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損害賠償請求されるかどうかについて

①2023年2月6日、母の通夜がありました。喪主は私です。私は自分一人だけで通夜・葬儀を行う事を以前から決めておりました。②したがって、2月1日の母の死亡を誰にも知らせないで万事を終える予定でしたが、手違いが生じて、姉たちが知る所となりました。③姉たちと私とは、経緯は省きますが、不仲どころの騒ぎではありません。義兄が1回電話してきましたが、私は怒鳴って電話を切りました。これで私の感情は分かると思ったのです。④通夜をする会館に行くと、姉夫婦と子供2人が来ていました。私は口頭で参加を拒絶・帰らせました。その際、暴力等は一切なしです。⑤で、質問は以下です。私の行動に対して、1,損害賠償請求をすることは可能なのか。2,私は勝つのか負けるのか。3,負けるなら、賠償額はいくらと予想されるか。を教えて頂きたいのです。⑥これは少し前にした質問です。その際に答えを頂きましたが、弁護士に相談しますと、このケースだと、1,精神的損害を裁判所は認定するかもしれない。2,賠償を命じる額は10万円ほど。3,争わず認めた方がいいとの意見です。正直、私は納得できません。どなたかお考えを聞かせて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (311/983)
回答No.4

https://www.tamanoo-law.jp/2021/12/31/%E8%91%AC%E5%84%80%E3%81%AE%E5%8F%82%E5%88%97%E3%81%AE%E6%A9%9F%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%80%B8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%90%8D%E5%AE%B3/ 葬儀に参加できかた事への慰謝料請求の判例があります ・葬儀は喪主が葬儀業者と契約して執り行うものであるとし、葬儀に誰を参列させるかの決定権は喪主にあるとしています。 つまり喪主の判断で参列を断るのはOK ・葬儀で顔を合わせると、口喧嘩などが生じ、葬儀の平穏な遂行が困難となる恐れがあるような場合、一部の相続人を葬儀に参列させなくとも喪主は不法行為責任を負わないと考えることもできそうです あなたの行為は裁判になっても有利です

taxtaxtax6633
質問者

お礼

有難うございます。以前の質問時にも、類似の解答を下さった方がおられました。

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その他の回答 (4)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (212/774)
回答No.5

私が思ったのは、人の死というものは、最重要視され最優先されるものです。 ましてや母親の葬儀です。 割り切って遺族席ではなくても葬儀に参列させていれば何も起こらなかったと思います。 お姉様ご家族を拒否し帰らせていますので、今更、何を争うのでしょうか? もう終わったことですよね! お姉様ご家族も母親の死が悲しいのはあなたと同じですよ。

taxtaxtax6633
質問者

お礼

通夜直後に似たような事を10歳若い従弟に言われたことがあります。親同士に何があっても、孫2人は祖母の葬儀に参列させるべきであると。耳が痛かったです。しかし、33年にわたって、こういう関係を作ったのは、姉夫婦です。有難うございました。

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11348)
回答No.3

そもそも論ですが、ここまでこじれてるなら損害賠償請求そのものがされないと思う 相手もわざわざあなたのことを思い出したくも無いでしょう されるなら弁護士さんの予想は正しいと思います 謝罪も要求されるかも ただやはり、済んだ話を蒸し返して裁判までするとは思わないです そんなことをしてくるなら生前もいろいろしてきたと思う それよりも遺産協議のほうでトラブル起きそうです

taxtaxtax6633
質問者

お礼

①遺産分割に関しては、父の時も調停になり、現在は母の遺産分割調停中です。②その点は姉は常に弁護士を代理人に選任して、全く抜け目がありません。③やってくるなら調停終了後でしょう。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13276)
回答No.2

重要なポイントはお母様とお姉様の関係だと思います。 このふたりが不仲でお母様が参列を望んでいなかったのであれば賠償責任が生じない可能性が高いですが、お母様とお姉様の関係が良好であったのであれば質問者さんの意志だけで参列を拒否したのはお姉様の弔意を妨害したと判断され損害賠償を請求される可能性が生じます。 葬儀は質問者さんのモノでは無く、亡くなったお母様のモノですからお母様の考えがどうだったかが尊重されます。

taxtaxtax6633
質問者

お礼

有難うございます。母は生前、息子の私だけで葬儀をしてくれとの意思を口頭で示していましたが、法的効力はないと思います。父母私、実家の3人にとって姉は疫病神です。しかし、母は認知症ですから、その点も効力はないと思います。

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  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1127/2912)
回答No.1

あなたが納得しようがしまいが、弁護士の見解がそうなのであれば、大きく間違ってはいないのでは。 ここで素人の意見を聞くよりも、別の弁護士の見解を聞いて比較するほうがよほど有益だと思いますよ。 ちなみに素人の意見では、実母の通夜、葬式への参列を、あなたと不仲であるという理由だけで拒否されるのは筋が通らないと思いました。お母様の遺言で、あなた以外の参列者は断ってくれという意思が示されているなら、あなたが勝てるかもしれません。

taxtaxtax6633
質問者

お礼

仰る通りだと私も思います。2人目の弁護士には既にアポを求めていますが、まだ返答がありません。明日の午前中まで待っても返答なしなら、3人目の女性弁護士の意見を聞くつもりです。

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