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会社がトンズラしそうです!

こんにちは。 うちの会社の社長が贈収賄で逮捕、起訴されました。 で、社長代行から12月までの給与は保証するという話 (口約束)でしたが、昨日になっていきなり、それは 約束できない。今日で会社を締めるから、私物を持っ て出て行ってくれと言われました。 10月分の給与は確実に払うが、それ以降のことについ ては、後日書面で送りますとのこと。その内容もいつ 送るかも不明瞭でした。 このまま行方をくらませられるかもしれないという不 安があります。書面をいつまでに送る、それ以降にな るようだったら連絡する、その間の連絡先などを明記 した「確約書」のようなものを書いてもらおうと思っ ていますが、法的に有効でしょうか? あと、それをお願いする際のやりとりをテープに録音 しておいたほうがよいでしょうか? 12月までは会社を続行させるという話でしたが、昨 日、「会社を締める」と言われたのでこれは「解雇宣 告」ということになりますよね? となると、最低11月分の給与も保証されるべきですよ ね? ややこしい問題で恐縮ですが、ご意見いただければと 思います。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.3

今一番気になることは、今後のことではないでしょうか? つまり失業保険を貰うための手続きが行われるのかと。 急な倒産などで事務手続きが困難であった場合はハローワークにお問い合わせ下さい。適切に対処して頂けます。 なおご質問の件ですが、残念ながら法律には以下の条文があります。 (解雇の予告)  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 つまり事業継続が困難であった場合は予告手当てなど除外されることが明記されています。後は会社側の誠意の問題として残るでしょうが実際には難しいでしょう。 なお労働債権は10月分の給与が支払われた時点で完遂されたとみなされます。

その他の回答 (2)

回答No.2

社長1人がいなくなれば崩壊する会社はいくらでもあります。消滅した会社から給料(労働債権)を取り立てることは大変難しいです。 倒産を理由にした解雇は説明が付きますので、1ヶ月分の給与を解雇手当として受け取るのがせいぜいでしょうが、それも怪しそうですね。 誓約書を書かせるにせよ、「社長代行」さんは、法的な意味での社長代行なのかどうか=約束する相手としてふさわしいかどうか、まず確認しなければなりません。その人だって、トンズラされたら追求できません。No. 1さんのご意見に賛成です。 この種の問題は手遅れになるとどうしようもなくなります。ご自身に交渉力がない場合は、複数の従業員でグループをつくり、専門の弁護士さんにお願いすることをお勧めします。集団で雇えば、支払えない弁護士報酬ではないと思います。 ただ、どこまで回収できるかは保障の限りでありません。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1340)
回答No.1

絵に描いた餅は食べれません。 当月分の給料は当然保証されるべきですが、 仕事もしていないのに、 12月までの給料が何故もらえると思いますか? >「解雇宣告」ということになりますよね? =通常の解雇宣告にあたるかどうかは、 基準局に相談した方が確実な回答を得られます。

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