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児童ポルノ
runi_NGRの回答
- runi_NGR
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれか に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同 様とする。 鬱や検察庁に行けなければ、捕まらないのであれば、みんなそうします。罰金または不起訴なんてありえません。犯罪者の勝手な思い過ごしです。間違いなく逮捕実刑は免れないと思われます。 間違ってダウンロードされたり、個人的趣味で保管しているよりも重い罪です。 常習性うんぬんは、刑には無関係ですが、半年3回というのは、立派な常習です。 自主の相談は弁護士さんに相談されてください。 隠ぺいしても罪は重くなるだけですが 今後しないことを誓い、データを削除し(やっても無駄ですが)、いつ捕まるかおびえながら暮らすしかないと思います。 妻子や両親の前で、児童ポルノで捕まることを考えれば、やるべきか我慢すべきかわかるはずです。
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