• 締切済み

これは名誉毀損にあたりますか?

SNSで会社の不正行為を加害者の実名や社名と共に事実を告発する SNSでイジメの事実、加害者の実名や学校名を公表する これは名誉毀損にあたりますか?

noname#259298
noname#259298
  • 裁判
  • 回答数6
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.6

イジメの事実、加害者の実名や学校名を公表するのは、名誉棄損になりえます。 ただし、イジメの事実を、加害者の実名や学校名がわからないようにボカして「●●市の公立小学校で・・・」なら良いのでは。 また、実際に被害届、刑事告発、民事訴訟、または調停申し立てをやって、「私は、●●市の公立小学校でのイジメについて、●月●日、警察に被害届だしました、刑事告発しました、被害賠償の民事訴訟を提起しました、または裁判所に被害賠償の調停を申し立てました」という事実を、SNSで発信するのは良いと思います

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.5

追記。 因みに「公表」とは「不特定または多数に知らしめること」を言うので、不特定の人が閲覧するSNSに投稿しただけで「公表」となります。 また「予め決められた特定の人だけ読める媒体」に投稿した場合でも、対象が「多数」の場合は「公表」になります(例えば、グループチャットへの書き込みとか、鍵付きアカウントでの投稿など、読める人が決まっている場所への投稿が該当します) マンション住民だけが読める住民専用掲示板に張り紙したり、町内の回覧板に書いたりするのも「多数へ知らしめる」になるので「公表」に該当します。 ですので「特定かつ少数」の場合だけ「公表」に該当しません。 なお「特定かつ少数」とは、一般に「家族」や「同居人」などを言います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.4

>事実を告発する 「公表」ではなく「告発」、つまり「犯罪事実を検察関係者に知らせて訴追を求める」だけに留まり「公表していない」のであれば、名誉棄損は成立しません。もちろんですが「公表」した段階で「名誉棄損」が成立します。 >公表する 例え、事実や真実であっても「広く一般に公表する事で、相手の名誉が棄損される」のであれば、名誉棄損が成立します。 名誉棄損は「公表内容が事実、真実かどうかは考慮されない」ので、本当の事や真実を「公表した」時点で成立します。 なお、公表内容が「虚偽」の場合は、更に罪が重くなります。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17627/29437)
回答No.3

こんにちは 名誉棄損に当たります。 >刑法230条(名誉毀損罪)には「その事実の有無にかかわらず」という表現があります。「Aが○○で有罪になった」といった「事実」がたとえ真実であっても、名誉毀損罪になる可能性があります。 https://mikata-ins.co.jp/lab/jigyo/030323#:~:text=%E5%88%91%E6%B3%95230%E6%9D%A1%EF%BC%88%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D,%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (204/516)
回答No.2

内部告発等で重大事件が発覚することもありますが、 安易にSNS等、公衆にさらすと、 逆に訴えられる可能性がありますよ。 大きい団体は必死にもみ消しを図ってくるでしょうし、 いじめなど訴えても、 学校側が認めなかったり、 相手方が未成年であった場合、 実名をあげると問題になりますよ。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1782/6813)
回答No.1

事実である確たる証拠があれば良いのですが・・・ そうでなければ名誉棄損で訴えられることも考えられます。

関連するQ&A

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 氏名非公表の不正を氏名付であばくのは名誉毀損?

    このブログでは琉球大学で起きた研究不正について公表しています。 http://blog.goo.ne.jp/naoki_mori この事件はすでに大学が調査済みで、不正行為者の氏名・顔写真を非公開にして事実を公開し、処分も決定済みでした。 しかし、このブログは大学の調査・処分発表後にこのブログで不正行為者の氏名、顔写真、不正の詳細を公表しています。これは名誉毀損罪になるのでしょうか? 名誉毀損罪(刑法230条1項)は公然と事実を摘示して、名誉を毀損することで成立しますが、このブログはこれを満たしています。しかし、230条の2、1項の違法性阻却規定(通説の見解)では公表行為 が公共の利害に関する事実でかつ(2)専ら公益を図る目的で、かつ(3)真実であることの証明があったとき無罪になります。 このブログは(3)は満たすのでしょうが、(1)(2)を満たすのか疑問です。 なぜなら、すでに不正の詳細は大学が発表しているので、このブログが改めて不正を公表する意味は不正行為者の氏名と顔写真をあばく程度の意味しかなく、(1)(2)を満たすと思えません。むしろ、嫌がらせが主目的に見えます。 確かに、大学の公表よりブログの方が具体的かつ詳細で、不正の概要はよくわかりますが、そういう点があれば(1)(2)は満たすのでしょうか。 要するに氏名・顔写真付で改めて詳細に不正をあばくことが(1)(2)を満たすのかどうかわからず、名誉毀損になるか判断できないので、質問しました。

  • 私は名誉毀損で訴えられるでしょうか?

    Aに不正にお金を引き出され,その事をAの実名を出してネットで発表。Aから名誉毀損で訴えられるでしょうか?

  • 名誉毀損

    とある、「プッツン女優」が言ってました。 >「過去の逮捕歴をさらす行為は名誉棄損が認められるはず」 「逮捕歴」は事実。 「名誉毀損」になるのでしょうか? (私・・・、法律に疎い・・・(^^;

  • 名誉毀損になりますか

    名誉毀損になりますか ある情報サイトを作ろうと思っています。 そこで法人名や個人名を実名で扱いたいと思っています。 ネット上では例えば山田商店ならば「Y田商店」とか、 「○田商店」のようによく一部だけ伏字という表現を見ます。 これはなんらかのリスクを避けるために必要なことなのでしょうか。 こういう形では実際に被害を避ける情報にはなりえないと 思うのです(ある被害を避けるための情報サイトなんです)。 実名で法人、個人を扱うサイトを作る場合、名誉毀損などの リスクの覚悟は必要でしょうか。あとどのようなリスクが ありえますでしょうか(法的に)。 法的リスクに限定して教えていただけませんか よろしくお願いいたします

  • 不正と名誉毀損

    名誉毀損について。はじめまして。 社内で不正をしている人がいます。 その不正を、そのまま、嘘をついたり、話を大きくすることなく、上司に伝えたり、 違法な手段などではなく、得た証拠などを送る、 マスコミに通報するのは、名誉毀損になりますか? それで、その人が退職をすることになったら、損害賠償請求などされたりするのでしょうか? 事実だからといって名誉毀損にはならないこともあるときいたので、質問させてもらいました(^ ^) さらに、上司や会社が取り合ってくれないことにより、数回繰り返したりすると、業務妨害にもなりえるのでしょうか?

  • 名誉毀損罪についてお聞きします!

    230条に 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は・・」とある。 名誉をwikでは 「名誉とは、自身の業績、功績、態度、姿、振る舞い、あり方、生き方を讃えられ、それをすぐれている、価値があると自他共に認め、それを自らの尊厳、誇りと見なすこと。」 とあります。 この場合、名誉毀損の原告は、 1、 名誉があることを立証しなければならないのですか? 2、 公然とは、内容証明を含みますか? 3、 ところで、「・・生き方を讃えられ・・」ってありますが、「讃えられ」これってなんと読むのでしょうか? 辞典で調べても分かりませんでした・・ 以上、三つの質問宜しくお願いします。

  • 名誉毀損について素朴な疑問

    名誉毀損について素朴な疑問 素朴な疑問なのですが、例えばストーカー行為で訴えられた人が敗訴して、きちんと賠償金も払ったとします。それで被害者や被害者の近い人が、加害者の職場の人間や親などに、ストーカー行為があったことをバラすことは名誉毀損になりますか? ネットで名誉毀損について調べてみたところ、社会的な評判が落ちることになっても公共の利害に関するものであれば、名誉毀損には当たらないとありました。また、別のサイトには、公共の利害が【目的】でない場合は名誉毀損に当たる、とありましたので、ストーカー被害者などの報復が目的の場合は名誉毀損に当たる、ということなのでしょうか。 もし上記の例が名誉毀損に当たらない、となれば、加害者側は一生居場所がないなぁと疑問に思った次第です。

  • 名誉毀損罪になりますか?

    1対1の会話の中で、第三者の暴露話(犯罪行為)をしたとします。 名誉毀損罪の成立要件は公の場で事実の摘示をし、相手の社会的評価を下げることですが、例に挙げた状況下は「事実の摘示」と「社会的評価を下げる」は当てはまっていますが、果たして「公然性」があるかどうかについてはどう思われますか。 伝播する可能性は秘めてると思います。 広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか。 ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。

  • この場合名誉の毀損で訴えたりできますか、

    急ぎです。 巨大刑事板の学校名のスレッドに自分の名前が実名で書かれていました。 「○○○○むかつくし感じ悪い。キライ」と(多少変更しましたが同じこと)を2行だけ書かれていました。 この場合実名なので名誉毀損かプライバシーの侵害で訴えられますか? 侮辱罪に当てはまりますか? 彼女は同じグループの子のため、家のパソコンから書き込んでいると思われます。 いくらくらい受け取れますか?