• ベストアンサー

バイト、パートの社会保険加入条件の法律は?

バイト雇用保険の基準は (1)31日以上引き続き雇用される見込みがあること (2)週の所定労働時間が20時間以上であること 同じく 社会保険への加入基準 (1)1日または1週の所定労働時間が、同じ仕事をする正社員の所定労働時間の4分の3以上であること。 (2)1ヵ月の所定労働日数が、同じ仕事をする正社員の所定労働日数の4分の3以上であること。 となっていると聞いています。これらの根拠となる法律条文をおしえてください。 よろしくお願いしあmす。

  • zaikun
  • お礼率94% (470/496)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17083)
回答No.2

短時間就労者(いわゆるパートタイマー)にかかる健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについては,法令上の根拠はありません。 ただ,昭和55年6月6日に,厚生省保険局保険課長,社会保険庁医療保険部健康保険課長,社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長の連名で各都道府県保険課(部)長あてに内かんが出されています。そこで「通常の就労者の所定労働時間及び所 定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者」を「健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべき」とされています。 これは,その当時の雇用保険法による短時間就労者の取扱い及び人事院規則による非常勤職員の取扱いを参考に基準として示したものです。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。早速内かん(昭和55年6月6日保険局長・・・)を調べてみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

はじめまして 総務事務担当者です。 時間がありませんのでとりあえず最初の質問のみお答えします。 雇用保険については雇用保険法で定められています。この第六条で雇用保険の適用除外として、下記のように定められています。 (適用除外) 第六条  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 一  六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 二  一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 三  同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。) 雇用保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。経理担当者の方って物知りなんですね。

関連するQ&A

  • パートタイマーの雇用保険加入

    いつもお世話になります。 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。 週の所定労働日数3日。 1日の就業時間6時間。 1年以上継続雇用の見込みあり。 パートタイマーの雇用保険加入規準として、 1)週20時間以上の勤務 2)1年以上の継続雇用の見込み をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。 弊社の場合、上記条件により。 週所定労働日数は3日なので、 週の労働時間は18時間となりますが、 追加でもう1日、所定労働日数外の労働日として時間外労働を ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している) このような場合、このパートタイマーは雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。また雇用保険に加入した場合、適正な給付を受けることは出来るのでしょうか。対象者は3名です。

  • 社会保険非加入の条件

    60歳超えの方で年金を減額されずに、社会保険を非適用にして、週3日程雇用したい方がいらっしゃるのですが、 社会保険の対象となる条件として、(1)1日又は1週間の労働時間が所定の概ね3/4以上であること、(2)1ヶ月の労働日数が所定の概ね3/4以上であることの両方を満たすことが条件となっていますが、例えば1ヶ月の内で、最初の1週間は労基法を越えない範囲でフルタイム週5日(40時間)働いて、次週以降は労働時間を調整して月間の労働時間で正社員の労働時間の3/4未満にすれば非加入で問題ないのでしょうか?(要するに月間の労働時間で3/4未満に管理するのは問題ないのですか?) このあたりの期間と日数と労働時間の関係が良く分かりません。 どなたかご存知の方がいらっしゃればご教示いただきたく、よろしくお願い致します。

  • 社会保険加入条件について

    会社の社会保険加入条件について 労働時間や労働日数が当該事業所の 正社員の4分の3以上である・・・の ようですが、この正社員とは誰を基準と しているのでしょうか? 自分の会社を考えてみたら正社員の 地位によって労働日数・労働時間が違うので ふと、疑問に思いました。 お詳しい人がいたら、よろしくお願いします。

  • パートの社会保険の加入条件について

    一般の正社員の勤務日数月20日とし、1週間の所定労働時間40時間 パートの労働日数週3日の為月12日、1週間の労働時間21時間とした場合 一般的には社会保険には加入することは必要ないと思うのですが 会社側が加入を認めれば社会保険に加入することは出来るのでしょうか 教えて頂けると大変助かります。よろしくお願い致します。

  • パートの社会保険加入について分かりません…

    パートをしている主婦です。 最近勤務日数が若干増えました。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合 ・1年以上の雇用期間が見込まれている場合 ・被保険者の総数が常時100人を超える事業所 ・月額の賃金が8万8,000円以上の場合 ・学生でないこと これらの条件ですが、まず事業所には6名しかおりません。 繁忙期に8万8000円を超える月がありますが、連続して超える事はなく、超えたとしても2月、7月、9月、11月、といった感じでバラバラです。 こういう状況なので、自分の職場の社会保険には加入する事はないと思っています。 ただ、 「厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります」という事について知りませんでした。 私の職場の正社員フルタイムの方は週に37時間30分働いています。 この場合、私は月13日勤務の契約ですが、繁忙期の月は実際のところ14日や、稀に15日になります。 この場合の計算はどうなりますか? 気をつける事はありますか? あと、何か他に間違っていたら教えてください。

  • 雇用保険の加入要件について

    この4月から、4ヶ月間だけ働くことになりました。 週の所定労働時間は、ほかの正社員と同じ週40時間です。 私は、6ヶ月以上の雇用の見込みがないと雇用保険に加入できないと 思っていたのですが、友人は、加入できると聞いたそうです。 ちなみに、4ヶ月以上雇用されることはありません。 実際のところはどうなんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • パートの雇用保険加入条件は?

    パート社員が雇用保険に入るための、条件は 正社員に比べて、1日のうちの3/4以上の労働時間と 1ヶ月のうちの3/4以上の出勤日数との両方を 満たしていれば、必ず入れるものでしょうか? ほぼ正社員と同じ条件で仕事をしていても、会社から パートは入れないと断られたらどうする事もできない のでしょうか? 以上ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 正社員とバイトの掛け持ちにおける社会保険料・雇用保険料について

    正社員として働きつつ(社会保険、雇用保険加入中)、派遣としてバイトすることになっています(週4日、週合計20時間程度)。 この場合、社会保険料と雇用保険料は別途徴収されたり、増額されたりするのでしょうか? 社会保険料は変わらないが、雇用保険料は増額というような場合もあるのでしょうか? ちなみに関係するかはわかりませんが、バイト派遣先は正社員勤務している会社と同じ都道府県ですが、所属するバイト派遣会社自体は別都道府県にあります。 あと、調べて行く中で A.雇用保険の加入条件、 (1)週の所定労働時間が20時間以上。 (2)1年以上雇用される見込みがある。 を全て満たすこと。 B.社会保険の被保険者になる条件 (1)1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 (2)1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 をどちらも満たすこと。 ということは書いてあったのですが、自分のように掛け持ちしている場合はどうなるかわかりません。 よろしくお願い致します。

  • パート勤務の雇用保険加入の内容について

    スーパーでパートしています。 1日3時間・週3日です。 賃金から雇用保険が引かれています。 いろいろ調べてみると      1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。   2.31日以上雇用される見込みがあること。 と出てきます。 私の場合は週9時間しか仕事しませんが 加入しないといけないのでしょうか? 教えて下さい、宜しくお願いします。

  • パートが雇用保険に入れる条件

    パートでも「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上雇用される見込みがある場合」には雇用保険に入れると聞きました。このことは雇用保険法の第何条に書いてあるのでしょうか。雇用保険法をだいぶ読みましたが分かりません。 よろしくお願いします。