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児童ポルノ
121CCagentの回答
- 121CCagent
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>SNSで出会って売ってくれって言ってきた人に >児童ポルノを自ら撮影し、提供してしまったそうです。 その知人の年齢が不明ないので何とも言えません。 例えば18歳未満の女性とかで自らを撮影して送ってしまったとかであれば児童ポルノ製造での罪は問われない可能性はあります。 ただ成人した人間が例えば18歳未満の女性を撮影してそれを第三者に提供したとかであれば例え初犯でも実刑なんてとこもあり得るかも知れません…
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