• 締切済み

障がい者遺族共済年金受給者の家族の所得について

私は現在、障がい者2級認定で共済遺族年金を受給しています。同居の妻の収入は毎月約6万円、息子はアルバイトで8万円ほどです。市県民税は非課税です。息子が妻の実家の不動産事業を継ぐことになりまして、収入が発生するようになります。例えば2世帯住宅の申請をしてこの先、私の年金受給は可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.2

子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない方か、組合員若しくは組合員であった方の死亡当時から引き続き障害の程度が1級又は2級に該当している方となります。 あなたは「障害の程度が1級又は2級に該当している方」ですから遺族として扱われますが,孫は遺族にはなりません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

誰の遺族として共済遺族年金を受け取っているのでしょう? 「この先、私の年金受給は可能」というのは,穴の死亡後に息子さんが共済遺族年金を引き継ぐといったことでしょうか?

swift_k
質問者

補足

f272 様、 度々の回答ありがとうございます。私が父からの障がい者遺族年金受給者です。はい、息子は収入が発生する予定です。息子は一応、健常者なので障がい者年金は私だけです。我が家は現在非課税なのですが世帯収入が増えますので、息子と2世帯の場合、私と妻のみの非課税が可能かどうかを想定いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。稚拙な説明で申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 共済遺族年金受給の権利は引き継げますか?

     “遺族共済年金の受給権者が死亡し、年金を受けることのできる遺族がいるときは、その者に支給される” 年金を受けることのできる遺族とは、どういう人のことになりますか?母82歳、遺族共済年金と老齢基礎年金を受給中。母と同居している私は会社員。私の夫も会社員。ともに厚生年金を受ける予定です。母は私の夫の扶養家族です。 弟47歳、事業に失敗して失業中。弟の妻はパート。弟の子3歳。私の弟は収入が少ししかありません。遺族年金を引き継ぐことのできるのは生計を共にしている同居の18歳未満の子か孫ですか?弟は母と生計を一緒にしていませんが弟が母の遺族年金を引き継ぐことができるのでしょうか?

  • 遺族年金の受給について教えてください。

    私の父母のことなのですが、高齢のため遺族年金のことを考える必要が出てきたのですが、本等を読んでも今一ピンとこないので、詳しい方がおられたら教えて下さい。  私の父母は両方共公務員だったので、共済年金(父 月250,000円位、母 180,000円位)を受給しているのですが、例えば片方がなくなった場合は、今の共済年金に遺族年金を併せた年金を受給出来るのでしょうか。それとも、共済年金を受給しているので、遺族年金の受給は無理なのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 遺族年金について

    夫(62歳)と妻(61歳)が息子の保険証の扶養家族に入っています。 夫が障害年金を受給できるようになったのですが、もし夫が亡くなった場合、 妻は遺族年金を受給できるのでしょうか? 遺族年金を受給するには、夫との生計維持関係が必要と言われたもので。 夫と妻とも実際は息子の扶養家族として保険証上は認定されています。 遺族年金を受給するためには、息子から扶養家族を外れておいた方が いいのでしょうか?

  • 共済遺族年金

    父は現在郵政の共済年金を受給しています。母は国民年金のみの受給です。父が先に亡くなった場合母は共済の遺族年金を受け取れますか?また金額はどれくらいになるのでしょうか?ちなみに現在の父の受給額は月額21万円ほどです。

  • 夫が受給できる遺族年金について

     私は男性です。ガイドブックで見てもわからなかったので、遺族年金について教えてください。  (質問1)遺族厚生年金については55歳以上の夫と書かれていますが、遺族共済年金については書かれてません。また、遺族共済年金については、60歳まで支給停止と書かれていますが、遺族厚生年金については書かれてません。また、遺族共済年金については、1級、2級の障害者は年齢に関係なく支給されると書かれてますが、遺族共済年金についてはよくわかりません。遺族共済年金、遺族厚生年金それぞれについて、妻の死亡時に夫が何歳以上でないといけないのかという点、実際に受給できる夫の年齢について、夫が1級、2級の障害者の場合、それ以外の場合に分けて教えてください。 (質問2)また、ここでいう1級、2級の障害者とはどのような人をいうのか教えてください。ちなみに私は、精神保健福祉手帳2級をもっていて、障害基礎年金2級を受給しています。 (質問3) また、いつ障害者でないといけないのかわかりません。妻の死亡時のときなのか、受給開始のときなのかどちらなのでしょうか?さらに、妻の死亡時から受給開始のときまでに、障害者でない期間があってはだめのかもわかりません。 (質問4) また、夫に対する遺族共済年金は、子供が遺族基礎年金を受けている間は支給停止と書かれてます。しかし、遺族厚生年金については書かれてません。これも遺族共済年金、遺族厚生年金それぞえについて、夫が1級2級の障害者の場合、そうでない場合にわけて支給停止されるかどうか教えてください。  お分かりになる部分だけで結構ですから教えてください。また、回答者様がどうして年金にお詳しいのかも教えてください。社会保険労務士だからですとか、社会保険庁にお勤めだからですとか、独学で勉強なさったとかを教えてください。

  • 遺族厚生年金の受給権者とは?

    先週、同居している母が亡くなりました。63歳でした。 母は、厚生年金の受給を受けていたのですが、遺族厚生年金について質問させてください。 亡くなった母以外の同居家族の構成は ・父(68歳):厚生年金受給者(母親の受給額より高い)、障害者 ・私(36歳):男、配偶者なし、年収は200万円以下 ・孫1(7歳):私の息子 ・弟(31歳):年収250万円以下 ・弟の妻(25歳):無職 ・孫2(0歳):弟の息子 となっています。ちなみに父、私親子、弟家族は生計を共にし、同じ住所地に住んでいますが、世帯は別扱いになっています。 この場合、母親の遺族厚生年金を受給できる家族はいるのでしょうか? 遺族厚生年金は夫、子、孫にも要件が揃えば受給資格があるという話を聞きました。 仮に孫が受給できる場合は、受給額はどのような計算になってくるのでしょうか?またその際の所得税は? 以下、質問をまとめます。 1.同居家族の中に受給資格者はいるのか? 2.もし資格者が孫の場合、受給額はどのような計算になるのか?(孫が2人とうことで何か加算などがあるのか?) 3.もし資格者が孫の場合、受け取る年金に対する所得税が発生するのか? いろんな年金のHPを調べてみたのですが、明確な答えがみつからず、ここでご質問させていただきました。 お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金の支給要件について

    遺族年金について教えてください。 色々と調べていたところ、収入要件に下記の記載がありました。 年収850万円以上の収入がないと認められること。(所得ベースで655万5千円) 共稼ぎ、18歳未満子供を有する世帯で、夫死亡時に妻も上記収入がある場合、妻は遺族年金を受給できないと思いますが、 子供に関しては受給することは可能なのでしょうか? 遺族基礎年金と遺族厚生年金では扱いが違うような記載を見たこともあります。 遺族基礎年金は受給できないが、遺族厚生年金は受給できるということになりますでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族共済年金の受給資格について

    教師の兄が亡くなりました。同じく教師の妻がいましたがわずかに収入がオーバーしたので、遺族年金は受給できませんでした。 兄は別居している母を扶養しておりました。母は遺族厚生年金を受給しておりますが少額です。もし母に受給資格があれば手続きをすすめたいのですが。 別居していてはダメという記事をどこかで見たような気がするのですが。 受給資格があるかないかだけでも教えていただけたらありがたいのですが。

  • 厚生年金受給者の遺族配偶者が共済年金受給者の場合

    父母とも80歳以上の高齢者で、父は厚生年金、母は共済年金受給者です。このたび父が他界し、母の年金がどうなるのか教えていただきたいのです。 多くのHPに、厚生年金受給者が死亡した場合、その遺族配偶者は(1)夫の報酬比例部分の3/4か、(2)妻の厚生年金をそのまま受給(夫分は受給せず)か、(3)夫と妻の報酬比例分の1/2かを選択すると書かれていますが、妻が共済年金の場合、どうなるか書かれていません。 うちの母の場合、厚生年金でなく共済年金なので、父の報酬比例部分の3/4+母の共済年金をを受け取れるのか、それとも、上記(1)から(3)の妻の厚生年金を共済年金と読み替えて選択するのか、それとも別の取り扱いになるのか教えていただきたいのです。宜しくお願いします。

  • 障害年金受給者が死亡した場合の遺族年金

    夫・国民年金30年加入(現在加入中・滞納なし)  妻・厚生年金または共済年金30年加入(現在加入中・滞納なし)障害厚生(共済)年金の3級受給者 以上の場合に、妻が60歳の時に死亡した場合、夫(60歳)には遺族厚生(共済)年金は出るのでしょうか? 本によっては、「障害1・2級は遺族厚生年金が出るけど 3級は出ない」とか、障害年金が受給できた病名?で死亡なら出る」とか よく分かりません。 どなたか分かられる方 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう