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国民健康保険料の賦課限度額と法定限度額の違い。
国民健康保険料の賦課限度額と法定限度額の違いについて色々な所を質問を行いまして、様々な回答を頂きました。人によって答えが違ったのですが、私の解釈では賦課限度額と法定限度額の違いは以下の通りだと思っています。 法定限度額=賦課限度額の上限→内閣が定めた国民健康保険料の賦課限度額。下記の課税額(賦課限度額)を自治体が上回る事は許されない。令和5年度の国民保険料の賦課限度額医療分(65万円)・支援金分(22万円)・介護分(17万円)法定限度額と賦課限度額の上限は一緒だと思っています。 賦課限度額→法定限度額=賦課限度額の上限と意味はあまり変わりないが、自治体によっては賦課限度額を少しだけ低くする事が出来る。(反対に法定限度額) この解釈で合っていますかね?。
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国民健康保険料の賦課限度額と法定限度額は「同じもの」です。 「国民健康保険料の賦課限度額」は言い換えれば「国民健康保険税の課税限度額」となります。 >自治体によっては賦課限度額を少しだけ低くする事が出来る。 課税額の計算方法は各自治体ごとに決めて構いませんが、国が定めた賦課限度額(法定限度額のこと)を超えて課税(賦課)してはいけない、というだけです。 自治体独自の計算方法の中に「上限を96万円にする」という規定があっても構いませんが、それは「単なる計算方法の規定」であり「賦課限度額」とは言えません。
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