• 締切済み

生活保護と受けるにあたって。

4年一緒に居た旦那と別れる事になりました。 旦那は1年半前に自己破産をしています。 5人子供が居て、4人は私の連れ子です。 今私はパートに出ているのですが、5人の子供を養っていくには全然足りません。 そこで、生活保護を受けようと思っているのですが、生活保護は借金があるとムリなのでしょうか? 色々調べたのですが、その部分だけがわかりません。 借金は私名義のクレカのキャッシングと、子供の教材のローンと車のローンです。 車は売るとしても、子供の教材は売れないと思います。 問題はキャッシングです。 キャッシングは旦那が自己破産する前に私の財布から無断で抜いて使ったもので、自己破産前の支払いにあててたようです。 私は自己破産をしてないので、その借金は残ってます。 このような場合、生活保護は受けられないのでしょうか? もちろん、受けられるかどうかの結果は申請してみないとわからないと思うのですが、その借金の事があったら門前払いなのでしょうか? 旦那とも色々話し合い、生活保護を受けようと決めた上でのご相談なので、『旦那から養育費・慰謝料など貰えば?』というのは、すみませんがナシでお願いします。 もしも、借金があってダメなら旦那に一括で親か誰かに借りてもらって、払ってしまうという方法があるにはあるのですが、なかなか難しいです。 長々と読んでくださってありがとうございました。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • rensyo
  • ベストアンサー率20% (81/402)
回答No.4

主人が昨年自己破産、主人の兄の家庭が生活保護を受けてます。 一例としてお聞き下さいね。 兄の家庭は離婚してませんが認可されました。車も所有してます。 これは仕事に使用するためで許可が出ました。 そして兄弟や親族で援助出来るかどうかという書類も来ました。 それによると金銭だけでなく野菜や米で援助しても対象となるようです。 (要はどんな援助の仕方が出来ますか。という内容) うちの場合は主人自体が自己破産してるので援助しなくて済みましたが・・・。 現在兄の家庭は子供3人と妻が母子寮に入ってます。 (兄は療養中のため実家に住んでます) 兄名義のサラ金ローンも数社あり、親が返済しています。 あと子供の学費は全額免除です。 ちなみに兄の家庭が生活保護を受ける事になったのは、 兄が事故入院し、復職するのが未定になったためです。 こんな状況でも生活保護は受けれましたよ。 ケースバイケースだと思うので役所に相談されると良いと思いますよ。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>その間督促の電話などかかってきますよね?『払えません』『そうですか』というわけにはいきませんよね? >どうすればいいのでしょうか? そうですねぇ。生活保護受給中なので支払えないと話すしかありません。大手の金融業者であれば事情はわかると思いますが、督促は続けるでしょう。それに耐えるしかありません。 その意味でも破産する方が双方にとってメリットがあります。 >『旦那からローン分払ってもらう』となった時に、それで生活保護のほうに通りますか? これは微妙ですが通らない可能性は十分あります。 なぜならば、もともとご主人には子供を養育する強い義務があります。つまりご主人に支払う能力があるのであれば、それはご質問者の生活費にあて、その分生活保護費は削減すべきだからです。 どの道生活保護となるとご主人に対しても当然役所は可能な限りの養育費拠出を求めてきます。 親、兄弟が生活保護をうけるという場合であればあまり強いことは言いませんが、未成年の子供が生活保護の対象となる場合は、その親に対しては強く扶養を求めてきます。もちろん父親の資力が全然無いので全く扶養できないなどの事情があればいたし方ありませんが。 生活保護は基本的に扶養義務者が扶養できない場合に援助するものであるという点をご了承下さい。 (生活保護法にそのようにうたわれています)

mini-pink
質問者

お礼

mickjey2さん、ありがとうございます。 そうですね、旦那に相談して一括で返してもらうか、私が自己破産するしか道はないかもしれません。 mickjey2さんのおっしゃるように、まずは生活保護の申請をして、その後に自己破産をするようにしようと思います。 旦那がしっかりしてくれれば…と思いますが、旦那も最低限の生活があるので、ムリもいえず…。 情けない話です…。 どうもありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

借金がある場合でも生活保護は受給できます。しかし、生活保護を受けている期間は借金の返済は出来ません。返済しようとするとその返済金と同額が生活保護金から削減されます。つまりどの道その借金は焦げ付くことになります。 債権者にとっては、一番いやなパターンであり、それであれば自己破産・免責して欲しいというのが正直な気持ちでしょう。(破産してもらうと債権者は損金処理できるので、税金が軽減される) まずは、その借金はそのままでもかまわないので生活保護申請を行い、生活保護開始になってから破産手続きなどをとるとよいでしょう。もちろん破産手続きをとらなくても、ご質問者にとっては当面は違いは無いのですが、上記の通り返済できないということはつまり事故になっているので、早く事故に決着をつけた方が、ご質問者の将来の為にもなります。 では。

mini-pink
質問者

お礼

mickjey2さん、ありがとうございます。 少し質問させていただいてよろしいですか? 【生活保護を受けている期間は借金の返済は出来ません。返済しようとするとその返済金と同額が生活保護金から削減されます。つまりどの道その借金は焦げ付くことになります。】とありますが、その間督促の電話などかかってきますよね?『払えません』『そうですか』というわけにはいきませんよね? どうすればいいのでしょうか? 自己破産も頭に入れないといけないとは思っているのですが、生活保護に自己破産に…となるとちょっと落ち込んでしまいます。 たとえば、『旦那からローン分払ってもらう』となった時に、それで生活保護のほうに通りますか?援助という形になって保護が受けられなくなりますか? 質問攻めでごめんなさい。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  生活保護制度は、簡単に書けば病気やけがで働けなくなった場合、失業で収入が得られなくなった場合、最低限度の生活を保障し、援助する制度です。  主な受給要件としては 1 能力活用……病気などで働けないこと 2 資産活用……生活が維持できるできる財産がないこと 3 扶養義務の履行……親、兄弟姉妹の扶養義務者の援助が受けられないこと 4 他法活用……年金などで生活が維持できないこと などです。借金があるのは関係ないというか,かえって有利になると思うんですが……    ケースごとに判断されますので,まずは福祉事務所に相談してください。

mini-pink
質問者

お礼

o24hiさん、ありがとうございます。 借金があると有利になるのですか…。 ありがとうございました。

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