特別受益の持戻しの合意について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議を行っている相続者にとって、特別受益の持戻しについて疑問があります。
  • 相続者全員が持ち戻す必要がない場合、遺産分割協議書にその旨を記載すれば良いのでしょうか?
  • また、相続者全員が暗黙の了解をして持ち戻さない場合、税務署は贈与金の動きを調査する可能性があるのでしょうか?
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特別受益の持戻しの合意について

お世話になります。 相続に伴い、遺産分割協議を行っています。 特別受益についてなのですが、原則、生前贈与を持ち戻すことが相続人の公平性を保つのでしょうが、相続人全員の合意(持ち戻す必要無し)があった場合はどうなのでしょう? 相続者全員の合意=遺産分割協議書にその旨を記載する とすれば、持ち戻す必要無しということにできますよね? ちなみに、記載せずに相続者全員が暗黙の了解をしていた場合、税務署は過去の贈与金の動きを調べて分かるものなのでしょうか?併せて、その金の動きを税務調査するのでしょうか?というのも、もち戻し自体は相続者の公平を保つためであり、納める相続税は変わらないのではと思うからです。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

遺産分割協議書にその旨を記載しなくても構いません。全員の合意があればそれでよい。 税務署は過去の贈与金の動きを調べて分かりますが,遺贈の場合の相続税額,生前贈与の場合の贈与税額に誤りがなければ特に何も言いません。

その他の回答 (1)

  • chie65535
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回答No.1

相続税額の算定には、遺産分割協議書は使用しないので、遺産分割協議書に何が書いてあっても、相続税の総額は変わりません。 生前贈与分や特別受益分を「相続税の課税対象に含めるかどうか?」は、最終的には、税務署が決めます。

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