• ベストアンサー

丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物の範囲

以前、同様の質問をさせて頂いた時に御回答してくださった皆様には本当に感謝いたしております。 有り難うございました。 実は、その後、【危険物法令を読む!!】https://kikenbutu.web.fc2.com/ という、危険物の法令に関する貴重なサイトを拝見いたしましたところ、サーバーの容量制限のため、大量の通知・通達を削除なさっていますが、所々、公式な記録が閲覧できます。 【掲載通知・通達一覧】の、1972(昭和47)年をクリックして頂き、昭和47年01月10日、消防予、第23号を御覧頂きましたら、【丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物の範囲について】という、兵庫県の管下消防長からの照会に対する、消防庁の予防課長の回答が、公式な記録として載っています。この公式な回答の記録が【法律的な根拠】となりますので、JP-4は、ワイドカット系であり、JP-1は、ケロシン系ですから、ワイドカット系とケロシン系のジェット燃料は、丙種免許でも取り扱えると判断してよろしいでしょうか。 勿論、タンクローリーで、製油所から各空港の貯蔵タンクへの移送業務だけに限定してですが。 

  • 消防
  • 回答数3
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2355/7627)
回答No.2

所轄の消防に確認するのが一番です。 ここで回答を得ても、消防の見解と一致するという保証はありません。

www112233
質問者

お礼

御回答頂きまして有難うございました。 仰る通りです。 実は、消防庁にメールで何度か問い合わせをさせて頂いたのですが、回答を頂けておりません。

www112233
質問者

補足

御参考までに【危険物の規制に関する規則】の第49条の『取扱い等をすることができる危険物の種類』におきまして、丙種危険物取扱者が取り扱える危険物の条文の、昭和46年6月1日公布の条文と、昭和59年3月5日公布の条文と、そのままで現在まで来ている条文の経緯です。 兵庫県の管下消防長の照会に対する、消防庁の予防課長の回答は、昭和47年ですが、昭和59年に一部改正がされてはいますが、単に、第3石油類の潤滑油と、第3石油類の引火点が130度以上のものが加わっただけです。そして、そのままで、現在まで来ています。 【今現在の条文(抜粋)】 第49条  取扱い等をすることができる危険物の種類 丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。 【以下は、昭和46年6月1日に公布と施行がされた時の条文(抜粋)】 危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号) 【施行日】昭和46年6月1日【改正省令】昭和46年6月1日自治省令第12号  第49条  取扱い等をすることができる危険物の種類 丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、重油、第四石油類及び動植物油類とする。 公布:昭34自治令55、全改:昭46自治令12 危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号) 第49条 ※ これは、昭和59年3月5日自治省令第1号による改正時の条文です。(抜粋) 公布年月日=昭和59年3月5日  公布番号=自治省令第1号  施行年月日=昭和59年7月1日 第49条  取扱い等をすることができる危険物の種類 丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る。)、第4石油類及び動植物油類とする。 第49条 沿革 公布年月日=昭和34年09月29日 公布番号=総理府令第055号 施行年月日=昭和34年09月30日 題名=危険物の規制に関する総理府令 【全改】 公布年月日=昭和46年06月01日 公布番号=自治省令第012号 施行年月日=昭和46年06月01日 題名=危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 【改正】 公布年月日=昭和59年03月05日 公布番号=自治省令第001号 施行年月日=昭和59年07月01日 題名=危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令  

その他の回答 (2)

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2355/7627)
回答No.3

それら燃料のメーカーに尋ねてみては如何でしょうか?

www112233
質問者

お礼

有難うございました。 

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.1

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50000002055 危険物の規制に関する規則  (令和四年総務省令第二十八号による改正) 第四十九条 取扱い等をすることができる危険物の種類 丙種危険物取扱者にあつては ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る)、第四石油類及び動植物油類とする。

www112233
質問者

お礼

御回答頂きまして有難うございました。

www112233
質問者

補足

御参考までに【危険物の規制に関する規則】の第49条の『取扱い等をすることができる危険物の種類』におきまして、丙種危険物取扱者が取り扱える危険物の条文の、昭和46年6月1日公布の条文と、昭和59年3月5日公布の条文と、そのままで現在まで来ている条文の経緯です。 兵庫県の管下消防長の照会に対する、消防庁の予防課長の回答は、昭和47年ですが、昭和59年に一部改正がされてはいますが、単に、第3石油類の潤滑油と、第3石油類の引火点が130度以上のものが加わっただけです。そして、そのままで、現在まで来ています。 【今現在の条文(抜粋)】 第49条  取扱い等をすることができる危険物の種類 丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。 【以下は、昭和46年6月1日に公布と施行がされた時の条文(抜粋)】 危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号) 【施行日】昭和46年6月1日【改正省令】昭和46年6月1日自治省令第12号  第49条  取扱い等をすることができる危険物の種類 丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、重油、第四石油類及び動植物油類とする。 公布:昭34自治令55、全改:昭46自治令12 危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号) 第49条 ※ これは、昭和59年3月5日自治省令第1号による改正時の条文です。(抜粋) 公布年月日=昭和59年3月5日  公布番号=自治省令第1号  施行年月日=昭和59年7月1日 第49条  取扱い等をすることができる危険物の種類 丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る。)、第4石油類及び動植物油類とする。 第49条 沿革 公布年月日=昭和34年09月29日 公布番号=総理府令第055号 施行年月日=昭和34年09月30日 題名=危険物の規制に関する総理府令 【全改】 公布年月日=昭和46年06月01日 公布番号=自治省令第012号 施行年月日=昭和46年06月01日 題名=危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 【改正】 公布年月日=昭和59年03月05日 公布番号=自治省令第001号 施行年月日=昭和59年07月01日 題名=危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令   

関連するQ&A

  • 危険物の取り扱いにつきまして

    危険物の丙種免許でタンクローリー(移動式タンク貯蔵所)を取り扱う業務に限定してお伺いいたします。 この免許で、ジェット燃料は取り扱えますか。 また、ケロシン系とワイドカット系につきまして、それぞれ教えてください。

  • 危険物の丙種免許につきまして 

    危険物の丙種免許で航空ガソリンは取り扱えますか。 ガソリンは取り扱えると明記されておりますが、航空ガソリンにつきましては、取り扱えるとも、取り扱え無いとも、明記がされてい無いのです。 (航空ガソリンは除く)という様な明記が有れば一目瞭然ですが、そんな明記が一切無いので、ガソリン全般を取り扱えると考えられないでしょうか。 ちなみにですが、ケロシン系のジェット燃料は、灯油を更に精製して更に高品質にして、添加剤を加えて『ジェット燃料』という『灯油』とは別の製品にしている時点で、丙種免許では取り扱えませんし、ワイドカット系のジェット燃料は、ケロシン系のジェット燃料と航空ガソリンを混ぜた混合燃料ですから『混合燃料』という時点で、丙種免許では取り扱えません。 

  • 丙種危険物取扱者とセルフ給油所について。

    こんばんは、度々お世話になっているものです。 質問への回答 よろしく願いします。 上記の件なのですが、先日、危険物取扱者についてのネットでの 質問サイトを見ていましたら、丙種危険物取扱者では、セルフ給油所では 働く事が出来ないとありました。 ネットをググってみたのですがその件についてわかるサイトがなく質問させていただきました。 やはり、丙種危険物取扱者では、セルフ給油所での勤務は無理なのですか? 乙種4類と丙種危険物取扱者の法令的違いは存じていますが、その通りで 乙種4類のように、無資格者への危険物の立ち合いが出来ないのが、理由でしょうか? もしよろしければ、ご存知の方がおられましたら、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 危険物の丙種免許につきまして 

    品確法における強制規格は、ガソリンにエタノールを混合する場合は、混合比率が3%までであり、ガソリンにETBEを混合する場合は、混合比率が8.3%までであり、軽油に脂肪酸メチルエステルを混合する場合は、混合比率が5%までであり、これらの強制規格に適合していれば、法律的に、ガソリンおよび軽油の一種と認められる。 また、自動車のほうがB10に対応している場合に限り、ガソリンにエタノールを混合している比率が10%まで認められる。この場合も、法律的に、ガソリンの一種と認められる。 ですから、これらは、法律的にガソリンおよび軽油の一種と認められるので、危険物の丙種免許で取り扱う事が出来るという事でよろしいでしょうか。 (実は、消防庁に何度かメールにて問い合わせをさせて頂いたのですが、回答の連絡を頂け無いものですから)  

  • 危険物一般取扱所について

    製造業勤務です。 先般、新しい工場を建てた時に、危険物一般取扱所の指定となりました。 しかしながら、むかーしからある古くて大きい工場は、指定となっていません。 聞くところによりますと、切削機械等が油圧で動いている場合に、その油圧油の タンク等に入っている総量や建屋内保管油が指定量以上なら、その建物は 一般取扱所 として届出をしなければならないとかなんとか・・・。(循環している切削油も対象?) 2年に一度程、地元の消防署が立ち入り検査をして行き、色々細かい事を指摘 されたりしますが、いままでこれについては指摘された事がありません。 ここでも似たような質問があったみたいですが、いまいち理解できません。 消防署が指摘しなければ大丈夫なのでしょうか? (消防署に聞くと藪蛇になりそうなんで直接は聞けないです) 何か根拠となる条文でもあればありがたいのですが。 ご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 危険物取扱者試験に関する質問です

    Q.法令上、危険物取扱者が免状に指定されている危険物を取扱う場合、免状の携帯を義務づけられているものは、次のどれか。  (1)製造所等で、危険物取扱者でない者の危険物の取扱作業に立会っている場合  (2)指定数量以上の危険物を運搬する車両に乗車する場合  (3)製造所等で、定期点検の実施又は立会いを行っている場合  (4)危険物保安監督者に選任されて、製造所等で危険物を取り扱っている場合  (5)危険物を移送するため、移動タンク貯蔵所に乗車する場合 回答は(5)ということなのですが、解説がありません。 どなたか、回答にいたる解説をして下さるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 少量危険物の取扱い届出について

    ディーゼル発電機を構内に設置するとします。軽油の場合200リットルを超えると(1000リットルの5分の1)少量危険物貯蔵取扱届出書を出さなければならないとあります。そこで以下の質問です。 (1)発電機の燃料タンク容量が100リットルでこれが5台あったとしたら少量危険物の取扱い届けが必要ですか? (2)発電機の燃料タンク容量が250リットルの場合少量危険物の取扱い届けが必要ですか? (3)構内で発電機を移動した場合、届けを書き換えなければならないのでしょうか? (4)届出を済ませた後、消防による現地検査等はあるのでしょうか? 以上、何かご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

  • お酒の危険物表示について(消防法)

    焼酎やウイスキーといったアルコール濃度の高いものは、消防法では危険物になるので危険物表示が必要になると思うのですが、実際スーパーで見てみると、大容量の商品でも危険物表示はされていません。危険物表示をしなくてもよい別の法令や例外を認める法令があるのでしょうか。 法令名と条項を示して回答していただきたくお願いします。

  • 危険物取扱者の免状交付申請について

    今日ハガキが来て危険物取扱者乙種第4類に合格しましたが、 免状の交付申請について分からないことがあるのでどなたか教えてください。 (1)収入証紙を買うことはわかりますが、新規免状送付用封筒に貼る「配達記録郵便料金」の290円分の切手というのは、郵便局で購入できるのでしょうか。 普通の切手と同じように窓口で購入できるものなのですか? (2)その収入証紙を貼った免状交付申請書及び試験結果通知書と免状返送用封筒をさらに大きい封筒に入れて、消防センターに郵送すればいいですか? 危険物取扱者の免状をお持ちの方、漢字ばかりで分かりづらいとは思いますが、お返事よろしくお願いしたします。

  • 消防法 危険物について教えて下さい。

    消防法 危険物に関する法令について教えて下さい。 品名、数量、指定数量の倍数の変更の届出において、 「製造所等において貯蔵し、または取扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は変更しようとする日の10日前までに市町村長等にその旨を届出なければならない」とあります。 品名が変わる場合とあります。物品名が変わる場合は、届出なくても良いのでしょうか? 例えば、同じ品名の、第1石油類の、同じ非水溶性の場合です。 今まで、「ガソリン」を入れていたタンクに、「トルエン」を入れる変更です。 この場合、タンク内は、完全に適切な処置後とします。 平たく考えて、何も届出しないのは駄目だろうと思いますが、 届出や申請などの文言を見つけられません。 知っている方がいらっしゃれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 どこかに、載っている。私が見つけられないだけ。だと思うのですが。

専門家に質問してみよう