• ベストアンサー

農地を売りに出しただけ段階で水利組合の退会は可能か

農地の水利組合(近くの河川から引き込んだ農業用水を利用したい農地所有者が加盟する組合で、組合員には、年会費の義務、年に一回、農業用水が流れる溝の溝堀りに参加するか不参加なら何千円かを出す義務がある)についての質問です。私が所有する実家近くの田圃を今、売りに出している(不動産会社の売地の看板も立っている)のですが、今も水利組合に入ってて、年会費などを支払っています。 過去の例では、農地を売る契約をした後で水利組合を退会する人が、ほぼ全てのようです。 しかし、私は今、農地を売りに出してて今後も農業用水を利用する予定は全くありません。 このように農地を売りに出してるだけの段階でも、水利組合の退会は可能でしょうか? 法的・理論的な観点、現実的・実際上の観点のどちらでも結構ですので、ご意見を頂けましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

所有権が変わって初めて脱会となるのが 普通かと。 また、その農地に水利権を 付属して売りに出せば、購入する方が 自動的に加入せざるを得ません。 また、農地ですので、購入者が 決まってきます。農家か法人会社か、 または、知り合いか。 農地法第5条となります。 また、水利権に関しては、 購入者にも伝える義務があると 思われます。 また、使われてない農地なら、 その協会に尋ねて聞いてみると良いかと 思います。 どの道、購入者にもどのように加入手続きするのか、手続き用紙の雛形など あれば貰ってきておくと良い。 まぁ、本来ならすべて不動産屋さんの 仕事です。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 ご回答をみて考えましたが、要するに・・・ 「水利組合の組合員としての地位」は大きな既得権益なので手放すのはもったいない、ということでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 水利組合

    自宅前に幅、深さ約5mの2級河川があります。雨の日以外はあまり水量がありません。1年ほど前に水利組合が河川(ちょうど自宅前の位置)に、せき(構築物)を作りました。川がせき止められています。せき止めた河川側面にある直径30cmほどの穴から必要なときだけ穴の門を開け農業用水として流しています。水量がないとはいえ、せき止められた水は汚く濁り、泡も立っています。穴は川底より少し上がっているので、門を開けても流れは悪いです。役所に相談しても水利組合のほうが立場が上なので強く言えないとのこと。きれいに掃除をしてくれたらいいのですが、掃除は一切していません。私が掃除してもいいかと直接言ったら、頭ごなしにお前には関係ない、近づくなと殴りかかる勢いで怖かったです。なので泣き寝入りなのですが、他の地域の水利組合もそんな感じなのでしょうか。また解決策はありますか。よろしくお願いいたします。

  • 農地に家を建てたい

    農地に家を建てたい  可能でしょうか? (1)農業をしております (2)水利・農協などの 組合にも加入しています。  識者様教えて頂けませんでしょうか?

  • 水利組合は行政に口出しする権限があるの?

    数年前に行われた道路工事(道路下の水路の土管取り替えをふくむ)の写真を入手し 大学教授に見ていただいたところ、不適切な工事が行われていたことがわかりました。 本来はコンクリートで埋めるべきところを、透水性の高い土で埋められていたのです。 知人宅に地下室に漏水が見られるのは、それが原因の可能性が高いと思います。 市は工事が不適切であったことを認め、工事のやり直しを約束しました。 予算もとれたと連絡がありました。 しかし、水利組合が反対しているので、工事はできないと言ってきました。 水利組合が反対している明確な理由についての説明はありません。 なお、道路工事をしたのは水利組合会長の息子が経営する会社です。 しかも、入札もなしで受注しています。 工事の作業員は知人に「コンクリートで埋める」といっていたのに、実際には行われていないところをみると 故意に透水性の高い土で埋めた疑いがあると思います。 (水利組合会長は亡き知人の父親と仲が悪かったそうです。) 市は「市道は市の管轄だが、その下の水路は水利組合の管轄」と言っています。 水利組合は町内会のようなものだと聞きましたが、水利組合が行政に口出しする権限はあるのでしょうか。 数年前の道路工事および、土管取り替え工事は市のお金で行われていて、水利組合からお金は出ていませんが。 水路の所有が水利組合にあるということなのでしょうか。

  • 農事組合が加入を強制

    こんにちは。 当方法律に関しては素人ですので専門家の方の意見を聞かせていただきたく質問します。 私は親から相続した農地を持っています。 しかし農業は全くしておらず、別の職業で生計を立てています。 私の住んでいる地域に農事組合というのがあります。 作物を生産しているかどうかに関係なくその地域に農地を持っている人は全員その組合に加入する事を求められます。 組合員になると会費を納める義務が発生しますが、それによって何か有利になったり権利を得られる事はありません。 会費は会議などが行われる際の食事代や会議所の維持費などに使われます。 先日数人の加入者から、実際には農業をしていないとの理由から組合を脱退したい旨の届けが出されましたが役員からはそれは認められないとの見解が出されました。 組合としては、会員が減ると当然既存の会員の会費負担が増える事や、潜在的に脱退したい会員が多い事からこれを認めると組合の存続が危ぶまれるとの懸念があるとの理由で脱退を認めないようです。 会費は事実上寄付金のようなものですので、現在の制度では寄付金を強要するのと同じような状態です。 組合が農地を持っている人に加入を強制すること、また脱退を拒否する事は何らかの法令に違反しないでしょうか? なお組合から脱退しても、それらの人たちは当然農業をしていないのですからなんの支障もありません。

  • 昭和22年農地法改正について

    (1) 昭和22年度に農地法が改正されたのでしょうか?お教え願います。 私が調べた限りにおいては、昭和22年11月19日 農業協同組合法、 昭和22年11月19日農業組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律、です。 (2)この改正によって神社名義の土地(田)を持つことは不可能になったのでしょうか? 何分にも古い事柄であり、農地法に詳しい方、神社の所有していた土地(田)についてお知らせ下さい。

  • 農地の適格証明書について

    競売で農地を入札することを検討しています。 家庭菜園や近くに住む園芸好きの叔父に無料に貸してあげたりする目的で利用したいと考えていますので、農地の適格証明書を農業委員会から発行してもらい入札し、運よく私がその農地を所有することができたと前提します。 ですが数年後に誰かに宅地しと売りたいと考えが変わった場合に可能でしょうか?(現在のところそのような気はないのですが) その農地は市街化調整区域で、現在も休耕した畑で、地目も畑で、農業委員会の台帳でも畑ですが、50個連以上の住宅があるので、落札して所有3年後くらいにはそのような転売も可能ではないかと思っているのですが・・・ちょっとかなりマニアックな質問だと思うのですが、よろしくお願いします。

  • 農地の利用について

    農地を所有しているのですが、この2年ぐらい使用していません。仕事との両立ができないので、どうしたものか悩んでいます。売れるのであればそれも考えていますが、農業をしたい人がいれば利用してもらえば良いと思っていますし、農地ではなく他の用途に利用しても良いかと思うのです。ちなみに場所は市内から車で10分ぐらいで近いところで、メイン道路から車は入れませんが道路から歩いて2~3分ぐらいです。良い方法があれば、どのような事でも良いので教えて欲しいです。よろしくお願いします。

  • 労働組合を退会について

    社長があまりにもワンマンの為、数年前に労働組合が出来ました。 ほとんどの人が参加しています(しかし、入ってない人もいるそうです) 今その組合を退会するべきかどうか悩んでいます。 理由はいくつかあるのですが、組合費が役員達の飲み会(月1)費になっていたり。 こちらからの要望に対して役員全員が 「それはこちらの(普段の)仕事には関係ないので」と聞き入れてくれなかったり。 社長のワンマンの為に意見する為に立ち上げたのですが 現在では社長に気に入られようと、役員全員が社長の言いなりになっていたり。 決して多くない給料からの組合費もバカバカしくなる時もあります。 入っていてよかったと感じる事もありますが、このまま入っていなくてもいいんではないか? と思うときもあります。 労働組合を辞めてよかったという方はいらっしゃるのでしょうか?教えてください。

  • 農地法について

    知人が菜園程度の農地が欲しいとのことで近くの農家から30坪を購入の予定でおりましたが農業委員会に農地法3条の許可申請のことを聞きに行ったらこの面積では許可は取れないと言われたそうです。諦める以外に方法はないのでしょうか? 購入しても所有権移転登記ができなければ意味がありません。何か他に方法はないのでしょうか?

  • 農地の活用 福祉事業所の開設について

    親戚が市街化調整区域に5反ほどの農地を所有しております。 現在は、農業を継ぐ者もおらず、放置状態です。 100坪ほどの建物もあります。 私は、そのような状態にある農地を何とか活用できないものか考えております。 実は私の子供に障害があり、共同作業所へ通わせておりましたが、中々、納得がいく施設ではありませんでした。 おかげさまで現在は自宅近くの工場で働いております。 現在は就労移行支援作業所、就労継続支援作業所もまだまだ数が足りていないと思います。 そのような農地や建物を活用して、施設ができないものかと考えております。 先日、農業委員会へ相談へ行きましたが、農地法の観点から出来ないの一点張りでした。 また、障害者の施設は全く分からないとの事でした。 「知り合いに議員でも居たらね」とか言われました。 親戚からは、そのようなことに使用するのであれば、是非使ってほしいと言ってくれています。 その農地の近くには、社会福祉法人の特養などが、建っています。 何か良い方法や、またどこに行けば分かりやすく教えて頂けるか、知恵がございましたらご教授下さい。