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相続の協議の遺産目録の債務の開示につうて

3月末に法律事務所(継母の代理の弁護士)から遺産分割協議の書類が送られてきました。 被相続人は2002年に亡くなった祖母と2020年に亡くなた実父の遺産目録です。 相続人は継母(私とは養子縁組はしていません)と父が一緒の妹と弟と私です。私だけが前妻との間の子です。 継母は祖母(父の母)と祖母の亡くなる1ヶ月前に養子縁組(文書偽造)をする程の人なので疑わざるをえない点がいくつかあります。 そのひとつに父の債務(継母435万と妹122万)と記載されています。多分私の取り分を減らす為だと思います。 漠然としていて明細の開示がありません。 以前も違う相続の協議の時も叔父叔母にも画像で見せただけだったそうです。 私はどのように弁護士を通して開示の依頼をすればよいですか。借用書の原紙とコピーを開示するようにいえばよいのでしょうか。 私にとっては多額の金額の違いがあるので死活問題です。 またこの金額が虚偽だった場合、なんの罪にとわれますか。 詳しい方よろしくお願いします

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6333/18866)
回答No.2

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。 ここで調停してもらえば 悪徳弁護士も手が出なくなると思います。  費用 実費は、郵便切手代や遺産分割調停を申し立てるときの印紙代など、実際にかかる費用です。 金額はケースによって変わります。 相場として遺産分割協議であれば1~3万円程度、調停を申し立てる場合でも1~5万円程度になるでしょう。 ただし遠方の裁判所で調停を行う場合には交通費がかさむので10万円以上かかる可能性もあります。  時間 遺産分割調停は月に約1回のペースで調停が開かれ、1時間~2時間程度の話し合いが行われます。 遺産分割調停の申立てから成立(もしくは不成立)にかかる期間は、半年以内のケースもあれば、3年以上かかるケースもあります。 調停期日の回数がおよそ6回~10回ほどで、申し立てから1年程度かかることが多いです。

lycheelychee
質問者

お礼

昨日継母の代理の弁護士と話をしてきました。 おそらく話し合いでは難しいので調停になると思うとの事でした。 弁護士も家庭裁判所での調停や審判の件もnagata2017様と同じような説明をされました。 弁護士の方より明確ですごく解りやすい内容の説明ありがとうございます。 助かりました。

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その他の回答 (2)

  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (371/1192)
回答No.3

弁護士を通さなくても文書で 資産の目録と通帳のコピーなど証明する物 負債の目録と借用書などの証明する物 これを提示してください、相続内容が明確にならないと同意しません と書き、郵送すればよいです コピーを残す事を忘れずに

lycheelychee
質問者

お礼

昨日継母の代理の弁護士に意向を伝えて きました。 その後弁護士から継母や妹から借りた借用書のコピーを近々郵送する旨連絡がありました。当初は原紙も見て確認したいと伝えていたのですが。。お金の出どころがわかる 口座のコピーも添付するよう伝えました。 わかりやすい回答説明ありがとうございました。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6333/18866)
回答No.1

私文書偽造になるとどうなる? 偽造文書・虚偽文書・変造文書を実際に行使した者に成立します。 法定刑は、有印私文書の場合は「3カ月以上5年以下の懲役」、無印私文書の場合は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。  私はどのように弁護士を通して開示の依頼をすればよいですか。 文書で請求してください。なにをするにも きちんと形として残るようにしておくことです。

lycheelychee
質問者

お礼

昨日継母の代理の弁護士に意向を伝えて きました。 分割協議に関する文書は内容証明等で送付しコピーを必ずとっておき相手からきた文書もコピーをとっておく様にします。 わかりやすい回答説明ありがとうございました。

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