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同族企業の定義について
このたび縁あって自分が役員(株も持っています)をしている会社の代表取締役と結婚しました。(私は従業員兼務役員です) まだ籍は入れていません。 顧問税理士さんから入籍すると、同族企業になってしまうので・・・といわれたのですが、ちょっと意味がわからなかったので、教えてください。 私の会社は友人同士で起業し、持ち株もほぼ一緒ですが、今まで株主全員血縁関係もなく、同族企業扱いにならないように、株を分散させて3人で50%にならないようにしてきたのです。 私と代表が入籍すると、3人で50%にならなくても同族企業になるのですか? (といって、籍を入れられないのも困るのですが・・・)
- tomoyamma
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既に他の方の回答や参考サイトで解決済みかもしれませんが、具体的に例を上げて説明してみます。 現在は、血縁関係もないそれぞれ独立した複数の株主により、同族会社とはならない状態なのだと思いますが、tomoyammaさんが代表取締役の方とご結婚されれば、その方の配偶者ということになり、同族関係者として2人で1つの株主グループとなります。 例えば仮に次のような株主構成だったとします。 代表取締役 15% A 15% B 15% C 15% D 15% E 15% tomoyammaさん 10% 今までは、代表取締役、A、Bで株主グループの上位3つを構成して、合計しても45%にしかならず、同族会社とはなりませんでしたが、tomoyammaさんが結婚される事により、代表取締役と同じ株主グループとなり、3グループ合計で55%となってしまう為、同族会社となってしまう、という事です。 もし同族会社を避けたいのであれば、入籍しないか、それとも、新たな血縁関係等のない株主を探して、tomoyammaさんの株をその方に譲渡する、という方法しかないと思います。 ただ、株を譲渡する際は、時価により譲渡すべきですので、税理士等に相談されるべきと思います。 加えて言うと、入籍される事により、tomoyammaさん自身が法人税法上、使用人兼務役員となれなくなる可能性が大きく、そうなると賞与をもらった場合も、会社の損金に算入されない事となってしまいます。 下記サイトを参考にされて下さい。
その他の回答 (2)
1同族会社とは 株主等の三人以下およびその同族関係者で50%以上の株式や出資をもっている会社をいいます。 2非同族の同族会社とは 同族会社の判定の基礎となる株主等に非同族会社を含めるときにはじめて同族会社となる会社をいいます。 3同族会社に対する特別規定 ⅰ行為計算の否認:株主や社員から資産を不当に高い価格で買った場合、逆に法人の所有資産を不当に低い価格で株主等に売却した場合の取引について、税務署長が認めるところによって計算し直すことができるという規定。 ⅱ留保金課税:一定の限度を超えて社内留保された所得に対して特別の税をかける規定。これは非同族の同族会社には適用がありません。 ⅲ役員の認定、使用人兼務役員の制限:肩書が使用人であっても、経営を支配できるほどの株数をもっているものは役員になる等厳しく制限する規定。 参照URL 同族会社と税務 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_1_1.htm
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。
- SSSIN
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「株主等の3人以下並びにこれらの同族関係者が保有する株式の総数が、その会社の発行済み株式総数の50%以上に相当する会社」を同族会社といいますが、グループの範囲等の細かい基準がありますので、詳しくは下記をご覧になって判定してみてください。また、同族会社特有の留保金課税や同族会社の行為・計算の否認等の税務も参考にしてください。 http://www.nouzeikyokai.or.jp/hyakka/15.html http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_zeikin09 http://www.ginken.jp/denshi/handbook/hb_kigyo/contents/hbc001.html
お礼
ありがとうございます、勉強になります。
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