- ベストアンサー
私的諮問機関
マスメディアで紹介される首相・大臣などの私的諮問機関というのはどういう性格なのでしょうか? その組織の法律的な根拠、組織の権限と責任、諮問される委員の選任方法、諮問される委員は有給なのか無給なのか、「私的」とされながら公的に注目されるのはなぜか、同等の機能を有する公的機関は存在しないのか等について教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
関連するQ&A
- 財政経済諮問委員会と竹中さんの仕事
財政経済諮問委員会の英訳と竹中大臣が以前アメリカでりサーチャーとして働いていた組織の名前がわかりません。どなたかご存知の方教えてください。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 補助機関への権限の委任
行政組織法において権限の委任につき法律の根拠を要するとのことですが、例えばある行政庁がその補助機関に権限の委任を行った場合にもこれは例外なく妥当すると考えてよいのでしょうか? 行政規則については法律の授権が必要とされていませんが、行政規則によってその行政庁内部の事務分配が可能であるとすれば権限の委任についても法律の根拠を必要としないということも出来るのではないかと考えました。 しかし、権限の委任によって権限の帰属先が変わり、そのことが国民の権利・義務に関係する事項ととらえれば、これはもはや行政規則とは言えずにそのような議論の余地はないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公立学校施設の「目的外使用許可」権限の根拠法令
少し前、「教育委員会の施設管理責任・施設管理権限を定めた法律・法的根拠を教えてください。」と質問して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号) (教育委員会の職務権限) 第二十一条 7項と教えて頂きました。 http://okwave.jp/qa/q9053905.html この関連での質問ですが、よく、公立学校では、希望者からの申請に対して、教育委員会が「目的外使用許可」を出して、民間人などが研修会などの会場として使ったりスポーツすることを許可しているのですが、このような、公立学校施設の「目的外使用許可」権限の根拠法令(「規則」ではなく「法律」レベルの根拠)は、何でしょうか? やはり、教育委員会の学校に関する「施設管理権限」に基づくので、上記の地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号) (教育委員会の職務権限) 第二十一条 が、「目的外使用許可」の根拠法令(法的根拠)になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 外局の権限に関連して
国家行政組織法で、外局の長は (1)その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案を そなえて、省令を発することを求めることができる。 (2)別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特 別の命令を自ら発することができる。 とありますが、(2)ができるのであれば(1)は必要ないと思います。ということは、すべての外局が法律で(2)の権限を認められているわけではないから、それらの外局のため(1)の規定が存在する、と考えて正解でしょうか。 また、(2)の権限を定めた法律について、次のもの以外をご存知でしたら、教えてください。 ▼警察法第12条 国家公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を定めることができる。 ▼私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第76条 公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政の視点から見た、アメリカの大統領について
行政の視点から見た、アメリカの大統領について 政治の素人です。教えてください。 アメリカの大統領は、日本の首相とは違い、 立法に関する権限や、軍事権といった、国のトップ としてより大きな裁量が与えられていると思いますが、 行政の観点で見れば、ほぼほぼ日本の首相の役回りに 近いのかなと思うのですが、 もう少し、詳しく勉強したいと思っています。 日本の首相は、組織としては、その下に各大臣率いる 省庁が位置づけられると思います。アメリカの大統領も 同じように、大統領の下に、各省庁の大臣(大統領が 独断で選任する?)がいるのでしょうか? また、大統領には、側近のホワイトハウススタッフの ような人達(主席補佐官、次席補佐官、報道官、XX 担当補佐官、XX顧問といった人達がいると思いますが) 日本でいえば、どの役職にあたる人達なのでしょうか? 内閣府?のようなイメージでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 政治
- 検察庁と国権の最高機関国会の役割
検察庁といえども、行政の只の一機関ですから、叉、法務大臣指揮監督権の元に動くものですから、捜査しろ、という指揮権発動していても法的には問題ないでしょう? 叉、捜査を止めろと言う指揮権を出してもおかしくないでしょう? 三権分立の中で、国権の最高機関である国会が国会で検事総長を呼んだりするのも、当たり前の事ではないですか?呼ぶことは伝統的にタブーなっているのでしょうか?日本では。 国会の国政調査権ってなんですか?これって、俺も良くわかんないですが。 三権分立っていうのは民主主義の根幹じゃないのですか? そして、指揮権発動に関して、捜査しろ捜査するな、に関して、どちらにしても適正なものであったかどうか、国民個々人の選挙というところで、決着が付けられるのでは? 検察庁も国会でオープンにやって頂きたいですね。マスメディアに、こそこそと情報をリークするのではなくて。 検察のマスメディアのリークは違法ではないのかな? 検事総長は国会でオープンに話をすべきではないかな? 一行政機関、実務機関の長であるだけですから。
- ベストアンサー
- アンケート
- 防災担当大臣 松本龍の使い道
現在 防災担当大臣として松本 龍(まつもとりゅう)氏がおります。 菅首相は、節電啓発大臣や災害ボランティア担当補佐官を次々作り、蓮ほうや辻元清美を充てています。 また、メディアへの記者会見は全て枝野氏が対応、菅氏や松本氏がメディアに出ることは殆どありません。 記者会見は全て枝野氏が対応している上に、防災関係担当者を次々作ったら、指揮の一元化が不可能になり指揮、指令、命令、伝達が混乱することとなります。 現に、蓮ほうが「政府 内閣官房」を名乗り国民・政府が混乱しています。 ↓ http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110314/plc11031422030044-n1.htm 総務省の権限の一部を、節電啓発担当になった蓮舫行政刷新担当相の事務局に移譲したりしたことも発覚しました。 担当行政が次々出現すると「行政」による担当組織の複雑化・曖昧化の原因になり、行政組織が混乱し(既に早速混乱し始めていますが・・・)、結果として国民に不利益が及ぶと思うのです。 もともと、防災担当組織にはノウハウ・マニュアルが備わっているのに対し、「にわか出現」してノウハウ・マニュアルの一切ない担当行政組織を作ってそこに権限移譲しても、混乱するのが見え見えだと思うのです。 菅首相は蓮ほうは松本龍に比し、「知名度バツグン」と思って「節電啓発大臣」なるものを敢えて作ったのでしょうが、こんな緊急時、ノウハウ・マニュアル、法律持ってない組織・大臣や新規行政組織に権限移譲したら国家行政や地方行政と国民が迷惑します。 後々禍根を残す原因になると思います。 また、この大震災に直面して松本防災大臣は蚊帳の外にされている感じがいたします。 この松本防災担当大臣の使い道について教えて下さい
- ベストアンサー
- 防災 ・災害
- 教員の「任免」と「採用」の用語の違いについて教えてください
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.「教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること」とあり、ここでは『任免』という用語が使用されております。 ところが、教育公務員特例法第11条には、「公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。」として、ここでは『採用』という用語が使用されております。 そこで、 (1)「任用」と「採用」の違いについてお教えいただけないでしょうか。なお、他の法律で、「任免」の語は“検察官の任免”であるとか、“国務大臣による公務員の任免権”などに使用されていることから、『任免』とは、既に組織内に在籍する者の中から、特定の地位や権限機関にさせたり罷免したりすることであって、一方『採用』とは外部行為であって新規に労働市場から人材を求めることである、と整理されるのではないかと考えましたが如何でしょうか? また、 (2)前出「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.(教育委員会の権限)」と「教育公務員特例法第11条(教育長=独任庁?)」の権限は法条競合であると解せるように思えますが、この場合、前者が一般規定、後者が特別規定ということで特別法優位の原則により、教員の採用については教育長の権限であると解してよいのでしょうか? 以上質問させていただきますので、何方かよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 大臣と事務次官の間のあやしい役職
安倍総理大臣に加計学園獣医学部事件の問題があります。 なにがし防衛大臣には日々報告を隠し、国会には虚偽答弁の問題があります。 いずれにも、大臣から事務次官という組織の長に直に文面を渡して命令していないことから、無責任に誰かの忖度などと判定されています。 大臣の命令は文書で法律で定める組織にじかにわたされるべきです。 ところが補佐官とかいう人物が介在し、大臣のご意向などと、忖度し、組織の長に口頭で命じているようです。 組織の長は大臣に命じられた以外では行政を行ってはならないと思います。 大臣と組織の長の間にいる補佐官というのはなんでしょう。 組織の統治論においているはずのない、いてはならない、置いてはならない職のようです。 補佐官というのはなんでしょう。どのような権限から誰にどのようにどのような方法で、どの法律で定められているのでしょう。 怪しい人物です。現代のラスプーチンですか。
- 締切済み
- 政治
お礼
早速のお答えありがとうございました。 お答えにより、私的諮問機関の様子が僅かに理解できたと思います。 1.お答えの中に「法的根拠はありません」とありますが、行政法上、ひょっとすると「組織の法律的な根拠」がなくても、国家行政組織法第8条の3あたりから設置しているのかもしれませんね。 2.諮問される委員の選任に関しては、事実上、担当行政官がトップの意を受け、予めある意見を誘導する意図を持って決めている可能性もあるのではないでしょうか?