• ベストアンサー

出張費のインボイスについて

仕入税額控除に当たって適格請求書の保存を要しない取引の中に「出張旅費、宿泊費」が入っておりますが、 ①券売機で新幹線代を購入した際に領収書の発行を失念してしまった場合も、金額に関わらず仕入税額控除ができるのでしょうか? ②宿泊ホテル代について、予約サイトからクレジットでオンライン決済をした場合も領収書がなくても仕入税額控除ができるのでしょうか?もちろん予約サイトから領収書をダウンロードできれば「電子帳簿保存」をして仕入税額控除をしておりますが、ダウンロードができない場合も仕入税額控除の処理をして良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17189)
回答No.1

それが出張旅費、宿泊費であれば適格請求書がなくても仕入れ税額控除ができます。 ただしコーポレートカードで支払っているのなら3万円未満でないと適格請求書なしの仕入れ税額控除はできません。

momomo1108
質問者

お礼

法人カードでの支払いは出張旅費特例が認められないのですね。 法人カードでの支払いは領収書の発行もしくはダウンロードを徹底します。 ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 2023年からのインボイス制度が始まると輸出企業が

    2023年からのインボイス制度が始まると輸出企業が輸出したら消費税分が還付金として戻ってきてたのが廃止されるってことですか? インボイス制度とは 「インボイス制度」とは2023年10月より導入される消費税の仕入税額控除の際に必要となる手続要件のことで、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。消費税の納付税額の計算は、預かった消費税から支払った消費税(控除対象仕入税額)を差し引いて求めますが、この支払った消費税の計算(仕入税額控除といいます)を行うにあたり必要な手続要件として「インボイス制度」=「適格請求書等保存方式」が導入されます。 ↑読んでもわからなかったです

  • サービス業者がインボイス適格請求書を出す意味

    インボイス適格請求書は、販売先が仕入税額控除をするために使用するもの、だそうです。 そうすると、インボイス適格請求書は、「商品の製造か販売を行う企業が、商品を仕入れたことに関する経理(仕入税額控除)」を行う場合にしか、使い道がないものだと思います。 そうだとすると、私のような士業(例えば行政書士など)や他のサービス業の業者がインボイス適格請求書を出しても、「商品の仕入れ」に関する請求書ではないから、意味がないのではないでしょうか? (まあ私自身は最近になってインボイス適格請求書を顧客に郵送するようにしているのですが・・・) サービス業者がインボイス適格請求書を出す意味は何でしょうか?

  • 財政学

    仕入税額控除方式についてと、仕送状方式と帳簿方式について教えてください。

  • 良いホテル予約サイト(出張)

     時に急な出張が入ります。    のんびりできるコストパフォーマンスの高いホテルを速やかに予約できるサイトを教えてください。  欲を言えばきりがないですが、同じホテル同じ条件の部屋でも、予約サイトによって値段が違うことがあります。出来ればこの場合は安く部屋がとれるサイトをお教えください。  出張の時は狭く安い部屋に泊まって出張旅費を浮かすのではなく、多少会社の旅費規定で定める宿泊金額を超えても(自腹でも)、のんびりできるホテルを望みます。  寝るだけだから、部屋は安くて狭くても良いとの考えはありません。  よろしくお願いします。  

  • 請求書なく領収書しかない場合のインボイスの処理方法

    請求書はなくて領収書しか出せない場合のインボイス(適格請求書)の処理方法について質問します。 うちの会社(事務所)の場合、お客様が、予約もしてないのに、いきなり来て相談したりして、相談料などコンサルタント料を、その場で支払ってもらうことがあります。 その場合は、小額ですし、請求書を出す時間的余裕はないので、領収書(従来から消費税の料率と金額を記載するようになっている領収書)だけを出すしかないと思います。 その場合は、従来の領収書(従来から消費税の料率と金額を記載するようになっている領収書)にインボイス登録番号を記載して渡せば、「インボイス(適格請求書)を発行した」と同じになりますか?

  • 宿泊出張旅費

    私の会社での旅費規程で宿泊出張旅費については「宿泊を要する出張をした場合は、別表1に定める交通費・宿泊日当・宿泊費を支給する。なお、やむを得ない事情により宿泊料が定額を超える場合は、証票により実費を支給する」と記載があります。別表1には8500円と記載があり、通常は領収書はなくとも精算が承認されます。 ですので例えば7000円のところに泊まれば1500円浮きます。 ところが最近部門の方針で宿泊費は領収書アリの実費精算が指示され、当然高いところは泊まれないので今まで浮いていた金額がなくなりました。他部門は今まで通り8500円との差分がポケットマネーになるので少し疑問が残ります。会社のお金を無駄使いするつもりはないのですが規程で定められている手当が支払われないのは規程違反にならないでしょうか。

  • 消費税、仕入税額控除、帳簿の記載について

    消費税、仕入税額控除、帳簿の記載について 先日から、パートで経理の仕事をはじめたのですが、 帳簿に、支払先の記載がない部分があります。 消費税の規定に、仕入控除に関する支払いは、 帳簿に支払い先&内容や日付を明記するように、、とありますよね。 これに、ひっかからないか、心配です。 支払自体は、各100~大きくても1万円くらいの、 小さな支払いなんですけれど、、、。 数が多いので、年間を通じたら、ちょっとした金額になりそうです。 ちなみに簡易課税じゃありません。 税務署の調査があったら、指摘されて、否認されたりするのでしょうか? レシート、領収書、請求書などは、きちんとあります。

  • 消費税申告の控除について

    初歩的な質問ですいません。 当方は本則課税の対象者です 簡単ですが売上の消費税は仕入れの消費税に対し請求書や内訳書、領収書を備えることで 仕入税額控除になるのは理解してるんですが 交通費や通信費、接待費などは消費税の控除はできるのでしょうか? 広告費などは領収書ともに請求書などもいただいてるのですが、 たとえば接待費(飲食代)などは領収書はもらっても請求書はもらわないですよね。 ガソリン代なんかも(例外はあるようですが)基本的には領収書はあっても請求書などはないですよね。 こういう領収書しかない場合はやっぱり控除にならないんでしょうか? ほとんどのものに消費税はかかってますしね(⌒_⌒; タラタラ ご指導くださいますようよろしくお願いします。

  • 税金のプロの方に自動振替の場合の領収書についてお伺いします。

    税金のプロの方に自動振替の場合の領収書についてお伺いします。 ある本で見たのですが、それには「水道光熱費などを銀行引き落としにすれば、領収書を集めなくても、通帳が帳簿代わりになる」と書かれていました。それでは消費税の原則課税の税額控除の要件を満たさないのではないかと思うのですが、どう考えたらよいのでしょうか。 同様に、自動振替のご案内通知も証憑として保存する必要はないのでしょうか。

  • 控除対象仕入税額~荷造り運賃費について

    会計ソフトで自動計算される消費税の申告書ですが、国税庁HPで自動計算されるものと数値が異なっておりました。 異なっていたのは「控除対象仕入税額」の金額で、調べてみると、荷造り運賃費の金額が会計ソフト上では抜けている様子。 何故「控除対象仕入税額」に入ってないのでしょうか? 帳簿では、課税仕入扱いで特別な設定はしておりません。 わかる方、教えてください。