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十一で借金した場合

個人間のお金の貸し借りで、利息制限法が問題となりますが、個人間では年109.5%の請求が合法のようですが、契約でいわゆる十一で借りますと誓約した場合でも、利息制限法を盾にして、 年20%しか認めないと借りた側は主張できますか? それとも十一の契約自体が違法で無効を主張して、法定金利6%程度でしか払わないと主張できますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6216/18525)
回答No.2

個人間の借金は法定金利(利息制限法の上限金利)である「年20%」までは利息が取れます。 法定金利「年109.5%」という数字も出てきます。年109.5%は出資法の上限金利です。 金銭貸借と出資の違いです。 金銭の受け渡しをするときに 「会社を作るからお金を貸してくれ」と言ったから出資だと言い張る人もいます。 この場合借金でも 倒産したので出資金は消えてなくなったから返せない と言ってくる人がちょっとめんどくさい。

noname#257571
noname#257571
回答No.1

主張は出来ます。主張は自由ですから。 でも闇金は無法者ですよ。 「じゃあ仕方がない」なんて引き下がってはくれません。 返済するのが安いか、弁護士雇ってガチガチに守りを固めるのが安いか 天秤です。

toshi3639
質問者

お礼

ご回答有難うございます。ただ、闇金相手というわけでなく、あくまでも法律的にどうなのかと。主張が裁判でとおるでしょうか?

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