• ベストアンサー

所有地の歴史

戦後まもなく農地改革が実施されたということですが、農地同様に宅地においても地主から借地人に譲渡するという改革がありましたか。 明治生まれの祖母が昭和になってから大地主所有の借家に住んでおり、やがて家と土地を譲り受けたようです。 駅、学校、病院、商店街に近い一等地の110坪の土地であり、大地主が借り主に(祖母)に売りたい理由はないので 農地改革と同様に宅地も国の強制で祖母に譲渡されたかもしれないと思いますがありうるでしょうか。 もしそういうことがあったのならそれはいつ頃ですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

地域にもよりますが・・・ 「特別都市計画法」(昭和21年)かもしれませんね。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。勉强になりました

Powered by GRATICA
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 戦後の農地改革について

    戦後行われた、農地改革(農地解放)について質問です。 ウィキペディアで調べたところ、農地改革は1947~1950年まで、約236万町歩の農地が小作人へと譲渡された、とのことですが、この場合、小作人というのは地主から田畑を借りて作っていた人たちに限られるのでしょうか? たとえば、地主の家に住み込みで働いていたような人たちは、小作人には含まれないのですか?または、そのような人たちにも、何らかの恩恵があったのでしょうか? よく、他界した祖母が、「うちには昔、2人の手伝い人が住んでいて…」と語っていたのですが、祖母の話によれば、「戦後、この村で田んぼを減らさずに守れたのは、うちと○○さんのうちぐらい」だったそうです。 うちには昔から、2町歩の田んぼがあったそうですが、もしかしてうちも農地改革で田んぼを取られたのだろうかと思い、質問しました。よろしくお願いします。

  • 抵当権が付いた土地での営業

    旧借地借家法が適用される場合の質問です。 ・地主から土地を借り、商業施設を建築しました ・その後、地主がその土地に金融機関から抵当権をつけられました ・地主がお金を返せなくなり差し押さえされた物件の競売が別の土地では始まっています 以上の時、この借地で借主にはどのようなリスクが発生しますか?商業施設があり営業している土地が差し押さえられて土地所有者が変わる場合はあり得ますか?その時借主にはどのような義務が発生しますか? また現在の建物を解体し新しく建物を建てたい希望もありますが地主さえ認めれば可能でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 自宅と駐車場(旧法借地権の土地の上に建築)の貸し出しと地主許可

    旧法借地権の土地に古屋がついた不動産を購入し、自宅を新築しようと考えています。 地主は、少し難しい方のようでこの土地の借地権の売買に関して、賃貸住宅を建てる方には絶対に借地権の譲渡を認めないという主義です。 私は、借地権を買い取り自宅を建築するので借地権の譲渡の問題はないと思いますが、サラリーマンのため、転勤で一時的にこの家に住めなくなる可能性があります。 その際には第3者に借家(建物と駐車場)をしたいと考えています。こういった場合、地主は借地契約の用途違反だと言って借地契約の解除を求めてきたりすることがあった場合、法律上、地主に対抗することはできるのでしょうか? 家に関しては土地とは問題ないような気がしますが、駐車場をどうでしょうか?駐車場を家と同じ人または違う人に貸した場合、どのようになるか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 地上権と土地賃借権の違いとは?

    こんにちは、今、借地借家法を勉強していて違いがあまり理解できないので、質問しました。 借地権とは何でしょうか? 地上権と土地賃借権の二つがあり、地上権は物件、土地賃借権は債権で、抵当権は土地賃借権では設定できず、地上権では出来る。譲渡も地上権では地主の承諾無く出来、土地借地権は地主の許可無く出来ない。 でも、登記は両方とも出来る。(権利部に記載する。) でも、両方とも土地所有者からは借りるんですよね…なんか、イメージがわかないものですから… 解る方、どうかお願いします。

  • 地主さんの土地所有権について(農地)

    地主さんの土地所有権(日本の農地に限る)について教えてください。 勉強中で関心があるのですが、いまひとつわからずモヤモヤしているため、詳しい方に教えていただけましたら幸いです。 明治に入ってからの地租改正までは、地主さんといえども土地の使用権・利用権を持っていただけで、所有権は幕府や大名だったと理解しています。売買禁止のもとでの借金の形として譲り受けるとしても同じで、あくまでも手に入れるのは使用権・利用権であり所有権ではなかったという理解をしています。 ここで質問ですが、明治に入ってからの地租改正のあたりで、地主さんはどうやって土地の所有権までを得たのでしょうか。幕府・大名→新政府の流れはわかるのですが、新政府→地主といった流れがわかりませんでした。売買による権利の移転などあったのでしょうか。それとも、明治初期のドサクサに紛れて不当に入手したものなのでしょうか。 今回の質問に至った経緯ですが、ある相続の話において「先祖伝来の土地」云々という箇所に引っかかり、地主さんの一族であっても、その所有の歴史はたかだか明治以来で、それ以前は小作人と同様に所詮他人(大名等)所有の土地を使用・利用していただけで、「先祖伝来所有し続けてきたわけでなく使用・利用し続けてきた土地」に執着する必要が見出せない...といった趣旨の考えを、地主さんのご家族から伺ったことがきっかけです。それが正当な手続きを経て入手したものでなければ、なおさら手放すことに何とも思わないとのことで、ぜひ教えていただけますと助かります。 なお、何百年続く老舗の敷地といった商人世界における土地の話ではなく、農地に限った話で、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 隣接農地の承諾について教えてください!

    現在の農地(約1000坪)を宅地にして(農地転用は可能な土地です)商売をしようと考えているのですが、私の土地の隣に他の方の農地(200坪)があり、その地主のために日照を遮らない作りにする事や水路をきちんと設け、今まで通り田んぼができるような配慮を当然行う前提でその地主と話をしているのですが、私の土地を宅地にすることを認めてくれません。その理由として、その200坪の農地は歪な形をしており、土地としてはあまり価値がなく、その地主としても売りたいか他の私の土地と交換をしたいと主張しており、もちろん買うという選択もあるのですが、評価額よりもかなり高い金額を要求してきます。特にその土地を売ってほしいわけではありませんので、法外な金額で買うつもりはないのです。また、交換する他の土地もありません。しかしそれでは宅地にするのは認めないというのです。宅地にする場合、隣地承諾書に印鑑をもらわなくてはなりませんが、このような筋の通らない理由でこの広い土地を利用できずに宅地にすることを断念しなければならないのでしょうか。また法律上はどうななのでしょうか、知識のある方どうかお教えください。

  • 借地権について

    祖母が持っている家が借地上に建っています。 それをそれを孫が譲り受けようと思っています。 借地権譲渡にはどのような金銭が発生するのですか? 建物は築40年位なので、ほとんど価値はないと思います。 土地は路線価で大体計算して、地主さんと祖父に払えば良いのですか? 路線価を見ると、70%になっています。 また、親から子の場合は相続になると思いますが、祖母から孫なので贈与になると思います。 金額にもよると思いますが、生前贈与する方がいいのか、借地権を購入?する方がいいのかわかりません。 調べても、どのような金銭が祖母と地主さんに対して発生するか分からず、困ってます。

  • 明治・大正期の大土地所有者

    現在、明治・大正期に興味があり、いろいろな知識を仕入れたいと思っております。そこで質問ですが、明治・大正期には、大地主が東京の土地の何割かを占めていたらしいのですが、その人たちはいつ頃その所有地を手放したのでしょうか?個人的には戦後直後くらいかなと思っているのですがどうでしょう。もし、具体的な例がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

  • 借地を返してもらいたい パート2

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3745320.html の続きです。 概要。地主の息子からの質問です。 借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。五カ年契約。 使用目的 宅地(普通建物所有の目的)ですが、 特約に借地人からの申し出により、 「増改築についてはこれを認める、ただし借地人は、その旨を貸人に対し通知すること」とあります。 平成7年に借地人Bから息子Cに借地人を名義変更。その際、名義変更代として50万を地主のわたしたちが受け取る。 名義変更後、翌年に 建物を解体し(更地A)、 借地人Cより分譲マンション建設の通知。 両者、弁護士をたて話し合いにより、建設を中止。 用途違反、宅地の契約のため。 その平成7年から平成19年まで、 更地Aのまま、 借地人Cは年額約10万円を遅滞なく払い続けております。 平成19年、地主の祖母がなくなり、 今回、相続が発生しわたしの父母が相続しました。 借地人Cに対抗するべく、 息子の私か、更地Aを私の会社に、もしくは私か兄弟に、 その土地を売ってもらい、 借地借家法10条にて 建物がないその土地を返してもらおうと思っています。 契約時は旧借地法のときですが、 今回借地借家法10条により、 借地人Cに対抗することができるでしょうか? 親族やその親族が経営する法人は第三者になるのでしょうか? 登記を確認しましたが地上権の登記などもありません。 (借地権の対抗力等)借地借家法 第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。3 民法(明治29年法律第89号)第566条第1項及び第3項の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。4 民法第533条の規定は、前項の場合に準用する。

  • 地代滞納

    2008年02月04日22時18分 地主の息子からの相談です。 現在、地主である両親の代わりに、 地代滞納などの諸問題をわたし(息子)が整理しております。 借地人Aと昭和59年7月に祖母が土地賃貸契約。 平成9年より地代を滞納。 何回かの口頭での催促も、 借地人より建物を買い取ってほしいと申し出があったが、 断りつづけて現在に至る。 地代滞納額166万4520円(11年分)です。 昨今、登記を確認したところ、 借地人所有の建物が市(行政)に税金滞納により 平成18年7月に差し押さえられておりました。 地主であるわたしたちの現在の希望は、 もちろん全額の滞納地代の支払いですが、 ほぼその能力は借地人にはなさそうなので、 借地人から建物を買取り借家人に変更し、 無財産となった借地人(から借家人)を生活保護にいれ、 家賃保証を家賃保証会社にしてもらい、 そのまま住んでもらうことです。 地主であるわたしたちは、 立ち退きさせることは望んでおりません。 建物は戦後すぐにたてられたものなので、 滞納地代額では相殺できないほどの建物なので、 相殺できない分は、借家権に変更後、 家賃に少々上乗せし、 返済してもらおうと思ってます。 税金、地代ほかに借金がある場合は、 自己破産も勧めようとも思っております。 あと行政に相談した際、 借地人の税金の滞納がある限り、 地主が建物を買い取っても、 差押えは抜かないそうです。 行政には抵当権を設定したらどうかと言われました。 あと土地賃貸契約書の原本がのこっておりましたが、 連帯保証人の名前は記載されておりますが、 印が押されてありません。 さらに契約者借地人Aと同じ筆跡です。 この契約の際の経緯はわかりません。 と、いうことで何からどうしたら良いかわかりません。 最大の希望は 借地人Aの土地(97坪)のとなりに、 使用していないわたくしどもの更地30坪ほどあり、 将来的にはここに合計127坪の土地に 収益物件を建設したいと思っております。 できるなら借家人に変更後、 その土地に建てた収益物件に移りすんでもらうことで、 土地自体の収益力を増したい。 いろいろ考え、上記のような構想がありますが、 なにとぞ、私は法律には無知でございます。 アドバイス、ご回答をお願いします。