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親の死亡事実が記載された公文書の取得場所
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お邪魔します 期限があるかも知れませんが、住民票でも可能です。 私も取得しました。 ○○年○○月○○日 死亡 ○○年○○月○○日 届け出 と記載されています。 当然、親が住民票登録していた自治体への請求となります。
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- 69015802
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死亡存命にかかわらぜ直系(あなたは実子ですから直系ですよね)であればわざわざ行かなくても郵送での請求ができるはずですが。 但しこれはあなたの親の戸籍謄本にあなたという子がいることの記載がある場合に限ります。(例外の事例はあると思えませんが)
補足
ご回答ありがとうございます。 親の戸籍のある役所に(郵送で)請求ということですね。 やはり自分が住居している自治体では取れないものでしょうか。 少し訳あって親の方の役所には私からは請求しにくいのですが・・・。
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