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借地内の庭木の枝が折れて隣家の住宅に損害を与えた場

nagata2017の回答

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  • nagata2017
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回答No.2

【民法717条】 1、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2、前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 樹木ですから 2項のほうですね。準用ですから 同じという意味です。 「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」 この部分ですね。 所有者が地主で 占有者が借地人です。 地主に危ないから手入れしたほうがいいですよと連絡していれば 責任は免れるということになります。 なにもしていなければ 借地人に弁償責任があります。 台風などの災害であれば逃れることができます。

yoshino50
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地主がなかなか動かない方なので心配だったのですが、台風や大雪などの大きな自然災害によるものであれば賠償責任は生じないということなのですね。

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