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パートの社会保険加入について分かりません…

パートをしている主婦です。 最近勤務日数が若干増えました。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合 ・1年以上の雇用期間が見込まれている場合 ・被保険者の総数が常時100人を超える事業所 ・月額の賃金が8万8,000円以上の場合 ・学生でないこと これらの条件ですが、まず事業所には6名しかおりません。 繁忙期に8万8000円を超える月がありますが、連続して超える事はなく、超えたとしても2月、7月、9月、11月、といった感じでバラバラです。 こういう状況なので、自分の職場の社会保険には加入する事はないと思っています。 ただ、 「厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります」という事について知りませんでした。 私の職場の正社員フルタイムの方は週に37時間30分働いています。 この場合、私は月13日勤務の契約ですが、繁忙期の月は実際のところ14日や、稀に15日になります。 この場合の計算はどうなりますか? 気をつける事はありますか? あと、何か他に間違っていたら教えてください。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

>・1年以上の雇用期間が見込まれている場合 これは2か月を超える勤務が見込まれている場合の間違いでしょう。 >・被保険者の総数が常時100人を超える事業所 これは、令和6年10月からは厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者に変わります。しかし50人以下であっても申し出により対象事業所となることは可能ですので、事業所が申し出をしていないかどうかは注意してください。 1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であれば、上記の短時間労働者にはならずに常用労働者であるから社会保険に加入します。「私は月13日勤務の契約ですが」というのなら3/4以上ではないでしょう。繁忙期に契約以上働いたとしてもそれが常態とならなければ常用労働者ではありません。

suiyouyasumi
質問者

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有難うございました!

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  • sebsereb
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回答No.2

事業所に6人だと入らないと思います。 事務作業は膨大なので、50人とか事業所にいないと社保は加入しなくて良いのです。法律的に小さな事業所は加入しなくてよいので、普通は加入しないと思います。

suiyouyasumi
質問者

お礼

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