• ベストアンサー

親の戸籍謄本に子供の現住所は記載されますか

建設会社の者ですが、10年以上前になくなられた男性(A氏)の土地に関係して建築計画があり、役所から土地の権利者となり得る人間の同意書を求められています。A氏には健在の奥様、BCDの子供三人(皆結婚し、本籍地もみなバラバラ)、離婚暦・認知等は不明です。A氏の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取りに行くつもりですが疑問があります。 Q1:C,DはA氏の死亡後に結婚し(除籍)その後引越しを1度以上していますが、A氏の戸籍謄本ではCDの現住所は記載されますでしょうか?記載されないとしたらば、CDが法定相続人である事をどのような公文書で証明できますか?(当社への依頼者は奥様ですので、出来ればA氏・奥様関係の書類で済ませたいのです。委任状など面倒なので) Q2:C、Dが除籍になる時点で次の籍のことは、住所と本籍の両方が記載されるのですか?それとも住所だけ? (参考までに奥様BCDの、印鑑証明と住民票は持っております) HPや役所へTELして調べたのですが、除籍謄本・改正源戸籍・附表などなど聞きなれない言葉を羅列され頭が混乱しています。どうか分かりやすく説明くださいませ。週明けに役所へ奥様と行くので、行って聞くしかないとは思いつつ気になって眠れません・・・・・よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ayaka55
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.1

A1.戸籍には、住所は記載されていません。 住所が分かるものに、住民票がありますが、戸籍の附表でも住所が分かります。 ただし、附表は当人がその戸籍に記載されてから除籍されるまでの住所しか書いていませんので、結婚して除籍になってから引越しをした子供の現住所は載っていません。 法定相続人の証明に現住所が必要なのかどうかは分かりませんが、親子関係の証明ならA氏の戸籍でできます。 A2.結婚して除籍になる時には、その戸籍に新しい本籍地が記載されますが、住所は記載されません。 除籍謄本とは、その戸籍に載っている人が一人もいなくなった戸籍の事です。 A氏の両親が亡くなっていて、A氏の兄弟が全員結婚して除籍されていれば、A氏が生まれた時の戸籍は除籍謄本になっています。 改正原戸籍とは、法律が変わったために使わなくなった戸籍の事です。 A氏の生年月日によっては、生まれた時の戸籍が改正原戸籍になっています。 附表は、A1.で書いたとおりです。 ただ、例外なケースもあるようですので、戸籍謄本を見ながら役所の窓口でお尋ねになるのが確実かと思います。

non1972628
質問者

お礼

ありがとうございます。戸籍謄本だけでなく、除籍や改正原戸籍などについてもとても分かりやすく勉強になりました。自分の戸籍もろくに見た事が無くはずかしいです。

その他の回答 (2)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

窓口にいらっしゃるお客さんの多くが 良く「戸籍」と「住民票」を混同しておられる方、多いんです。 それほど接する機会ってないものですし、 こと「戸籍」に至ってはあまり見る機会もないものです。 多少の知識の不足は致し方ない事だと思っております。 お気になさらないで下さい。 さて、下にもありますけれど、少し「現住所」と「戸籍」に ついて整理される必要があるかと思います。 確かに昔の戸籍の本籍地住所とは「現住所」を指しました。 だから戸(=住所)と籍(=身分)を表す公文書だったんです。 ですが、自由に様々な所で家を建て、自由に引越しをする 現代では、戸と籍を同時に記載、整理しておく事が 困難になったんです。 その為に、戸の部分の実態、いわゆる戸籍に書かれた本籍地住所、 これを切りとって、正しい現住所を記載する為生まれたのが、 住民票です。今は住民票が記載する役を負ったのです。 では、今の戸籍の本籍地住所って何かと言いますと。 その親族(現在の戸籍は原則親と子の2代でまとめられます。)を 一つのグループとして括る為のただの見出しです。 除籍者どころか今生きている人、在籍している人、全てについて 戸籍の本籍地住所と現住所は実は関係が無いんです。 初めから戸籍の住所は現住所を表していないんですね。 当然現住所と同じ所に戸籍を置く方もいるのですが、 例えばこういう事です。 本籍地住所が「東京都千代田区千代田1丁目1番」の家族がいます。 今の現住所は「東京都千代田区千代田1丁目1番1号」だったとします。 本籍地住所は現住所地においているのですが、違いがわかりますか? 「1号」が抜けています。建物に付番される番号は戸籍の住所に使えません。 つまり、砕けて言えば千代田1丁目1番辺りに住んでいるらしい。…で、 登録されるのが戸籍なんです。当然戸籍がこう記載されていても、 全然別の所に住んでいたって構いません。 では、その人の住所を辿るにはどうすれば…? という事ですよね。 恐らく10年以上経過して住民票では追いきれなくなった為に 役所で「附票」等の専門用語が飛び出したのだと思います。そうですね? 附票に付いての説明は下の方々が丁寧に説明されています。 参考にされてください。 で、何故こういう事を長々と説明したのかと申しますと。 1度以上は引越しをされているという事でとても重要な事を確認する 必要があるためです。それによっては、とても一般人では手に負えなく なる可能性があるんです。 この「戸籍」の最大の利点は「変らない」事です。 奥様の戸籍をご覧になられれば分かると思いますけど、亡くなられた ご主人が(御主人は筆頭者ですよね?)記載されたままになっています。 10年以上も前に亡くなっても、筆頭者は御主人、生存配偶者が妻と言う形、 これが維持される事が戸籍の利点です。現住所を表す必要がないからです。 この様に改正される事の少ない公簿なので、これに付録として住所の変遷を メモ書きしてくっつけているのが「附票」なんです。 そこで、大事な事、この事を確認しておいてください。 奥様、BCD、いずれも「転籍」はされていませんね? とりわけ引越しをされているC、Dさんは「転出」の際に「転籍」をして いないですよね? 「転籍」をすると、附票はリセットしてしまいます。 「転籍」をしてから以降の住所の変遷しか記載されていません。 (婚姻で除籍になった時から以降に「除籍」になる事が起きていなければ 大丈夫です。つながっていると考えて良いでしょう。) 転籍をされると、住民票と同じように「除附票」が発生して、 これも5年を経過すると交付できなくなります。 つまり、転出と同時に「転籍」をすると、附票も5年後には消え、 「そこに住んでいた」と言う証明は事実上役所の裁量では不可能になります。 「親子関係」の証明は戸籍で対応は充分に可能ですが、「住所」については その点の事を良くご確認下さい。これが重要なんです。

non1972628
質問者

お礼

CDが転籍しているかどうかは不明です。していない事を祈ります。戸籍制度について勉強になりましたありがとうございました。週明けに役所へ行って参ります。

noname#3856
noname#3856
回答No.2

相続登記を行われていない以上は、当該土地の「所有者」は「法定相続人全員」ということになります。 Bのみでは「不十分」ですので、戸籍等をすべて集めてください。 相続人であることの「証明」は戸籍でしかできません。 まず、Bの戸籍を請求してください。 通常であれば、そこにAの死亡の記載と子供CDの記載があります。 CDの欄には、それぞれ婚姻によって新たに戸籍を編成した旨の記載がありますので、その本籍地で戸籍をとります。 AについてもAの欄をみると婚姻前の戸籍の記載がありますので、その本籍地で戸籍をとります。 さらにその戸籍の記載を読みその前の戸籍をとるということを繰り返します。 本籍地が他の市町村であればそこへ行くか郵送で請求する必要があります。 それぞれ「現在の戸籍」を請求するときに併せて「戸籍の附票」を請求するようにすれば「現住所」が記載されています。 「戸籍」 現在の「戸籍」のことです。 「除籍」 その戸籍中の全員が死亡・転籍などで異動を行い誰もいなくなったものです。 「原戸籍」 昭和30年頃にそれまで「家」中心だった戸籍を「家族」中心の戸籍に編成し直したのですが、このときの「旧戸籍」のことを「原戸籍」といいます。 また、最近では戸籍のコンピュータ化が行われており、コンピューター移記前の「旧戸籍」も「原戸籍」と呼びます。 これらの事項を読んで「?」ということであれば、自分たちで戸籍を集めるのは非常に難しいと言えます。 専門家である「司法書士」に依頼して「戸籍等」を集めてもらい、「相続登記」を行う方がいいと思いますよ。

non1972628
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 戸籍謄本が除籍されるまで

    現住所(住民票の住所)と本籍地(大昔すんでいた住所)が違うとします 死亡時に役所に死亡届を提出した時点で 戸籍謄本も除籍されているのでしょうか? それか除籍まで日時がかかりますか?

  • 戸籍謄本の読み方

    相続人手続きで出生から死亡までの戸籍を集めています。 死亡した本籍地で戸籍謄本と除籍謄本を取得しました。 次の本籍が別の場所になっていたので、その役所へ請求をしますが遠方のため郵送で取り寄せます。 本籍地は記載されているのでわかるのですが、筆頭者がわかりません。 「○○戸籍より入籍」と記載されていますが、○には母の名前が書かれていました。 母の戸籍から来たのだと思うので、筆頭者は母の名前を書けばいいのですか? それとも必要となる人(欲しい戸籍の人の名前)を書けばいいのですか?

  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

    親の相続を子が相続放棄する際に必要な書類がいくつかありますが、そのうち「被相続人の死亡記載のある戸籍謄本」については、被相続人の本籍地の役所で「死亡記載のある戸籍謄本を下さい」と言って受け取る戸籍謄本でいいですか。 本籍地は、私が子供の頃、現在の本籍地に移したようですが、その場合上記で受け取る戸籍謄本だけで事足りますか。

  • 戸籍謄本の申請

    母(死亡)の戸籍謄本を申請しようと思っています 父が亡くなったときは本籍地と現住所が同じだったので 住んでいるところの市役所へ申請しましたが(母が手続きしました) 母は他県から嫁いできて本籍地が変わっているので 原戸籍?(生まれたときから~??)を申請するには 母の実家のある市役所に申請するのでしょうか? そもそも原戸籍、戸籍謄本、除籍謄本の違いもよく理解していないのでお恥ずかしい話なのですが、ご存知の方よろしくお願いいたします。 ちなみに相続税の申告用に必要だということです。

  • 戸籍謄本と除籍謄本について

    銀行にて、故人(母)の口座を閉鎖して、相続の手続きをするために母が除籍と記載がある謄本をもっていきました。故人の出生から死亡までがわかる証明書がいるといわれたためです。 謄本には、父と子供(われわれ兄弟)の名前があり、全部事項証明と記載されています。 ところが、銀行に持参したところ、この謄本では受付られないので、相続に必要なので、戸籍謄本をくださいと市役所で申しでて、その原本をあらためてもってくるように、といわれました。 父が筆頭者、世帯主となっており、存命です。 母の欄には除籍と記載はありますが、父と子供2名の名前がのっていて、要件はみたして いると思うのですが、なぜ銀行は受け付けてくれないのか、除籍謄本と戸籍謄本の違いが よくわからないので、ご教示ください。 子供1人(単身)は、父と同じ住所ですが、もう1名は単身ですが、他府県に住まいしているため、戸籍は抜けていませんが、住民票は移しています。 公的年金やほかの金融機関は、母の除籍がわかるこの謄本を提示して、問題なく受け付けてくれました。 よろしくお願いします。

  • 除籍謄本の付票

    自分が生まれてから現在までの住所を知りたいと思います 住所を遡って調べるには、戸籍の付票を取れば良いと聞きました 数年前に転籍(戸籍に記載されている人全員)したので、前の戸籍謄本=除籍謄本となりこの除籍謄本の付票を取れば良いのでしょうか? その場合、除籍謄本と除籍謄本の付票は現在の本籍地の市役所で取れますか?

  • 戸籍謄本への記載について(養子縁組)

    戸籍謄本への記載について(養子縁組) 現在、養子縁組を考えています。 ちなみに私は養子のほうですが、戸籍謄本へどのように記載されるのか知りたいのです。 養子縁組をすると、戸籍謄本の自分の欄には「除籍」「養子縁組」などと書かれるのでしょうか? ここで、「養子縁組」と記載されないようにするにはどうしたらいいか考えています。 今、考えている案は、  まず、自分の本籍を現住所へ移す(分籍)。  すると、元の戸籍謄本には「分籍」と記載される。  自分の新しい独立した戸籍ができる。  そこから、養子縁組届を提出する。  自分の新しい戸籍に「除籍」「養子縁組」と記載され、養親と共に新しい戸籍ができる。 これで上手くいくでしょうか? ポイントは、元の戸籍(自分の親の戸籍)に「養子縁組」と記載されないことです。 いろいろ調べた結果、この方法にたどり着いたのですが、いまいち自信がありません。 今、養子縁組の悪用でいろいろと問題になっており、役所でも養子縁組届を出す時に勘ぐられそうで怖いです。 ちなみに、私たちの養子縁組は、同性結婚の代用を目的としています。 一応、うちの親が私(娘)の戸籍謄本を取ろうと思えば取れることや、その時点で養子縁組がわかってしまうことは、一応承知しています。(その可能性は低いと考えていますが) 詳しい方、アドバイスがあればお願いします。

  • 除籍謄本になる前の戸籍謄本はとれるのか?

    相続での戸籍謄本徴収について質問です。 銀行での相続の手続きで、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取るよう言われ、 役所で取ったのですが、生まれてから18歳(結婚、子供がいる可能性のある年齢)までがないと言われ、後で自分で確認してみると、その間は、除籍謄本として出ているようでした。 銀行からその間の戸籍を取るよう求められたので、再度役所へ出向きましたが、役所はそれで全て揃っているとの回答でした。 ネットで調べてみると、除籍謄本は戸籍にいた全員が除籍した場合、戸籍簿から除籍簿に移ると出ていたので、これで通用すると思うのですが、 銀行にはさらに被相続人の親の出生からさかのぼって戸籍を取るよう言われました。 さかのぼれば除籍謄本ではなく戸籍謄本がとれるものなのでしょうか? 明日から3連休で役所も開いてないので、どなたかわかる方教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 離婚後旦那の戸籍謄本の記載事項について

    似たような内容を色々調べたのですが、ドンピシャなものが見つからなかったので 改めて質問させていただきます。 すでに離婚届は提出し受理されております。 また私(元妻)は本籍と住所を実家に移しました。 その後、手続きで元旦那の戸籍謄本が必要になり、元旦那の本籍地の役所にて取り寄せました。 そこには、私の転籍した実家の住所が記載されていました。 今後、実家を出て一人暮らしする予定です。 一人暮らしした後、元旦那の戸籍謄本には私の情報は更新されるのでしょうか? また、本籍地も新たに更新されてしまうのでしょうか? 元旦那が除籍謄本や、住民票をとることでこちらの情報を知ることができるのは調べてわかりました。 ただ、元旦那が、自分(元旦那)の戸籍謄本をとったときに、 調べるつもりが無くても、元旦那に知られてしまうのを避けたいだけなのです。 無知ですいませんが、ご教授よろしくお願いいたします。

  • 戸籍の種類について

    昨年父が亡くなりました 私は、一人っ子で、両親の離婚後は、父に育てられました 相続登記などをしたいのですが、 ネットで調べたところ 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 が必要だと書いてありました 早速本籍のある役所へ行って、これらの戸籍をとろうとしたのですが 戸籍の種類がたくさんあって、どれをとっていいかわかりませんでした 記載してあったのは下記の通りです↓ 1.戸籍全部(戸籍謄本) 2.戸籍個人(戸籍抄本) 3.届書記載事項証明 4.身分証明書 5.附票(全部・一部) 6.不在籍証明 7.受理証明 8.除籍全部(除籍謄本) 9.除籍個人(除籍抄本) 10.記載事項証明(戸籍・除籍) 11.改製原戸籍(昭・平)(謄本・抄本) 12.除籍(電算化前)(謄本・抄本) 13.一部事項証明(戸籍・除籍) 父は離婚歴があり、私以外にも母と離婚した後に 再婚した女性(その後離婚)との間に子供がいるのですが居場所不明です そこでお尋ねしたいのですが、 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 とは上記のうちのどれに該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします