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売却損か交際費

早速ですが教えてください。 私の属する建設会社がマンションを購入しました。 マンション建設の工事受注にあたり元請会社からの要請があったため購入したものです。 購入後は特に使用することもなく数年後、第三者に売却をしました。 その際、売却損が発生したので、固定資産売却損として計上をしました。 ところが、今回の税務調査で、購入の過程から、計上した売却損は交際費ではないかとの 指摘を受けました。購入動機が固定資産の売買に関係してくるのでしょうか?今回の取引上、金銭的な優遇はまったくありません。 みなさんの見解を教えてください。なお、過去に似た事例や法律があったら教えてください。よろしくお願いします。

  • tuki6
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

「通常の購入価格と同額程度」であれば、個人的には税務署の単なるいいがかりにしか聞こえません。購入時価はあくまでも当事者の自由な経済行為で決定され、絶対的な金額が存在するわけではなく、税務署が決定するものでもありません。従って、実際に税務署が否認するのであれば、購入価格が時価に比し明らかに高額な場合に限られると思います。 また、そのマンションを最終的に元請会社に売却したのであればともかく、第三者に売却したのであれば恣意性の介入の余地はないと思います。また、購入動機は(たとえ取引を円滑に進めるためのものでも)税務署に指図されるべきものではないです。 「特に使用することもなく」についても、倉庫にしようが、社宅にしようが、福利厚生に使おうが、会社の自由です。 調査官によっては、要らぬゆさぶりを駆け引きに使う人もいますが、顧問税理士等を通じて、通常の取引であうことを断固主張して頂くことをお勧めします。

tuki6
質問者

お礼

SSSINさんありがとうございました。 調査の結果がでて、結局は他件の兼ね合いもあり、交際費になりそうです。私の質問も一部誤っており、実は所有後半年で転売していたそうです。税務署の見解ではその保有期間の短さに問題があるとのことでした。(それでも受け入れがたい結果ですが‥)せっかくの有効なアドバイスにもかかわらずスミマセンでした。

その他の回答 (2)

回答No.2

#1の方の回答の通り、購入した際の取引時価が問題になると思います。工事受注を受ける見返りに相場より高い値段で購入していた場合は、その差額が交際費とみられる可能性はあります。従って、購入価格が適正な時価であったことを証明することが必要になると思います。 税務署の「計上した売却損=交際費」の指摘は、マンションの価格下落率の問題もありますので合理性に欠けると思います。

tuki6
質問者

お礼

GoGoSyadneyさんKYOSENNさんに引き続き 丁寧な回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 今回の件に関しては私も納得のいかないものがあったので "合理性に欠ける"とのくだりは力強く同意したいと思います。 本当にありがとうございます。

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

たとえば同水準の物件を購入した、数ある顧客のうち 「御社のみが」、当時の「周辺地の水準」からみても 「比較的高額」で取引をしていたら、 交際費の疑いをもたれるでしょうね。 (もしくは、周囲の環境や、需給環境が悪化されること  が容易に予想されるような場合)

tuki6
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 マンション購入による金銭の支払は通常の購入価格と同額程度だときいています。 ということは売却損の線が濃厚ですね。 今回の状況下での税務署の見解には違和感がありましたが KYOSENさんの意見を聞いて安心しました。 どうもありがとうございました。

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