言うのですが、無知な自分としては 年金や保険を支払っても、ある程度の収入がある方が 手元に残るものが大きいと考えています。 ただ心配なのが、手続きの不備によって後から請求されるってことなのです。 働くチャンスがあるのなら、挑戦してみたいとは思っているのですが・・・ 上記のこと、教えていただきたく質問します。よろしくお願いします!

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

A1.市区町村の国民健康保険に加入されることとなります。ただし、#1の方の回答にもあるように、業種によっては国民健康保険組合に加入することも可能です。 A2.月額15万円とおっしゃっていることから、働き始めた時点で、社会保険の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者に加入する手続きを撮らなければなりません。 ですので、まずはだんなさんの扶養から外れてください。 扶養から外れたら、だんなさんの会社から交付される「健康保険被扶養者異動承認通知書」と、印鑑及び年金手帳を市区町村の窓口に持参して、手続をとることとなります。 A3.まず、社会保険の扶養については、今後12ヶ月間の収入が130万円未満までとなっていますので、給料総支給額(月額)が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えた時点で、社会保険の扶養から外れなければなりません。 ご質問の場合は、給料の金額が15万円であると判明しているわけですから、働き始めた時点から扶養を外れることとなります。 だんなさんの所得税の扶養控除につきましては、1~12月の収入が対象となりますので、今年は扶養控除の対象となります。 ただし、来年以降は扶養控除の対象とはなりません。 A4.まず、国民年金の保険料は月額13,300円です。 国民健康保険料については、お住まいの市区町村にお聞きいただくしかありません。 市区町村によって算出方法が異なるうえ、たいていの場合はあなたの前年の収入が対象になるためです。 >働くチャンスがあるのなら、挑戦してみたいとは思っているのですが・・・ それこそ、15万円以上稼ぐ気持ちで、思いっきり働いてしまったほうが、逆にスッキリすると思いますよ。

kanitam
質問者

お礼

パートをやめて家にいるストレス?なのか、 「思いっきり働いてしまったほうが、逆にスッキリ」という文に 思わず笑ってしまいました☆元気でます! 他の方も書かれてたのですが、もし仕事が続けられなかった場合 扶養を外れたもののまた入るってのが却って主人の会社に迷惑になりそうで、 お試し期間みたくできないか?とよからぬことを考えてました。 もし仕事が決まったら、それ以外にもすることがいっぱいみたいですね。 「まずすること」をまとめていただいてありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

基本的な考え方は#2さんの通りになります。 がなかなか収入の見通し自体がつきかねているということなので、 ・仕事開始時に月15万が確実(つまり契約した金額がそうなっている等)であれば外れましょう。 ・もし上記がまだ確定的でなければ、見込みが立った時点、たとえば1ヶ月やってみて、十分な収入が得られることがわかり、翌月も同程度できそうだと思えば、外れてください。 なお、社会保険の扶養は、途中で頓挫して月108333円まで行かない状況になり、これが当分続きそうとなれば、再度扶養に入ってかまいません。 ばらつきがある場合は、目安として3ヶ月の平均値が越えるかどうかで判断する方法もあります。 あと収入ですが、もし経費が色々かかるようでしたらその経費を差し引いた金額で考えて良いとする健康保険が多いです。(政府管掌健康保険も同様) (給与所得者の場合は経費は認められませんが今回は自営ですから) あとぜいきんの扶養は結果論で、来年1月1日~12月31日までの「所得が38万以下」であれば配偶者控除対象になります。 給与収入の場合は103万-65万(給与所得者控除:みなし経費)=38万 自営の場合は、<収入>-<経費>=<所得>でこの所得が38万以下です。

kanitam
質問者

お礼

質問が流れていってしまってただろうに回答して頂いてありがとうございます。 ひとまず今年は税金面では扶養になりそうです。 そして社会保険は、仕事が決まり次第手続きになりますね。 (収入が末締め末払いなので、今年中に入るか否か不明ですが) 税金や保険は知らずに払わなかったり、必要ないのに払ったりと なかなか難しいものですね~。分かる方がいらして心強いです。 No3さんのお礼欄をお借りして、心配の素になったお話を・・・ 扶養に入る(結婚する)前年にアルバイトをしてたのですが 収入を証明するものをもらわずに他県に越したため 扶養に入るまでの手続きが大変だったというイヤな思い出が・・・ (知らない近所の民生員さんに「無職だ」ということを証明してもらった) なので知らずにイヤな思いをするのなら勉強した方がいいなと 皆さまの知識に頼りに来たというわけです。ありがとうございました!

kanitam
質問者

補足

補足欄をお借りして・・・質問に回答下さってありがとうございました。 仕事の方ですが、面接の返事がまだなので結果は明らかではありませんが 多分縁がなかったというパターンだと思います。 が!現在扶養で働く気はあるので、次回に参考にします。 回答して下さった3名の方々、助かりました。ありがとうございました。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

(1) 健康保険は、自営業でも建設国保や医師国保といった職能国保に加入できる場合があります。そういう業種に当てはまらなければ選択肢は国民健康保険になります。年金は国民年金の第一号被保険者となります。 (2) 個人事業の開廃業届や青色申告をご予定なら青色申告承認申請書ですかね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2090.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/09.htm (3) 103万円という基準はあくまでも給与収入の話であり、事業所得だと話はべつです。 給与収入(103万円)-給与所得控除(65万円)=38万円(所得) 収入(売上)-必要経費(実額)=38万円(所得) となりこの所得38万円が本当の基準です。 年間の所得が38万円を超えればご主人から見て奥さんは配偶者控除の対象とはなりません。奥さんの所得によっては配偶者特別控除の対象とはなれる場合があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 所得が38万円を超えることがはっきりしているならご主人のお勤め先に「扶養控除等申告書(異動届)」を提出して扶養(配偶者控除の対象)からはずす必要があるでしょう。ご主人は年末調整で奥さんは確定申告で、年間を通じてご夫婦双方で結局正確な税額を出しまので年の途中で多少の差があっても最後は精算され税額は本来の額になりますので気にしなくてもよいです。 社会保険の扶養に関しては原則として月の収入が10万8千円以下である間(年間収入に換算して130万円)は扶養にはいれますが、それを超えればはずれなくていけないことになります。健康保険には政府管掌保険や組合健保等があります。ご主人が加入されている健康保険の種類によって扱いが微妙に違うことがありますのでご主人のお勤め先に相談されるとよいでしょう。 (4) 地方住民税の市区町村民税の均等割に関しては確かに地方によって違いがありました。しかし平成17年度から同じになります。 http://www.town.mikumo.mie.jp/kurasi/zeikin/zeiseikaisei.html 個人事業によって納税が義務づけられる可能性があるのは所得税(国)、地方住民税(都道府県+市区町村)、消費税(国)、個人事業税(都道府県)、償却資産税(市区町村)などです。業種によってはガソリン税、酒税などの個別の間接税が考えられますし、税金とは違いますが許認可業種によっては申請のたびに証紙を買わされるなど支払いが必要なこともあります。 所得税等の税額ですが所得から所得控除を差し引き「課税される所得金額」を求め一定の税率を掛けた数字から、定率控除を適用し税額控除や先払いした予定納税や源泉徴収などの税金を差し引いた残りが翌年3月の確定申告の時期に支払う税額になります。 収入から必要経費を差し引いた所得がたとえば100万円で、奥さんは自分の健康保険や年金に年間30万円(いくら請求されたかではなく実際に支払った額)、生命保険に年間10万以上入ったとして所得控除の合計が基礎控除38万円+社会保険料控除30万円+生命保険料控除5万円で合計73万円となります。所得の100万円から73万円を引き27万円となり税率1割、定率控除2割を引いて21600円が所得税となります。  同じように地方住民税を計算すると16,100円ほどと試算できます。  個人事業税は所得からまず290万円を差し引いて計算しますのでこの場合ゼロです。  消費税は年間売り上げ1000万円を超えればその翌々年から課税されますが、そこまで行かないのであれば非課税事業者となり税額も発生しません。ただし、大きな額の初期設備投資があれば届けを出して課税業者となった方が有利という局面が考えられます。その場合課税事業者の立場は2年間変更できません。  償却資産税は自動車などをのぞいて事業用資産が小さければ課税されません。たとえば下記のサイトでその説明が読めます。 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/zyuumin/sizei/zy-si-syoukyaku.html  税額の計算はあくまでも一例でありご質問にかかれていない状況によって結果は大きく変わってきますことをご承知おきください。 >友人は扶養を外れるのは危険だと言うのですが、無知な自分としては年金や保険を支払っても、ある程度の収入がある方が手元に残るものが大きいと考えています。  勝算があるなら私はそのお考えに賛同します。ただし、個人事業の場合は金銭やそれ以外の徹底した自己管理が要求されます。諸税や社会保険料に関してある程度は自分で事前に調べ、何をいつまでにいくら払う必要があるのかは確定申告が終われば自動的にほとんど決まりますので、収入があった時点で何があってもその分のお金を使わずに確保しておくことが必要です。税金や社会保険料で苦しんでいるほとんどの人は払う時点で後先考えずに使ってしまってお金がない、といった状況です。事前に知識を得れば、ある程度は楽に対応できるでしょう。詳しくは税務署や役場、商工会などでおたずねになり理解を深められることをおすすめします。

kanitam
質問者

お礼

夜中にもかかわらずお返事いただいてありがとうございます。 最初読んだ時は、普段見かけない言葉だらけで理解が難しかったですが 何度か読んでやっと理解しました。 リンク先でも用語の説明があり、さらに理解を深められた気がします。 個人事業主と書きましたが、それほど大層なものではなく お店とお店の間を取り持ったり、書類を作ったりするような仕事で 本来ならどこかに雇用されれば安心なのですが、そういうことでないため 何から調べていいか分からずにお尋ねしたわけです。 前に仕事を辞めた翌年に沢山の税金が来てビックリしたので しばらくは貯蓄にはげみますね・・・ありがとうございました。

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