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障がい者遺族共済年金受給者の家族の所得について
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- f272
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子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない方か、組合員若しくは組合員であった方の死亡当時から引き続き障害の程度が1級又は2級に該当している方となります。 あなたは「障害の程度が1級又は2級に該当している方」ですから遺族として扱われますが,孫は遺族にはなりません。
- f272
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誰の遺族として共済遺族年金を受け取っているのでしょう? 「この先、私の年金受給は可能」というのは,穴の死亡後に息子さんが共済遺族年金を引き継ぐといったことでしょうか?
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補足
f272 様、 度々の回答ありがとうございます。私が父からの障がい者遺族年金受給者です。はい、息子は収入が発生する予定です。息子は一応、健常者なので障がい者年金は私だけです。我が家は現在非課税なのですが世帯収入が増えますので、息子と2世帯の場合、私と妻のみの非課税が可能かどうかを想定いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。稚拙な説明で申し訳ありません。