• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業における剰余資金の扱いについて)

企業における剰余資金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 企業の剰余資金の使途や意思決定について疑問を持っています。
  • 剰余資金は信託に預けられるのか、自己資金運用されるのかについても知りたいです。
  • 剰余資金の扱いには会社の規模や株主の反対の影響もあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

◆「企業の場合、剰余資金はどう使われて、その意思決定はどのようにされているのでしょうか。」 まず、意思決定については、「株主総会の承認」を得ることが必要です。 「利益処分計算書」は当期未処分利益をどのように処分するかを示す計算書ですが、利益処分の内容としては「配当、役員賞与、積立金繰入」などがあります。また、「利益準備金」は資本金の1/4に達するまで、社外流出額の1/10以上の利益準備金の繰入を行う必要があります。また、配当可能利益がないのに配当を行うと、違法配当になり商法違反になります。 また、経営上の財産をどう運用するかについては、株主から経営について委任を受けた役員がその方法を決定します。 ◆「繰越利益として内部留保することは、組織の規模が大きいほど、もったいない話だと思うのですが」 確かに日本の場合はアメリカ等に比較すると株主に還元される利益は少ないですね。内部留保については、それをすることにより資本を充実させ、財務基盤を安定させる側面もあるので一概には言えないと思います。 ◆「こうした剰余資金の扱いについて、株主の反対さえなければ、会社の思い通りに行えるものなのか」「また、株式会社、有限会社等の違いによって」 利益処分の承認については、総株主の議決権の「過半数」に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の「過半数」以上の賛成が必要です。 同族会社等の場合は、経営者=株主のケースがほとんどですので特に問題にはなりません。 日本の上場企業などは株式の持合等で安定株主がいますし、個人投資家等についてもほとんどは株主総会において白紙委任状を提出しますので、ある意味企業の意思に従っているような状態です。 ただ、最近ではアメリカのように積極的に経営に参加する意識が高まって、株主利益を主張して経営陣の議案に対して反対票を投じる株主も現れています。会社は株主あってのものですからこれが本来の姿だと思います。 また、有限会社の場合には「社員総会」で全議決権の「過半数」を持つ社員が出席し、出席社員の議決の「過半数」の同意で成立します。

sunny0701
質問者

補足

とても丁寧なご回答、ありがとうございました。おかげさまで、「利益処分計算書」の内訳や、株主と企業の関係など、とても勉強になりました。 私もまた、接待費や経費計算のあり方なども含めて、日本の企業運営はまだまだ改善の余地が多く、ディスクローズの推進や、株主の存在感の増大は、今後、不可避の事だと思います。(もちろん、それにも功罪があると思いますが。) 質問内容のうち、「(剰余資金を使った、)企業の財テクの内容(信託?投資?)と現状」について、どなたかからのご助言をもう少し待った後、後ほどこの項を締め切らせていただきたいと思います。今後とも、よろしくお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 配当について教えてください。

    教科書の配当の章で「純資産」と「留保利益」が出てきました。留保利益は配当をするときのベースになるものなのかなぁと考えたんですが、これらにはどういった関係があるのですか?また、純資産というのは資本剰余金と利益剰余金に大別できるのですか? すみませんが教えてください。よろしくお願いします。

  • 内部留保(2018年度の企業利益剰余金)

    内部留保(2018年度の企業利益剰余金)は?

  • 資本剰余金・利益剰余金について

    一般に内部留保というときは、資本剰余金と利益剰余金を合計したものを言うのでしょうか。それとも利益剰余金のみのことを言うのでしょうか。株主の利益として残った利益のうち成長するために使うものを内部留保として考えると、資本準備金は入らないような気がします。 また株主から払い込まれた金額のうち、1/2までを資本準備金として記載することができるとありますが、逆にそうしないことによるメリットがある場合はありますでしょうか。 最後に積立金と利益準備金の本質的な違いは何でしょうか。残すことを義務付けられているのが利益準備金であるというのでは名称をわけている理由として不十分ではないかと思います。 どうかよろしくお願いします。

  • 利益剰余金と配当について

    私は簿記を趣味で勉強するものですが気になったことがあったので質問させていただきました。 (1)http://m-words.jp/w/E588A9E79B8AE589B0E4BD99E98791.html (2)http://m-words.jp/w/E588A9E79B8AE589B0E4BD99E98791.html 利益剰余金について(1)のサイトは 「利益剰余金とは企業活動で得た利益のうち、分配せずに社内に留保している額のことで、利益準備金とその他利益剰余金で構成される。」 と説明します。そして利益剰余金のうちの「その他利益剰余金」の内容として、(2)のサイトは 「その他利益剰余金には任意積立金や繰越利益剰余金があります。」と説明します。 株主への配当は繰越利益剰余金から支払われますよね。 分配せずに社内に留保しているお金の中にこれから分配するはずのお金があることは矛盾しませんか?

  • 利益剰余金

    利益剰余金を取り崩し、配当や自社株買いではなく、設備投資などにもまわせるのでしょか?

  • 企業間の資金運用について

    御世話になります。 企業間の資金運用について質問させてください。 現在、自社のある人物の会社資金運用について、問題になっています。 その人物は、株式会社Aの代表取締役 且つ 株式会社Bの取締役です。 そして、株式会社Aの資金を株式会社Bに運用資金として回しているようです。 その「資金」がどのような意味あいのお金なのかそこまでか分かりませんが このような行為は法に抵触するのでしょうか。

  • 企業を買収したことによる、利益でのメリット

    一時的に莫大な資金が必要となる企業買収ですが、買収した企業から毎年もらう利益と、企業の株を一部所有している場合の利益(配当)の、その二つの利益の違いは何でしょう?企業を買収した場合の方が利益が多いのはわかりますが、一部株を持っている場合の利益(配当)と、企業を買収した企業への利益は別物ですか?何か違いがあれば教えてください。

  • 企業の内部留保が多いのがなぜ問題?

    このようなことがよく言われますが、意味がわかりません。 1.内部留保が多いのは、過去にその企業が利益を多く上げた 2.配当を出さず株主に還元しなかったのが一因である場合がある ということしか言えないのでは。 上げた利益、内部留保は必ずしも現金を溜め込んで使わないのではなく、設備投資されて資産に形態を変えている場合もあるはずではないでしょうか。 よって、企業の内部留保が多い、ということ自体何が問題なのかわかりません。 こういう論調の文章は、だから株主にどんどん配当出せ、と言いたいということでしょうか。 どなたか御教示ください。

  • M&Aの資金

    どなたか教えてください。 日経新聞に「大手化学メーカーがM&A予算枠新設。余剰資金の活用 方法を示し、資本効率向上に取り組む姿勢を打ち出す」とありました。 利益処分として、配当、自社株買い以外に現金でM&Aする場合にもお金を使えるのですか?利益処分は、配当、自社株買い、内部留保以外に なにがありますか? よろしくお願いいたします。

  • 剰余金の配当

    いつもお世話になってます。 解き方がわかりません。 ご指導お願いいたします。 【問題】A商事(3月決算、資本金¥20,000,000)は、平成18年6月25日に開催された定時株主総会において繰越利益剰余金を原資として¥5,000,000の剰余金の配当の決議を行った。 尚、資本準備金の残高は¥2,000,000、利益準備金残高は¥2,600,000であり、利益準備金は会社法で規定する額を積立てるものとする。 【解答】 (繰越利益剰余金)5,400,000 (利益準備金)  400,000                   (未払配当金) 5,000,000 繰越利益剰余金が何故に5,400,000になるのか? 未払配当金の勘定科目が出てくるのか??です 利益準備金の400,000と云うのは、資本金20,000,000の1/4 が5,000,000で、この5,000,000から資本準備金残高2,000,000と利益準備金残高2,600,000を引いた数値なのでしょうか? 宜しくお願い致します。