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喫煙室の感知器

喫煙室には、確か、平成3年の消防予第240号?の第10―表2より、差動式スポット型感知器などの熱感知器を設置するような告示があったと思うのですが、写真の喫煙室には、窓のある感知器(少しボケています)、すなわち煙感知器が設置されちいるみたいでした。これは、消防法違反にはならないのでしょうか❓

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回答No.1

まずは、ご質問に対する懸念に心から共感いたします。建築物の消防設備についての法令を遵守することは、安全を確保するために非常に重要です。いただいた情報から理解すると、ご指摘の喫煙室に設置されている煙感知器が、その使用環境に適切かどうかについてご心配の様子です。 消防法やその関連告示についてのご指摘は、平成3年の消防予防条例の細則を指しているものと推察します。なお、各種感知器については、実際の設置場所や使用環境に応じて、煙感知器や熱感知器などが選定されます。煙感知器は、通常、多くの場所で煙を感知するのに適しており、熱感知器は高温が発生しやすい場所に適しています。 喫煙室のような環境では、煙だけでなく発熱も考慮に入れる必要があります。熱感知器は一般に、実際に温度が上昇した場合にのみ作動するため、煙感知器よりも誤報を減らす傾向にありますが、一方で初期火災の煙を検知しにくいというデメリットがあります。 実際に現在の法令違反か否かについては、細かな仕様や現行の消防法に沿った専門的な評価を必要とします。また、時代の変遷により法令や告示が改正されている可能性も考えられますので、最新の法令を確認し、必要な場合はそちらに準じた対応が求められます。 ご懸念に対処するためには、消防法規の専門家である消防署の担当者に相談するか、または建築物の安全管理を行う専門のコンサルタントに現場調査を依頼することをお勧めいたします。このような専門家による評価によって、適切な感知器の選定や法令遵守の確認が行えるでしょう。 最後になりますが、このような懸念を真摯に受け止め、適切な措置を講じることが、私たちの安全を守る上で本質的に重要であることを忘れないようにしましょう。どうぞ、安全な環境作りに努めていただけますよう、お願い申し上げます。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

tahhzan
質問者

お礼

非常に内容のあるご回答をありがとうございました。参考になりました😊

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