• 締切済み

行政手続法の聴聞後の不服申し立て

行政手続法に基づく聴聞を経てなされた不利益処分に不服の有る人は、行政不服審査法による審査請求は出来るのですか? ある問題集で、出来るとなっていて、参考に(行政手続法27条第2項による)となっていますが・・・

みんなの回答

  • Jakurin
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

行政書士試験を明日に控えているJakurinです。 行手法27条2項に書いてあるのは、 「聴聞を経てされた不利益処分については、(中略)行政不服審査法による"異議申立て"をすることができない」 なので、上級行政庁に対して審査請求をすることはできるのではないかと思いますが。

Good-Man123
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 と言う事は、異議申し立てだけは出来ませんが、他は出来ますよという事になるんですかね? 法律って微妙な言い回しが多くて、理解するのに苦労しますね・・・┐('~`;)┌

関連するQ&A

  • 行政手続法 不服申立ての制限の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 行政手続法の基本書で、不服申立ての制限という項目があり、 (1)行政庁又は主催者が不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 : 異議申し立ても審査請求も出来ない。 (2)聴聞を経てされた不利益処分 : 異議申立ては出来ないが、審査請求は出来る と記載があるのですが、私には同じに思えます。 不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 と聴聞を経てされた不利益処分 と違いがあるのでしょうか? 違いのイメージがわきません。 ちなみに、条文番号の記載がないので、ますます わかりにくいのです。 よろしくお願いします。

  • 行政手続法27条1項2項と31条の解釈について教えて下さい

    修行中の法学部の学生です。今行政法を勉強していてどの教科書を読んでも分からない所があるのですが。 聴聞の節の27条1項に「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」とあります。 不服申し立てとは(1)異議申し立てと(2)審査請求の両方だと思うのですが、すると2項を見ると 27条2項「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。」 とあり、聴聞すれば(1)異議申し立てが出来なくなると規定されています。ですが、なら1項は何だったのでしょうか??聴聞の節の処分ということは勿論聴聞も入るという解釈だと思うのですが、だとすると、審査請求できるのでしょうか?できないのでしょうか? さらに、31項にはこれらは準用されていないことから、弁明の機会を経た処分については(1)異議申し立ても(2)審査請求も両方できるという解釈でよろしいでしょうか? わかる方よろしくお願いします。

  • 行政不服審査法の行政不服申し立てって・・。

    行政不服審査法の行政不服申し立てで質問があります。 Aに対する処分の審査請求において口頭での意見陳述が行われた場合、AがBを補佐人として同行することを求めたことに対し、審査庁が行う不許可の処分 これは、行政不服審査法の行政不服申し立ての対象とならない。 となっています。何故でしょうか? 私としては、審査庁が出てきているし、そこに審査請求もしているので、これは行政不服申し立てではないのか、と思うんですが、どうして違うんでしょうか? ちょっと混乱しています。 おねがいします。

  • 行政不服審査法異議申立期間

    行政不服審査法における異議申立てについて、異議申立期間は同法45条により「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とありますが、同法14条3項における審査請求の「処分があった日の翌日から起算して原則として1年以内」という除斥期間の規定は、異議申立期間には妥当しないのでしょうか。つまり、同法48条で14条3項を準用していないので、疑義が生じています。 行政不服審査法に詳しい方、ご教示の程よろしくお願い致します。

  • 行政不服審査法 58条についてです。

    (審査庁等の教示) 第五十七条  行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 2  行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 3  前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。 4  前三項の規定は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない。 (教示をしなかつた場合の不服申立て) 第五十八条  行政庁が前条の規定による教示をしなかつたときは、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 2  前項の不服申立書については、第十五条(第三項を除く。)の規定を準用する。 3  第一項の規定により不服申立書の提出があつた場合において、当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき(異議申立てをすることもできる処分であるときを除く。)は、処分庁は、すみやかに、当該不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。 4  前項の規定により不服申立書の正本が送付されたときは、はじめから当該審査庁又は行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 5  第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)行政不服審査法 58条1項の「行政庁が57条の教示義務に違反して教示をしなかった場合における不服申立書の当該処分庁への提出」については、不服申立てをすることができる期間の経過後であっても有効でしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question … では、これを否定するような感じなのですが、58条の4項と5項で、「はじめから…に基づく不服申立てがされたものとみなす。」とあるので、効力があるように思えるのですが。 (2)行政不服審査法 58条4項、同5項で、双方に「又は当該法令に基づく不服申立て」とあるのですが、その「当該法令に基づく不服申立て」とは、それぞれ、どの不服申立てについてのことでしょうか。 (3)行政不服審査法 5項で「第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て…がされたものとみなす。」とあるのですが、1項にある「不服申立書の当該処分庁への提出」は、元々「当該処分庁に対する異議申立てする際に行われるべきこと」であるので、「あえて『みなす必要はない』」と思うのですが、どうして、このような文言があげてあるのでしょうか(「不服申立てをすることができる期間の経過後における不服申立書の提出であっても、有効である。」ことを意味しているのでしょうか。)。

  • 聴聞について

    行政手続法では聴聞でくだされた処分に対して異議申し立てはできないけど審査請求はできないのに聴聞に関する節の規定に基づく処分または不平等については審査請求できないのはなぜでしょうか。また、聴聞に関する節の規定に基づく処分とはどんなものがあるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 行政不服審査法について

    行政法の勉強をしている者です。 ある参考書で行政不服審査法の適用除外について (1)行政不服審査法に基づいてされる処分 (2)他の法律で除外している処分 (3)行政不服審査法第4条但し書きの除外事項 の3種類が挙げられています。 (2)と(3)は分かるのですが、(1)の場合はどういうことなのでしょうか? 不服申し立てに関して審理を行った結果出た「裁決」または「決定」 のことと理解して良いのでしょうか?

  • 行政不服審査法について、基礎的な質問です

    問題「行政庁の不作為に対しては再審査請求はできない。○か×か」 この答えは○でしょうか×でしょうか? 私はずっと×(できるときもある)だと思っていたのですが、行政不服審査法8条に再審査請求ができる場合として「処分についての審査請求の裁決に不服がある」ときと書かれており、不作為は処分ではないので答えは○(常にできない)になるのかなと疑問に思っています。 宜しくお願い致します。

  • ≪不動産登記法上の取り扱い≫審査請求で【行政不服審査法37条1項】

    ≪不動産登記法上の取り扱い≫ 審査請求で【行政不服審査法37条1項】 ■審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 ↑ は理解できるのですが。 行政不服審査法の37条6項の【不適用】 ■審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。 ↑ 処分に係る権利を譲り受けた人?? 1項は相続人その他処分に関わる権利を承継したもので、6項は処分に係る権利を譲り受けたものは・・・・←例えば6項は売買の買主の事なのでしょうか? ・・・・誰のことをさしているのかさっぱりわからないのです(悩) 1項の承継者?←これには買主は入らないのですか? 1項の承継者とは例えばどのような人をさしているのですか? そして6項の譲り受けた者とは例えばどのような方をさしているのでしょうか? どうかヒントを頂けたらと存します。よろしくお願いいたします。

  • 【行政書士試験】行政不服審査法の問題に関して

    現在、行政書士試験の勉強をしております。 参考書に載っていた正誤問題で、 A.行政不服審査法は、「行政庁の違法な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 という文章があり、私はこれを読んだ時に「いやいや処分だけじゃなくて不作為もあるだろ」と思ったので、×と答えたのですが、解答は、 【×】不服申し立ての対象となるのは、違法な処分だけでなく、不当な処分も含まれる(行政不服審査法1条1項)。 となっていました。 なるほど、とは思ったのですが、それならば、、、 B.行政不服審査法は、「行政庁の違法、及び不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 この解答の解説だと、この文章ならば○という答えになってしまう気がします。 行政書士試験の内容の問題というよりも、読解力などの問題なのかもしれませんが、、、 Bの文章が提示された時、この文章は○なのでしょうか、それとも不作為が入っていないから×と成り得るのでしょうか。 先輩方、ご教授いただけましたら幸いです_(_^_)_