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社会保険について
f272の回答
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3月31日(金)まで現職場で働くのなら3月31日までは現職場の社会保険に加入して3月分の保険料は折半です。 もし3月30日(木)まで現職場で働くのなら3月30日までは現職場の社会保険に加入して3月分の保険料はありません。この場合には3月分の国民年金を支払わないと未納になります。 4月3日(月)から新しい職場で働き始めるのなら4月3日から新しい職場で社会保険に加入して4月分の保険料は折半です。 なお4月分の保険料は5月に支払われる給料から天引きです。
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お礼
お返事頂きありがとうございました
補足
お返事頂きありがとうございます。 現職場で31日(金)まで働き新しい会社は4日(火)から働き始める場合でも3月の社会保険は現会社で、4月の社会保険は新会社で加入となりますか? 月の末日にどこで働いていたかで社会保険加入の会社が変わるということでしょうか? だとしたら3月30日に現会社退職、31日に新会社就職だと、3月分の社会保険加入は新会社となるんでしょうか? 3月31日に現会社退職で、4月30日から新会社就職だと3月分は新会社、4月分は新会社ということにもなるということですか? 理解する能力が低く質問ばかりですみません。 よろしくお願いいたします。