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処遇改善加算、これピンハネとはいわないですか?

処遇改善加算は、すべて介護職員に配分する必要があります。となっていますが、確かに名目として全額分配はされているようですが、他の手当が削られて、従来の給与額+処遇改善加算分の増額はされていません。下手したら、他の手当から処遇改善加算分削られたら、プラマイゼロ。これピンハネとはいわないですか?少なくとも抜け道ですよね。

みんなの回答

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.1

手当を減らすことは、労働条件の不利益変更ですから、原則として労働者の同意が必要です。  事業所が就業規則を変更して手当を減らすのであれば、変更後の就業規則を労働者に周知することと、当該変更に合理性があることが必要です。  処遇改善加算を受けるために手当を減らすというのであれば、そこに合理性は見出せないため、当該就業規則の不利益変更は、労働契約法9条に違反することになるものと考えられます。  もっとも、労働者自身がきちんと知識を持って争わなければ、違法な就業規則の変更であっても、通ってしまうことになります。  なお、処遇改善加算は、全てが給与の増額に充てられるわけではなく、研修制度などに充てられることもあります。

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