• ベストアンサー

インボイスについて

インボイス登録事業者からの請求書で、商品代は税率・税額の記載がありますが、送料については税率・税額の記載がありません。 この場合は送料については仕入税額控除はできないのでしょうか。 それとも「郵便サービスの特例」に該当して仕入税額控除をしても良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.1

そのインボイス登録事業者に,送料についても税率・税額の記載がある請求書を発行するように依頼してください。 郵便サービスの特例には該当しません。

momomo1108
質問者

お礼

郵便サービスの特例には該当しないのですね。 送料についても税額・税率の記載をしてもらえるか聞いてみます。 ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • クレジットのインボイスについて

    クレジットカードの領収書として受領したつもりが「クレジットカード売上表」という名称になっていました。 登録番号・商品名・税額・税率、全て記載はありますが、「クレジットカード売上表」という名称でもインボイス対応のものとして仕入税額控除をして大丈夫でしょうか。 よろしくお願いします。

  • サービス業者がインボイス適格請求書を出す意味

    インボイス適格請求書は、販売先が仕入税額控除をするために使用するもの、だそうです。 そうすると、インボイス適格請求書は、「商品の製造か販売を行う企業が、商品を仕入れたことに関する経理(仕入税額控除)」を行う場合にしか、使い道がないものだと思います。 そうだとすると、私のような士業(例えば行政書士など)や他のサービス業の業者がインボイス適格請求書を出しても、「商品の仕入れ」に関する請求書ではないから、意味がないのではないでしょうか? (まあ私自身は最近になってインボイス適格請求書を顧客に郵送するようにしているのですが・・・) サービス業者がインボイス適格請求書を出す意味は何でしょうか?

  • 店頭で買ったもののインボイス領収書

    無形サービス業の個人事業主です。 私自身は登録は済ませて、既に請求書も発行を始めたのですが、 店頭等で買った経費にあたるものの領収書についてわからないので教えてください。 もらったレシートがインボイスに該当する証憑でなければ、インボイス領収書をもらう必要があるのでしょうか。 どこか簡易な飲食店等で飲食等した場合や消耗品を購入した場合など。 よろしくお願い致します。

  • インボイス制度と請求書

    インボイス制度が10月より開始されていることでの質問です。 請求書発行日付が10月より後。 しかし、注文日、納品日(の記載がある場合に関して)は9月以前。 こういう場合、インボイスナンバーの記載がない請求書を もらったときに、注文日、もしくは納品日が9月以前であれば 通常の消費税額を控除していいのですか? たとえば10パーセントなり軽8パーセントなり。

  • インボイス ゴルフ代金 割り勘精算(二重納税?)

    インボイス開始後、以下のパターンがあり困っています。 前提条件は以下の通りです。 ・ゴルフコンペを40社で開催 ・ゴルフプレー代、飲食代、ペットボトルの飲み物代、景品代、ゴルフ税等の総額を、全社で割り勘。 ・但し、複数名参加の会社や、1万円未満の端数は幹事会社が負担 ・ゴルフ場そのものは、インボイス発行事業者 ・ゴルフ場からの各社への領収書は手書き 上記パターンの際に、ゴルフ場から言われたこととして、 ・すべての領収書にTから始まる登録番号は記載する。 ・消費税額は記載できない。(割り勘のため、複数税率の按分や、ゴルフ利用税の記載がしきれない) この場合、 ①領収書には、負担した税込額の記載はあるものの、税額記載が無く、インボイス要件を満たさないため、仕入れ税額控除出来ないのでしょうか。 ②ゴルフ場としては、当然税込額を徴収しているため、受け取り消費税分は納税しますが、我々としては、仕入れ税額控除できないため、その分の消費税を納税することになります。これは、ゴルフ場と我々と2重で消費税を納税することになり、納税行為としては主旨に反しないでしょうか。 ③仮にインボイス要件を満たさない領収書として、経過措置の8割負担で対応しようにも、金額の中には、複数税率及びゴルフ利用税が存在するため、経過措置はどのように対応したらよいでしょうか。 ご指導宜しくお願い致します。

  • インボイス

    私は内装業の個人事業主でインボイス登録済です。 免税事業者の外注先に仕入額控除期間 80%期間は8%、50%期間は5%分の金額をプラスして支払うことになりました。 今までは10%でした。 請求書をもらう際、8%や5%とは書けないと思うのですがどうしたらいいのでしょうか? 8%プラスした総額を出して そこから10%で元値を出す感じでいいのでしょうか?

  • インボイス制度の免税事業者の請求書の謎

    よろしくお願い致します。 知人から疑問を投げかけられたのですが、こっち方面には無縁なため、知人と一緒に謎の渦に引き込まれてしまったので、こちらで質問させて頂く事に致しました。 ※インボイスについて知識不足なため、下記には間違った解釈があるかもしれませんが、それを踏まえてご回答を頂ければ幸いです。 ◆質問 適格請求書発行事業者に登録しないで、免税事業者(?)となり課税事業者へ請求書を発行する事になった場合についてです。 今まで通りに請求書を発行してしまうと、税金は相手側(発注者)が収めなくてはならない事は理解しております。 それを踏まえて、相手に負担がかからないように、あらかじめ値引きをして今まで通りの額になるように請求書を書こうとした場合に、値引きする金額などに謎が発生しました。 下記のサイトを見つけたので、こちらを参考にしたいと思います。 https://zeimo.jp/tool/invoice-deduction-bill 今までは 本体価格:100,000 消費税(10%):10,000 合計:110,000 と計算して、相手に11万円を請求すれば良かったです。 上記のサイトでは経過処置を踏まえて、値引きした額を請求する事になるのですが、 本体:100,000 値引き:1,960 値引き後本体:98,040 消費税:9,804 合計:107,844 となる、相手には107,844円を請求する事になります。 実質110,000-107,844=2,156円を値引きした事になります。 ◆疑問 ここからが謎なのですが、相手は107,7844円を支払った上で、免税事業者への支払いのため消費税を受注側に変わって収めなければならないですよね。 経過処置により消費税額の80%(9,804*80%=7,843)が控除されるので、実質的には値引き分と消費税控除分を足すと、インボイス制度前の消費税と同じ額を控除出来る事になるので、この計算方法で問題無いと言うのが、そのほかのサイトでの解説でも同じような感じで説明されていました。 2,156+7,843=約10,000 ですが、発注者側は消費税額の80%は控除出来ても、残り20%を収める必要があります。 9,804*20%=1,961円を追加で負担する事になると思います。 よって受注者側に支払う金額と合わせると、107,844+1,961=109,805円となります。 インボイス制度が始める前と比較すると、110,000-109,805=195円となり、今までよりも195円安く済むことになるので、発注者側からすれば課税事業者に登録していない免税事業者と取引をすれば、お互いにwin-winと言った感じになるのでしょうか? いろんなサイトを調べてみましたが、免税事業者から課税事業者へ請求書を発行する場合は、インボイス制度前の消費税額と同等分を控除出来るように、予めて値引きした方が良いとなっています。 ですが、これは支払い総額が同じようになるように、値引きをするのはダメなのでしょうか? 元々簿記やインボイスとは縁遠い感じなので、基本的な部分で勘違いしてしてしまってそうですが、どなたか分かりやすく解説して頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • インボイス請求書の作成方法

    来月からインボイス制度が始まります。 インボイス登録をない場合はこれまで通りの請求書で、取引先に請求したらよいのでしょうか? 登録番号を記載せずに請求書を発行すればよいでしょうか? 法人登録番号にTをつけるだけですが、登録はしないのでその記載は不要だと思いますが、いかがでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 請求書にインボイス登録番号がない下請け業者

    下請け業者に60歳過ぎている一人個人事業主がいるのですが 手書きの請求書が届きましたがインボイス登録番号がないので その旨を説明しましたが・・・・・ また書きなして請求書を持ってくるといわれたきり未だに届きません。 多分ですが・・・・インボイス登録事業者ではないんだと思います。 その場合は、どのように対処したらいいのでしょうか?

  • インボイスのための「作業のデジタル化」とは何か

    インボイス(適格請求書)について質問します。 (1)ネットで調べると、2023年10月の制度開始後のインボイス(適格請求書)は、「インボイス登録番号、適用税率、消費税額を記載した請求書」を紙で発行して顧客に郵送すればいいと読みましたが、その理解でいいでしょうか? (2)日経の次の記事(有料記事ですが無料会員なので全部見ました)では、「どんな備えが必要?」という項目の中で、上記の(1)以外に、「作業のデジタル化(会計ソフトの導入など)」が必要と書いているのですが、「紙」を顧客に郵送すればいいのなら、特別なデジタル化はしなくてもいいのではないでしょうか? 私の事務所では、20年くらい前から弥生会計のソフトを入れて手入力しているだけ(件数も多くないので)ですが、これでは足りず、特別の「作業のデジタル化(会計ソフトの導入など)」が必要なのでしょうか?

専門家に質問してみよう